マイナンバー制度における「収集・保管制限」について。

マイナンバー制度には、いろいろな制限が決められているようです。その中で今回取り上げるのは、「収集・保管制限」について。参考になる記事を集めてきました。

政府ガイドラインによると。

【収集・保管制限】
○番号法で限定的に明記された場合(注)を除き、特定個人情報を保管してはなりません。

《保管制限》
○特定個人情報は、番号法で限定的に明記された事務を行う必要がある場合に限り保管し続けることができます。
○個人番号が記載された書類等のうち所管法令によって一定期間保存が義務付けられているものは、その期間保管することとなります。
○個人番号部分を復元できない程度にマスキング又は削除した上で他の情報の保管を継続することは可能です。

[継続的に保管できる場合の事例]
*雇用契約等の継続的な契約関係にある場合には、従業員等から提供を受けた個人番号を給与の源泉徴収事務、健康保険・厚生年金保険届出事務等のために翌年度以降も継続的に利用する必要が認められることから、特定個人情報を継続的に保管できると解されます。

従業員等が休職している場合には、復職が未定であっても雇用契約が継続していることから、特定個人情報を継続的に保管できると解されます。

*土地の賃貸借契約等の継続的な契約関係にある場合も同様に、支払調書の作成事務のために継続的に個人番号を利用する必要が認められること から、特定個人情報を継続的に保管できると解されます。

一定期間保存が義務付けられている書類でも、その期間を過ぎたら廃棄または削除しなければならないそうです。

そして、これらがすべて義務であるということがポイントでしょう。

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法律では大まかにこう決められています。

番号法では、社会保障、税及び災害対策に関する特定の事務等のいずれかに該当する場合を除いて、他人の個人番号を含む特定個人情報を収集又は保管してはならないとされています。
ちなみにこれは、番号法第19条で決められた場合を除いて禁止されている模様です。
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収集の制限

法律で限定的に認められた場合を除き、特定個人情報を収集できません。
他人のマイナンバーをメモすること、プリントアウトすること、コピーを取ることは「収集」に当たります。

税関係源泉徴収票、給与支払報告書、支払調書 など
雇用保険関係雇用保険被保険者資格取得(喪失)届 など
健康保険・厚生年金関係健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得(喪失)届 など

気軽にメモしたり印刷したりできないのが、マイナンバーの厳しいところです。

まあ他人のマイナンバーをメモろうとする人は、それだけで怪しい人という印象がありますけど。

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保管の制限

マイナンバーの保管期間に関するまとめ | マイナンバーの基礎知識

マイナンバーの保管期間に関するまとめ | マイナンバーの基礎知識
国税関係帳簿や書類は一定の保管期間が義務付けられています。マイナンバーはどのように保管することが義務付けられているのか、またどのタイミングで廃棄しなければならないのかを詳しくみていきましょう。
記事を読むと、保管できるケースがけっこうあることが分かります。

特に退職した従業員のマイナンバーも、必要に応じて保管していても良いというのは意外です。

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廃棄についても知っておきましょう。

法定保存期限を過ぎてマイナンバー記載書類を保管してもよいですか?

法定保存期限を過ぎると、マイナンバー記載書類は廃棄する必要があります。

マイナンバー制度に企業対応する際のポイントの一つに、「入り口(取得)」と「出口(廃棄)」があります。

下記の保存期間を自社で明確に管理し、廃棄フローを作りましょう。

書類名称保存期間
雇用契約書、内定通知書、解雇通知書、退職願3年
賃金台帳3年
扶養控除申告書、配偶者特別控除申告書、源泉徴収簿7年
社会保険資格取得、喪失確認通知書、標準報酬決定通知書2年
雇用保険資格取得、喪失確認通知書4年

保存期間が決められているということは、これを超えて廃棄しないままでいると問題があるということです。

書類によって保存期間が違っているので、注意が必要です。

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