マイナンバー制度が始まり石川県でもマイナンバーの提出が行われたとの報道がありました。金沢ハローワークの仕事始めとなる2016年1月4日に社会保険労務士の方が「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出したようです。マイナンバー制度においては公平な社会保障が目指されるため、雇用保険に関する手続きにもマイナンバーが必要になってきます。中小企業の事業者さんにとっても今後社労士さんにマイナンバーのことでお世話になる機会が増えるかと思いますので、この事例を参考にし、来たるべき手続きに備えて予習しておきましょう。
1月4日、石川県でも雇用保険被保険者資格喪失届が提出されました!
マイナンバー制度の開始に伴い、県社会保険労務士会の関戸秀次会長が四日、十二桁の個人番号が記載された「雇用保険被保険者資格喪失届」を金沢市鳴和の金沢公共職業安定所に提出した。
県内のハローワークでは仕事始めの4日から雇用保険などの手続き業務が始まった。
手続きが始まったハローワーク金沢では企業の業務を代行する社会保険労務士が会社を離職した3人分の届け出を行った。これから1年半かけてデータベース化が行われ、来年7月から実際に行政間で情報が連携されることになる。
今後は雇用保険の手続きにもマイナンバーが必要です!
マイナンバー制度の導入に伴い、雇用保険の資格取得届をはじめとして、事業主が ハローワークに提出していただく各種届出書等に従業員の「個人番号(マイナンバー)」を記入する欄が追加されます。
同制度は、公的年金や雇用保険の失業手当を受け取る際の資格確認や、生活保護の不正受給の防止などに活用する。
雇用保険被保険者資格喪失届とは?
事業主が、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったときに届け出る手続きです。
本手続が電子申請により行えるのは、雇用保険被保険者離職票の交付を必要としない場合に限ります。
雇用保険の適用範囲はどこまで?
その1 雇用保険の適用
-労働者を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続が必要です-<趣旨>
雇用保険においては、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、すべて適用事業であり、当然に雇用保険の適用を受け、また、適用事業に雇用される労働者は雇用保険の被保険者となります(事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うこととなります。)。<被保険者の範囲>
雇用保険が適用となる「雇用される労働者」とは、雇用関係(労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係)によって得られる収入によって生活する者をいいます。
したがって、臨時内職的に就労する方は被保険者とはなりません。
事業者が行うべき雇用保険の手続きにはどのようなものがある?
1.労働者を初めて雇い入れることとなった場合
雇用保険の適用対象となる労働者を初めて雇い入れることとなった場合は、保険関係成立に関する手続を済ませた後、事業所を管轄するハローワークに「事業所設置届」、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければならないことになっています。2.その後新たに労働者を雇い入れた場合
その後新たに労働者を雇い入れた場合は、その都度、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければならないこととなっています。この届出によってハローワークから交付された「雇用保険被保険者証」については事業主から本人に渡してください。雇い入れ時の被保険者証の本人への交付 [104KB]
3.労働者が離職した場合
また、雇用保険被保険者が離職した場合は、「雇用保険被保険者資格喪失届」と、給付額等の決定に必要な「離職証明書」を提出していただくこととなっています。離職時の離職証明書の提出 [8,045KB]
4.その他
上記の手続以外にも、事業所の名称や所在地が変更になった場合、被保険者の氏名が変更になった場合、同一の事業主の事業所間で転勤させる場合等にも手続が必要となります。
マイナンバーの記載が必要な雇用保険の書類は?
(1)マイナンバーの記載が必要な届出は次のとおりです。
1 事業主が個人番号関係事務実施者として提出するもの(事業主において本人確認を行うもの)
a 雇用保険被保険者資格取得届 b 雇用保険被保険者資格喪失届
2 事業主が従業員の代理人(※)として提出するもの(ハローワークにおいて本人確認を行うもの)
c 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
d 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
e 介護休業給付金支給申請書