従業員向け社内教育や勉強会で、マイナンバー制度の何を教えればいいのか?

マイナンバー法が新しい法律であることから、関連業務に関わらない人はマイナンバー制度のことをよく理解しないままでいるケースも出てきます。社員全員がこの制度について知識を持っていないと、知らないせいでうっかり情報が漏れる可能性が大きくなるでしょう。そうならないためにも、社内教育や勉強会は大切です。

従業員研修は重要である!

研修か……いいよな、研修!学ぶほうも教えるほうも得るものが多いのが研修だ!まさに青春だよな!マイナンバー制度だって、実際にスタートするまでは、教えるほうも含めてみんなで勉強していきたいところだ!ということで今回はご要望にお応えして、マイナンバー制度の社内研修のポイントを紹介していこう!

マイナンバーは、社会保障や税などの分野で幅広く活用されるものだ!直接その情報を取り扱うのは経理をはじめ、総務や人事の担当者になるだろうが、その他の従業員だって知っておかなきゃいけないことはある!以下で紹介するのは、従業員にもぜひ知っておいてほしい重点項目だ!研修を行う際や資料を作成する際の参考にしてみてくれ!

社員全員が理解していてこそ、新しい制度を十分に活用できるというものです。

世の中の変化についていくためという点だけでも、研修の重要性が理解できます。

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マイナンバー制度の概要を知らせる。

「マイナンバー」とは何のこと?

マイナンバー(個人番号)とは、
国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。

「個人番号カード」とは何のこと?

マイナンバーの通知後に市町村に申請をすると、
身分証明書や様々なサービスに利用できる
個人番号カードが交付されます。

マイナンバーが必要なのは、いつ?

平成28年1月から、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続で
マイナンバーが必要になります。

インターネットから閲覧できるの?

平成29年1月からマイナポータルで、
個人情報のやりとりの記録が確認できるようになります。

マイナンバーの取扱い注意点は?

マイナンバーは、手続のために行政機関等に提供する場合を除き、
むやみに提供することはできません。

政府サイトからの抜粋です。

かなり大雑把に概要を説明しているので、これだけでは不十分かもしれませんね。

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マイナンバーの守秘義務について説明する。

マイナンバーの守秘義務について

マイナンバーは絶対に漏えいさせてはならない個人情報であるため、万が一マイナンバーを含む個人情報を外部に漏えいさせた場合は
4年以下の懲役または200万円以下の罰金になります。

これは個人の問題だけでなく企業にも同じ刑が科せられ、社会的信用を失ってしまうことになりますので、マイナンバーの管理や取り扱いに
関しては徹底的に研修を行い、遵守する必要があります。

かってに他人のマイナンバーをメモしたりコピーをとったりすることも禁じられているみたいです。
「こうするとこう罰せられる」というふうに箇条書きの書類を使って説明すると良いのではないでしょうか?
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マイナンバーの本人確認の必要性を伝える。

本人確認の措置

会社は、税や社会保障関係の事務を行うために、本人等からマイナンバーの提供を受けることになりますが、その際に、会社は必ず本人確認をしなければなりません。いわゆる「成りすまし」を防ぐためにも厳格な本人確認が求められます。

本人確認では、2つのことを確認することになります。一つは、正しい番号であることの確認、つまり「番号確認」です。もう一つは、正しい番号の持ち主であることの確認、つまり「身元確認」です。以上の2つの確認がワンセットになって「本人確認」となります。

番号確認と身元確認のための確認書類については、番号法施行規則等により定められています。顔写真入りの「個人番号カード」であれば、個人番号カード1枚で番号確認と身元確認の両方を確認できます。紙製の「通知カード」や「マイナンバー付きの住民票」により番号確認する場合は、「運転免許証」や「パスポート」等による身元確認でワンセットの本人確認となります。

また、従業員の扶養親族のマイナンバーの記載が必要な書類があります。例えば「扶養控除等申告書」「国民年金第3号被保険者関係届」等ですが、書類により対応方法が異なりますので注意が必要です。

「扶養控除等申告書」については、会社への提出義務者は従業員で、その扶養親族のマイナンバーの本人確認も従業員が行うことになりますので、会社は扶養親族の本人確認を行う必要はなく、従業員についての本人確認を行えばよいことになります。

これに対し、「国民年金第3号被保険者関係届」については、会社への提出義務者は扶養親族であることから、会社が扶養親族の本人確認をする必要があります。しかしながら、会社が扶養親族に直接本人確認するのは大変ですので、実務上は、扶養親族の代理人として従業員がマイナンバーを会社に提出する方法があります。この方法の場合、会社は「代理権確認」「代理人の身元確認」「本人の番号確認」の3つの確認が必要になります。

本人確認の必要性は簡単に伝えられると思いますが、そのやり方を説明するには少し手間が必要かもしれません。

担当者自身がしっかりと理解した上で社員に教えるように心がけましょう。

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マイナンバーが必要な書類について知らせておく。

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マイナンバー制度が開始することにより、税の分野でも、従来使用していた書類とは異なる様式になり、新たにマイナンバー(個人番号・法人番号)を記載する必要がでてきます。

主な国税について、マイナンバーの記載が必要となる書類を挙げておきます。(平成27年5月現在)

1.所得税

1.確定申告書

・第一表に納税者本人の個人番号
・第二表に控除対象配偶者・扶養親族・事業専従者の個人番号

2.青色申告承認申請書

・納税者本人の個人番号

3.青色事業専従者給与に関する届出(変更)書

・納税者本人の個人番号
・専従者の個人番号

2.源泉所得税

1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

・給与支払者の個人番号または法人番号
・納税者本人(給与所得者)の個人番号
・控除対象配偶者・扶養親族の個人番号

2.給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

・事務所開設者の個人番号または法人番号

3.相続税・贈与税

1.贈与税申告書第一表

・納税者の個人番号または法人番号

4.法人税

1.法人税及び地方法人税の申告書

・納税者本人の法人番号(その他、適用額明細書にも記載必要)

2.法人設立届出書

・納税者本人の法人番号

5.消費税

1.消費税及び地方消費税の確定申告書

・納税者本人の個人番号または法人番号

2.消費税課税事業者届出書

・納税者本人の個人番号または法人番号

6.法定調書関係

1.給与所得の源泉徴収票

・支払いを受ける者(給与所得者)の個人番号
・控除対象配偶者・扶養親族の個人番号
・給与支払者の個人番号または法人番号

2.退職所得の源泉徴収票

・支払いを受ける者の個人番号
・支払者の個人番号または法人番号

3.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

・支払いを受ける者の個人番号または法人番号
・支払者の個人番号または法人番号

4.不動産の使用料等の支払調書

・支払いを受ける者の個人番号または法人番号
・あっせんをした者の個人番号または法人番号
・支払者の個人番号または法人番号

5.法定調書合計表

・提出者(支払者)の個人番号または法人番号

画像をクリックすると大きくなります!

手っ取り早く伝えたければ、こういった票を配るといいでしょう。

さらに詳細を伝えるなら、画像下の記事内容を参考にしてください。

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