住所を知られたくないDV被害者やまだ住民票を移していない被災者などは、マイナンバーが届かなくなってしまうのか?それについてのサイトをまとめました。
マイナンバー制度、被災者やDV被害者など住民票を移していない人は要注意!
マイナンバー制度の開始を前に、総務省が住民票に関する呼びかけを行っている。 来年1月から運用が始まるマイナンバー制度だが、今年10月に番号が通知される予定だ。この時、住民票がある場所に簡易書留で送付する形になっている。つまり現在居住している所に、住民票を移していない、もしくは移せない人は受け取れないことになる。
申請に必要な本人確認書類さえ入手できれば、他人が受け取ることも可能だ。どこかでワンクッション本人に確認する手続きを入れるべきだと思うのだが、さすがに時間が足りないか。お年寄りの中には、マイナンバー制度が始まることすら知らない人もいるだろう。いざ年金などの手続きをする段になって、「そんなの届いていない」と言う人が出てきそうだ。
マイナンバーを受け取れない人が続出? 引越しをした人、学生、単身赴任は特に注意
2016年から施行されるマイナンバー制度。この制度が整備されていけば、引越しにおいても、役所での手続きの簡略化など、利便性が高まると言われています。しかし、まずは「マイナンバー通知カード」を受け取ることが大切。マイナンバー通知カードは10月5日時点で「住民票に記載されている住所」に郵送されるため、現住所が住民票記載と異なると受け取ることができません。また、10月5日以降に引越しをする場合には、通知カードを受け取れないまま新しい家に移ってしまう可能性も。この場合は、新住所を管轄する役所に転入届を提出する際に、マイナンバー通知カードを受け取っていない旨を申し出て、改めて送付してもらう形をとります。
DV(ドメスティックバイオレンス)、ストーカー、児童虐待などの理由で、住民票を移さずに異なる住所に住んでいる人、東日本大震災のために避難生活をしている人、長期間にわたって医療機関などに入院、入所している人に対しては、住民票記載の住所以外でもマイナンバー通知カードを受け取れる特例措置があります。8月24日から9月25日までに、居所登録の手続きを取りましょう。
やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない方の居所登録について
やむを得ない理由により住民票の住所で通知カードを受け取れない方は、現在お住まいの居所(住民票の住所と異なる住所)を申請して頂くことで、居所で通知カードを受け取ることができます。
対象の方(1) 東日本大震災により被災し、やむを得ない理由により居所へ避難していて、住民票の住所地において通知カードの送付を受けることができない方
(2) DV等被害者であり、やむを得ない理由により居所へ移動していて、住民票の住所地において通知カードの送付を受けることができない方
(3) 平成27年10月5日時点で医療機関・施設等に入院・入所しており、平成27年11月30日を越えて入院・入所することが見込まれ、かつ入院・入所中は住民票の住所地に誰も居住していないため、住民票の住所地において通知カードの送付を受けることができない方
(4) (1)から(3)までに掲げる以外の方で、やむを得ない理由により住民票の住所地において通知カードの送付を受けることができない方
個人番号に関する質問
★住民票を以前の住所地のままで、移していない場合はどうなりますか?通知カードは、住民票の住所に簡易書留で届きます。 今のお住まいと住民票の住所が異なる方は、お住まいの市区町村に住民票の異動をお願いします。通知カードは転送されませんのでご注意ください。
なお、DV等の被害者、東日本大震災による被災者、一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方など、住民票の住所地で通知カードを受け取れない方は、居所に送付することが可能です。
★住民票を有していない人にもマイナンバー(個人番号)は指定されますか?マイナンバーは住民票コードを基礎にして作成されるため、国外に滞在されている方などで、住民票がない場合はマイナンバーを指定することができません。住民票が作成されれば、マイナンバーの指定対象となります。外国籍でも住民票のある方には、マイナンバーが指定されます。
マイナンバーが届かない
マイナンバー通知カードの発送が2015年の10月以降で、各自治体からが郵便局の簡易書留で送られてきます。しかし、自宅に届かないケースも多いようです。
届かない理由は大きく分けると、下記の2つです。★住民票の住所に住んでいない
★郵便配達でのトラブル
届いていないる理由が、住民票の住所を移していないということでしたら、各自治体の窓口にて受け取ることができる措置が取られるようです。(総務省の窓口に確認したところ、2015年8月時点でもその予定とのことで不確定のようです。。。)本人確認書類が必要ですし、役所が開いている時間も限られていますから、混雑が予想されます。現時点で住民票を異動すればまだ間に合いますので、手続きをすることをオススメします。
また、DV、震災被災者の方、入院等の何らかの事情があって住民票の住所に住んでいない方の場合には、「居所情報登録申請書」という用紙にて申請をすれば、マイナンバーをそちらに発送してもらえるそうです。