マイナンバー詐欺とは?傾向と対策。

マイナンバー(個人番号)の通知カード送付が昨年10月から始まりました。新しい制度への認知度が低い事から、不審な電話などが発生し、詐欺事件まで発生しています。

マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意!

 マイナンバーの通知が開始された10月以降、マイナンバー制度に便乗した不審な電話等に関する相談が増加しています。

 相談内容をみると、マイナンバー制度に便乗して口座番号を聞き出そうとしたり、個人情報の削除を持ち掛けたりするなどの不審な電話に関するものの他、「あなたのマイナンバーが漏えいしている」などとして、別のサイトへのアクセスを誘導する不審なメールに関するものも寄せられています。

 また、「有料サイトの登録料金が未払いになっており、放置すると訴訟履歴がマイナンバーに登録される」などとして、業者への連絡を求める不審なメールも送付されています。

 マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきても、自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封したりせず、記載されているサイトのアドレスにも安易にアクセスしたり、相手に連絡を取ったりしないでください。

 マイナンバーの通知や利用手続き等で、国や自治体、その他公的機関の職員が家族構成、資産や年金・保険の状況、口座番号などを電話などで聞くことはありません。マイナンバー制度に便乗した不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断ってください。

 マイナンバー発送に先立って、行政機関を名乗る者が自宅を訪問したり、電話をかけたりすることはありません。

 マイナンバーカード発行やセキュリティ対策に関して、代金を請求されることはありません。カードの初回発行は無料です。また、マイナンバーの利用目的は法律で決められており、マイナンバーから訴訟履歴が明らかになるようなことはありません。

マイナンバー(個人番号)の制度は、始まったばかりです。特に高齢者はシステムがわからず、「漏れたら不安」「なりすまし被害にあったら怖い」という不安感を持っています。そこを悪意ある第三者が狙ってくるのが見えてきます。
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どんな事例があるの?

区に寄せられた事例

区に寄せられた不審な電話やメールなどの情報

事例1 行政機関の職員を装った男の訪問
 12月16日の午後4時30分頃、30代の男が訪問してきて、「マイナンバーを確認したい」と言ってきた。

区の職員が皆さんのご自宅を訪問し、マイナンバーの提示を求めることはありません。

事例2 区役所職員を装った男女2人組の訪問
 11月30日の午後5時過ぎに、区役所から来たという男女2人組が訪問してきて、名前やマイナンバー、家族構成などを聞き出そうとしてきた。

区の職員が皆さんのご自宅に訪問し、マイナンバーなどの個人情報を聞き出すことはありません。

事例3 総務省マイナンバー担当と名のる者からの不審電話
 11月23日に、「総務省マイナンバー担当」と名のる者から区民に対し、「あなたのマイナンバーが不正に使われている。お金を支払えば不正を解消することができる。」という旨の電話があった。

マイナンバーが不正に利用されているおそれがある場合、区役所・各事務所の窓口にて申請をすることでマイナンバーを変更することができます。

事例4 「マイナンバー制度について訪問して説明したい」という不審電話
 区民に対し、「マイナンバー制度について説明に伺いたいので都合のいい日を教えてほしい」といった不審な電話があった。

区の職員が皆さんのご自宅を訪問し、マイナンバー制度の説明をすることはありません。

事例5 「マイナンバーコールセンター」と名のる者からの不審電話
 「マイナンバーコールセンター」を名のる者から区内の事業主に対し、「マイナンバーは保護しなければならない。今なら安く保護できる。」という旨の電話があった。

マイナンバーのコールセンターが、相談したことのない人に電話をかけることは絶対にありません。

コールセンター側から、連絡が来ることはありえませんし、わざわざ職員の人が訪問することもありませんし、マイナンバーを聞き出しすることはないことを理解しましょう。

国に寄せられた事例

事例8 役所の職員を装った者が訪問し、現金をだまし取られた
 役所の職員を名のる者が訪問し、「役所から来た。マイナンバーカードにお金が掛かる。」などと言われ、マイナンバーカードの登録手数料としてお金をだまし取られた。

