自分のマイナンバーが入ったTシャツを着ると発言した政治家がいましたが、それは絶対ダメですよ。
先日こんな発言をした政治関係者がいましたが…
私は自分の番号が入ったTシャツを作る
「週刊エコノミスト」の2015年9月15日号は、「マイナンバーがやって来る」と題した特集記事を掲載しました。編集部による「基礎知識Q&A」なとどもに、福田補佐官へのインタビュー記事も載っています。冒頭の発言は、その中で述べたものです。
マイナンバーを知られたら情報が芋づる式に取られるというのは、まったくの事実誤認だ。番号はただの「名前」。私が「福田 峰之」と知られてまずいことは何もないということと同じだ。私は自分の番号が入ったTシャツを作ろうと思っている。 番号を知られても問題がないということをを、自ら実践する
これはあくまで一個人の見解であり、マイナンバーに携わっている人間としてこの発言に否定的な意見が多く挙がっています。
決して政府がマイナンバーを公開しても大丈夫だと言っているわけではありません。
しかし内閣官房のQ&Aにはこのような注意書きがあります
Q5-8 マイナンバーを取り扱う場合に何に注意すればいいですか。
A5-8 マイナンバーは生涯にわたって利用する番号なので、通知カードや個人番号 カードをなくしたり、マイナンバーをむやみに提供したりしないようにしてください。
マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続で、行政機関などが口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報 などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。銀行のATMの操作をお願いすることもありません。
こうした内容の電話、手紙、メール、訪問などには絶対に応じないよう、注意してください。
マイナンバー社会保障・税番号制度
マイナンバーは個人情報の宝庫
マイナンバーは各種手続きを簡単かつスムーズにしてくれる制度ですが、その反面、個人情報のかたまりでもあります。万一情報が外部に漏れて悪用されてしまったら、取り返しのつかないことになる可能性だってあるでしょう。
マイナンバーを利用する際には、以下の注意事項をしっかりと守る必要があります。
たとえば生年月日や住所といった個人情報は、日常生活の中でもさまざまな会員登録に利用することが多いでしょう。しかし、マイナンバーをそれらと同じように扱ってはいけません。よく、パスワードに生年月日を利用している人がいますが、マイナンバーは絶対にそういった用途では使わないようにしましょう。
マイナンバーの公開は罰則対象になることも
マイナンバー制度に抗議するとして、千葉県の男性が自らの個人番号をインターネットのブログに公開し、国の第三者機関「特定個人情報保護委員会」が法令に違反する恐れがあるとして削除を要請していたことが29日、分かった。
情報保護委によると、マイナンバー法は定められた目的以外で個人番号を他人に提供することを禁じている。同委は27日付で男性とブログ運営者に削除を要請し、ホームページでも「インターネット等に自らのマイナンバーを掲載しないでください」と注意喚起した。
要請に応じない場合、同委は是正の勧告や命令を出すことができ、命令違反には2年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則もある。
今後、特定個人情報保護委員会は、自分のマイナンバーを公開することに対し、注意喚起をするということです。