2016年1月よりマイナンバー制度が開始となりました。ここでは、国民1人に1つ割り当てられる「マイナンバー」と、1法人に1つ割り当てられる「法人番号」について解説します。
マイナンバー(社会保障・税番号制度)とは
2016年1月より、いよいよマイナンバー制度が開始されました。
何だかコワイ制度が始まったな・・・と感じている人も少なくないかもしれません。
国に監視されるのでは!?
個人情報が漏えいするのでは!?
色々な不安があるかもしれませんが、そんなことはありません。
正しい知識と対策をもって備えれば、マイナンバーはとても便利で有益な制度なのです。
「マイナンバー」とは「社会保障・税番号制度」で国民一人ひとりに割り当てられる固有の番号です。個人には「個人番号(12桁)」、法人には「法人番号(13桁)」が2015年10月に割り当てられます。2016年からこの番号を利用して社会保障や税金の手続きを行うことが義務化されます。
マイナンバーは、国民一人ひとりに付番されます。
正確な本人特定を行うための番号で、生涯にわたって使用します。
まず社会保障、税、災害対策などの行政手続きの際に使用され、以後将来的に民間利用へと拡大されていくことになります。
マイナンバー制度の目的
社会保障・税分野における行政の効率化を図るとともに、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための制度です。
マイナンバー制度には「行政の効率化」「国民の利便性の向上」「公平・公正な社会を実現」という目的があります。
1.行政の効率化
2.国民の利便性の向上
3.公平・公正な社会の実現
法人番号とは
また、法人等には法人用のマイナンバーともいえる「法人番号」がつけられます。
法人番号は、株式会社などの法人等に指定される13桁の番号で、個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。
法人番号は、1法人に1番号のみ
法人番号の対象となるのは、
①株式会社などの設立登記法人
②国の機関
③地方公共団体
④その他の法人や団体
です。
Q. 法人番号は、どんな法人にも付与されるのですか?
A. 法人番号は、すべての法人に付与されるわけではありません。
付与されるのは、
・国の機関
・地方公共団体
・設立登記法人
・それ以外の法人で、国税に関する届出を提出することが規定されている団体
です。
ただし、上記以外の団体・法人であっても、希望すれば指定を受けることは可能です。
登記上の所在地に通知される
マイナンバーと同様、2015年10月5日より、法人の登記上の所在地に通知されます。
誰でも自由に利用できる
法人番号は利用範囲に成約がありません。
法人等の
①団体の名称
②本店または主な事務所の所在地
③法人番号
はインターネット上で公表され、誰でも検索できます。
マイナンバーと法人番号の違い
via hiromasu.com
新たな価値の創出
法人番号制度の目的には、マイナンバー制度の3つの目的に加えて、4つめに
「新たな価値の創出をはかる」ことがあります。
「新たな価値の創出をはかる」ことがあります。
・国民の利便性の向上
・公平・公正な社会を実現