マイナンバーの規定マニュアルについてのひな形を紹介!

マイナンバーに関する社内規定を1から作り上げるのは大変ですよね。また、どのようなことを盛り込んでいいのか、こんなことを盛り込むべきではないという事もさっぱりな事業者さんのためにひな形と疑問点についてまとめました。

マイナンバーに関する規定を会社で作らなくてはいけない!
と言う担当者さんに、規定に関するひな形をご紹介します。

マイナンバーはいつから必要になってくるの?

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必ずしも平成28年1月のマイナンバーの利用開始までに
どうしても、取得しなければならないものではありません。
例えば、給与所得の源泉徴収票であれば、
平成28年1月の給与支払いから適用され、中途退職者を除き、
平成29年1月末までに提出する源泉徴収票からマイナンバーが必要です。
慌てて集める必要はなさそうですが、必ず必要になってくるものです。
事業者はマイナンバーについての規定マニュアルの作成をする必要がありますね。

マイナンバーに関するマニュアルとは?どのような規定を盛り込めばいいの?

中小零細企業の事業者は、次の4つのマニュアルを作成しましょう。
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① 安全管理措置に関するマニュアル
② 委託に関するマニュアル
③ 事務取扱担当者に関するマニュアル
④ 従業員等に関するマニュアル

マイナンバーの規定を作るにあたっての疑問をまとめました。

社内規定を作るにあたり、どのようなことを盛り込むべきか、またこんなことは盛り込んではいけないよ!というものについて事業者が思う疑問点についてまとめました。
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Q1 従業員がマイナンバーカードを取得しなければいけないと明記したいのですが・・・。

従業員に個人番号カードの取得を強制することは、会社はもちろん、国でもできません。あくまで作成は任意です。ただし、顔写真のある個人番号カードは、会社の事務手続き上本人確認が容易ですから、従業員を対象にマイナンバー講習会を行って、個人番号カードの安全性や利便性を知ってもらい、自主的な取得を促すことが大切です。なお、スマホを使えば、自撮写真を使うことで、実質的に費用をかけずに申請することが可能です。

Q2 従業員が数人程度だけれどマイナンバー等取り扱い規定を作らなければならないの?

「100名以下」の事業者の同規定の作成は「努力義務」となっていますが、罰則規定については企業規模に関係なく課せられますので、マイナンバー制度と従業員の特定個人情報等の取扱いは理解しておく必要があります。

また100名以下(10名以上)でも社内規定を変更した場合は届け出が必要です。

Q3 マイナンバーの取り扱い規定と就業規則は何が違うの?

実務上は、「特定個人情報管理規程」というような就業規則の別則を作成し、「就業規則」の本則には、「特定個人情報等の取扱いについては「特定個人情報管理規程」による。」というように定めれば就業規則の本則をあまり変更せずにすみます。「取扱規程」(業務フローやマニュアル)は就業規則ではないため事務取扱担当者のみが閲覧できるよう制限すれば、安全管理措置としても有効です。

Q4 従業員の手間を省くため系列会社にもマイナンバーを教えてあげたいです。

系列企業間であっても、別法人への提供をしてはならない

・別法人への流用なんぞ、まったく違法行為でしかない
・いつでもどこでも、法定の範囲でしか利用できない

Q5 収集時に集めた個人番号カードの写しは破棄したほうがいいですか?

番号確認に使用した通知カードや個人番号カードの写し、本人確認に使用した運転免許証やパスポートの写しなどについて、収集後にどう取り扱うかという法的な規定は、平成27年7月13日時点では存在しません。従って、事業者の裁量で保管するか廃棄するか(あるいは返却するか)、を決めることになります。

マイナンバーに関するマニュアルひな形サイトまとめ

マイナンバーに関する社内規定を一から作るのは骨が折れますよね。
ひな形を紹介しているサイトについてまとめましたので、参考にしてみてください。
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via wbg.jp

宮島社会保険労務士事務所(人事マネジメント研究所) | マイナンバー制度支援 > 書式UP情報:基本方針・規程(ひな形)を作成しました

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企業の経営・人事をめぐる諸問題解決の総合アドバイザー>>労働社会保険事務から人事制度改革まで、多様な業種に豊富なコンサルタント実績

マイナンバー制度と中小事業者 | マイナンバー対策準備室

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マイナンバー法では、事業者は、個人番号及び特定個人情報が漏えい、滅失又は毀損することなく適切な管理を行うために、各種の安全管理措置を講じなければならないとされています。 一方で、中小規模事業者については、事務で取り扱う個人番号の数量が少なく、また、特定個人情報等を取り扱う従業者が限定的であること等から、ガイドラインには、特例的な対応方法について示されており、中小事業者の事務負担に対して一定の配慮がなされています。

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2015年10月から通知開始のマイナンバー制度。「マイナンバー制度 企業の対応まとめ!」では、企業が取るべき具体的な対応・対策を分かりやすくご紹介します。

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