2016年から実施されるマイナンバー制度。政府が無料でマイナンバーカードの目隠しケースを配布しているようです。それでは、他の人に見せたらいけないマイナンバーの記載項目はなんなのでしょうか?中小企業の事業者などが業務員にマイナンバーの提示を求めるとき、どの範囲までの提示を求めることが可能なのでしょうか。
はじめに、マイナンバーとは
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)
マイナンバーカードのどの部分を見せてはいけないか、どのように利用すべきか。
中小企業の事業者などは、マイナンバーの提示を求めるとき、どの範囲までの提示を求めるのか。
そう言ったことをこれから学んでいきましょう。
マイナンバーの目隠しケース
総務省は、2016年1月から発行できる個人番号カードに、『目隠しケース』をつけると発表しました。目隠しケースとは、個人情報である「個人番号」「性別」「臓器提供意思表示」の3つを、外部から見えなくするのが目的です。
それは、個人番号が他人に漏れると、国や市区町村が管理する「個人情報」が悪用される危険性があるからです。
免許証や住基ネットカード(住民基本台帳)と同じ役割を果たします。
マイナンバーカードには、個人認証のための「セキュリティーコード」等も書かれています。
このセキュリティーコードは、行政や国が個人認証をするための番号です。
個人番号は、一生使い続ける番号ですので、他の人に見られてはいけません。
家の鍵と同じです。
落としたり失くしたりすると、とても危険です。
マイナンバーカードを身分証明書としてコピー・提示するときの注意点
身分証として使う場合、表と裏どちらの面を見せるべきか、どちらのコピーを提出するべきか、相手によって決める必要があります。
例えば、行政に関する手続きの場合、裏面に記載されている個人番号を提出する必要があります。個人番号で特定するために必ず必要です。
しかし、銀行口座開設など一般企業へ提出するの場合、裏面を見せる必要はありません。
(個人情報保護法により、一般企業は個人番号を収集できないように定められている)
予定されているマイナンバーの使い道
行政への申請・手続――表面・裏面の両方が必要
銀行の口座開設・会員証発行など一般企業への提出――表面のみ提出(顔写真、住所、氏名、生年月日、性別、有効期限)
年末調整――裏面の個人番号が必要
健康保険証――裏面の個人番号を病院に提出
年金手帳(受給)――裏面の個人番号が必要
図書館利用カード――裏面のICチップにデータを注入(番号を見せる必要なし)
マイナポータル――裏面のICチップで認証可
e-Tax(確定申告)――裏面のICチップで電子証明取得・認証(有効期限:3年間)
一般企業が従業員に求めることができるのは、基本的に個人番号のみです。
マイナンバーを人に知られた場合
「マイナンバーを知られた」というのは、家のドアにかけたいくつもの鍵、すなわち「マイナンバー知っていますか?」「身分証持ってますか?」「どんな顔ですか?」などの鍵のうちの1つが盗まれた、という状態です。それひとつだけではドアは開きません。なので、実際のなりすましは成立しません。
とはいえ、注意しておくに越したことはないでしょう。
また、
マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市町村長の職権により変更することができます