マイナンバーには様々な問題が発生します。今回はどのような問題が発生し、その対処はどうすればよいかをまとめてみました。
従業員がマイナンバーの提供を拒否した場合
税や社会保障の関係書類へのマイナンバー(個人番号)の記載にあたり、事業者は従業員等からマイナンバーを取得する必要がありますが、その際、従業員等がマイナンバーの提供を拒んだ場合、どうすればいいですか?
社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の機関の指示に従ってください。
番号法等の法律により、提供には義務が生じます。
マイナンバーが誤っていたら
via www.nisk.jp
収集・提供した個人番号に誤りがあった場合、個人番号関係事務実施者である事業者に責任は及びますか。
個人番号に誤りがあった場合の罰則規定はありませんが、番号法第16条により、本人から個人番号の提供を受けるときは、本人確認(番号確認と身元確認)が義務付けられており、また、個人情報保護法第19条により、正確性の確保の努力義務が課されています。
まずは本人確認をしっかりしましょう。
紛失した場合
via www.sjsas.com
紛失した際には、総務省 が24時間のコールセンターを設置しますので、連絡をいただければすぐに使用停止でき ます。
漏洩には罰則規定があります。
迅速に対応しましょう。
迅速に対応しましょう。
問題が起こる前に対策を
マイナンバー法では、不正を行った社員だけではなく企業に対しても罰則が科せられる場合があります。そのため、マイナンバー取り扱い方法を全社員へ周知することは必須です。
社員研修や勉強会の開催、ガイドラインの作成など全社員がマイナンバーの理解を深められるような対策が求められます。内閣官房からマイナンバー制度に関する詳しい資料が配布されているため、周知の際に活用しても良いでしょう。
すべての人がマイナンバーについてしっかり理解を深めることが重要です。
マイナンバー制度は行政の効率化や行政手続きの簡素化など、さまざまなメリットをもたらします。しかし、これまでの個人情報と比較すると重要性はさらに高まるため、個人情報が漏えいした際のリスクが高くなることは容易に想像できます。
社会保障や税に深く関わるため、人事総務担当者はマイナンバー制度について正確に理解しておく必要があるでしょう。
マイナンバー取得から廃棄までの主な流れ
野村総合研究所による調査研究のレポートでは、給与厚生関連業務におけるマイナンバー制度施行に伴いプロセスの追加について、
「1.入社時や身上関係変更に伴ってのマイナンバー取得」
「2.マイナンバー取得の際の本人確認」
「3.組織異動や休職・復職、給与支払い等事務処理における個人番号転記」
「4.目的外利用の排除」
「5.退社に伴うマイナンバーの廃棄・削除」
が発生する、としています。
あらかじめ準備をしておきましょう。
信頼を失わないように
社員が故意に持ち出して販売するなどのケースでなく、過失で情報が漏えいしてしまったといった場合には、すぐに罰則ということにはなりません。企業の信用・信頼の問題はもちろんあるでしょうが、過度に不安に思わず、必要な対応を行っていただければと思います。
会社がマイナンバーを流出させてしまうと、まず、「既存の顧客・取引先の信用が低下する」「新規の顧客・取引先が獲得しづらくなる」といったことが想定されます。
また、従業員のモチベーションの低下、人材流出、新規人材の獲得も困難になり得るところです。マイナンバー制度によって、すべての会社が重要情報を保管するようになります。現状では、税、社会保障関連のみでマイナンバーが利用されることとなっていますが、利用される分野が広がれば、その分、流出のリスクは増大していきます。
今のうちに、強い意識をもって臨むことが求められています。
マイナンバーは非常にリスクが大きいのでしっかりと対策を考えていきましょう。