区の職員が区民の皆さんのご自宅に伺い、個人番号カードに関する手続きを行うことはありません。個人番号カードの交付を初めて受ける場合、手数料は無料です。

事例9 偽のマイナンバーを電話で伝えられ、現金をだまし取られた
 公的な相談窓口を名のる者から電話があり、偽のマイナンバーを教えられた。その後、公的機関に寄付をしたいという別の男性から連絡があり、そのマイナンバーを貸してほしいと言われたので教えた。翌日、「マイナンバーを教えたことは犯罪に当たる」と寄付を受けたとする機関を名乗る者から言われ、記録を改ざんするため金銭を要求され、お金を渡してしまった。

区などの公共機関が、電話でマイナンバーをお伝えすることはありません。

事例10 総務省をかたったマイナンバー関係の不審メール
 総務省のマイナンバー関係者をかたった者から、「マイナンバー確定のお知らせ」という件名で、「マイナンバーが確定したので、記載のURLにて確認してください」などど書かれたメールが送られてきた。

総務省からそのようなメールを送ることはありませんので、URLはクリックせずにメールを削除してください。

マイナンバーをむやみに教えたり、電話やインターネットなどで確認もせずに、やりとりするのは危険です。
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国の対策は、制度面とシステム面の両方から個人情報保護の措置を講じている。

システム面の対策

● 個人情報は従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署 といったように分散して管理します。分散管理することで、芋づる式の情報漏えいを防ぎます。
● 行政機関間での情報のやりとりは、マイナンバーを直接使いません。
● システムにアクセス可能な者を制限・管理し、通信する場合は暗号化します。
● 平成29年1月から、「情報提供等記録開示システム」が稼働予定です。マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ 、誰が、なぜ提供したのか、不正・不適切な照会・提供が行われていないかをご自身で確認することが可能になります。
分散管理、暗号化など対策を打っています。「情報提供等記録開示システム」とはマイナポータルですね。

制度面

● 法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管を禁止して います。
● なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には本人確認が義務付けられています。
● マイナンバーが適切に管理されているかを、特定個人情報保護委員会 という第三者機関が監視・監督します。
● 法律に違反した場合の罰則を、従来に比べて強化しています。
マイナンバー収集の際には、本人確認が必要です。収集する目的以外は法に触れます。
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マイナンバー(個人番号)詐欺への対策

 役所や機関が、電話でマイナンバーを伝えることはない(マイナンバー通知は簡易書留で届く)。またマイナンバー制度に合わせて、家族構成・口座番号・資産状況などを電話で聞き出すことも一切ない。つまり「マイナンバー関連の電話は詐欺か営業の電話」と考えて、すぐに切るべきだ。

・「マイナンバーを貸してほしい」に注意。脅しに騙されないように

 「マイナンバーが漏れている」「マイナンバーを貸してほしい」は、劇場型のマイナンバー詐欺の常套文句。騙されないようにしよう。万が一、マイナンバーを他人に告げたとしても罰則はないので脅されても気にする必要はない。

・不審に思ったらコールセンターか警察へ相談を

 不審な電話があったら、国の専用コールセンター(0570-20-0178)か、警察へ相談しよう。

 マイナンバー詐欺では、高齢者がターゲットになっている。高齢の親を持つ人だけでなく、知り合いの高齢者にもぜひ注意を呼びかけてほしい。

不審な電話があった時は、慌てずにコールセンターに相談するか、警察に相談しましょう。
福島県警によるマイナンバーの不審電話注意のポスター。

福島県警によるマイナンバーの不審電話注意のポスター。

個人情報を聞き出す電話が来たら警察へ通報をと呼びかけています。

マイナンバー(個人番号)を電話では聞きません

省庁、市役所、税務署、健康保険協会、年金事務所、ハローワークなどの公的機関の職員が、電話でマイナンバーの通知や手続について聞くことはありません。また、マイナンバーに関連して、資産情報、口座番号、資産情報、家族構成、保険の状況等を問い合わせたり、金銭を要求したり、家族構成を電話で確認することはありません。

