必見!会社に提出後のあなたのマイナンバーの行方

とうとうマイナンバー法が施行が開始されましたね。まだまだピンっと来ない方も多いはずです。会社に提出したものの自分のマイナンバーはいったいどのような流れで何に利用されているのかを知っている方は少ないと思います。今回はそんなサラリーマン必見の会社に提出後のマイナンバーの行方を見てみましょう。

マイナンバーの実務フロー1

マイナンバー社会保障・税番号制度 (38510)

まずはマイナンバーを理解しましょう!マイナンバーとは住民票がある人に1人に付き1つ国から与えられる番号の事です。個人の情報を一元化することで社会保障、税、災害時に個人情報を確認できるものです。社会保険の不正受給等を防止し、国民の利便性を高め、行政の手続きの作業効率のアップが見込まれます。

マイナンバーの実務フロー2

マイナンバー法(番号法)について知っておく必要があります。会社でマイナンバーを釣り扱う人を個人番号関係実務実施者と言います。特定個人情報を取り扱うことになるので利用制限や安全管理措置、提供制限など保護措置の遵守義務があり違反すると法令違反となる可能性もあります。
正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供した場合、四年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金または併(マイナンバー法 67条)
不正な利益を図る目的で、個人番号を提供又は盗用 3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科(68条)
この様にマイナンバー法には個人情報保護法よりもより厳しい罰則と罰金があります。原則として書面を役所に提出する場面以外に利用はできません。

マイナンバーの実務フロー3

マイナンバー社会保障・税番号制度 (39086)

では具体的に会社がマイナンバーを収集して行う実務について見ていきましょう。会社が行うマイナンバー対応は3つのステップに分かれています。

ステップ1

従業員、扶養親族、取引先、株主のマイナンバーを収集する。収集時期はマイナンバー関連の手続きが必要になった時点です。事前に収集することも可能です。

ステップ2

収集したマイナンバーは利用目的を特定、通知または公表しましょう!特定個人情報には特定個人情報保護法が適応されます。マイナンバーの利用方法を本人に通知します。利用目的の変更は可能です。

ステップ3

収集したマイナンバーを記載した書類を行政機関(税務署、市区町村、年金事務所、健康保険組合、ハローワーク等)への提出します。対象業務の例では年末調整、源泉徴収、社会保険関係手続、雇用保険、健康保険、厚生年金保険などがあります。

おわりに

マイナンバー制度は税と社会保障制度に大きな変化をもたらします。ただ単に自分の番号が振り分けられ、自分の番号が会社でどのように利用されれているのかを把握しておく必要があります。便利な反面、情報漏えいの不安などシステムの安全管理などがあります。人任せにするのではなく、自分の身を守るため基本的なことを知っておきましょう。
マイナンバー社会保障・税番号制度 (39076)