マイナンバーを利用する手続きについては、原則、顔写真付きの身分証明証などで本人確認をしなければいけないことになっています(番号法16条)。

特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)は利用制限があり(番号法19条)、主に社会保障・税分野・災害対策で使われます。原則として、社会保障・税務・災害対策の事業を運営する行政機関、お勤めの会社や口座開設をしている金融機関という狭い範囲内でしか取り扱われません。

このことから、利用目的が全く分からない団体や第三者が電話でマイナンバー等を聞いてくるときは要注意です。詐欺かもしれません。民間業者による情報保護商品の営業はあるかもしれませんが、それも詐欺の恐れは有ります。

どちらにせよ、組織名、電話担当者名、用件を聞いて、”よく分からないので家族と相談します”と伝えて切りましょう。

電話でマイナンバーを聞き出すことは、ありえませんね。自分自身だけでなく、周囲の家族や友人知人にも徹底して、していきましょう。

消費生活センターからのアドバイス

マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきても、自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封したりせず、記載されているサイトのアドレスにも安易にアクセスしたり、相手に連絡を取ったりしないでください。
マイナンバーの通知や利用手続き等で、国や自治体、その他公的機関の職員が家族構成、資産や年金・保険の状況、口座番号などを電話などで聞くことはありません。不審な電話は、すぐに切り、来訪の申し出があっても断ってください。万が一金銭を要求されても、決して支払わないようにしてください。

少しでも不安を感じたら、すぐにお近くの消費生活センターや消費生活相談窓口(消費者ホットライン188番(3桁の全国共通の電話番号))や警察(警察相談専用電話#9110)等に相談してください。

※なお、「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178(無料)にて受け付けています。

消費生活センターでも問い合わせが多数寄せられているようですし、被害も実際に出ていますので、気をつけていきましょう。

何か不審な電話が来たりしたら、相談窓口へ電話しましょう

マイナンバー制度全般の相談窓口
内閣府 マイナンバー専用コールセンター  0570-20-0178
平日9:30-22:00 土日祝日(年末年始を除く) 9:30-17:30
※IP電話等でつながらない場合は 050-3816-9405 におかけください。

通知カードや個人番号カードの相談窓口
総務省 個人番号カードコールセンター 0570-783-578
平日8:30-22:00 土日祝日(年末年始を除く) 9:30-17:30
※IP電話等でつながらない場合は 050-3818-1250 におかけください。

不審な電話などについての相談窓口
消費者ホットライン 188(いやや!)
※原則、最寄りの市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口などへ案内されます。、相談できる時間帯は、お住まいの地域の相談窓口により異なります。

詐欺など被害に遭われた時の相談窓口
警察 相談専用電話 #9110、又は最寄りの警察署まで
※#9110は、原則、平日の8:30-17:15(※各都道府県警察本部で異なります。土日祝日・時間外は、24時間受付体制の一部の県警を除き、当直又は留守番電話で対応)
マイナンバーが含まれる個人情報(特定個人情報)の取扱に関する苦情受付
特定個人情報保護委員会 苦情あっせん相談窓口 03-6441-3452
※平日 9:30-12:00、13:00-17:30

マイナンバーについての情報サイト
個人番号カード総合サイト
地方公共団体情報システム機構(地方公共団体情報システム機構(J-LIS)とは、都道府県・市区町村が共同して運営する組織)が運営。
(https://www.kojinbango-card.go.jp/)

内閣官房 マイナンバー社会保障・税番号制度
内閣官房社会保障改革担当室・内閣府大臣官房番号制度担当室が運営。
(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/)

詐欺の手口やアプローチも対策によって、変わってくるでしょう。そうなったとしても落ち着いて、対応をしていきましょう。

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