マイナンバーの流出は絶対にあってはなりませんが、ここではもしもの事態が起こってしまった後の対応について調べてみました。
従業員のマイナンバーが漏洩したらどうなるか?
マイナンバー制度により、中小企業も従業員の個人番号を管理しなければならなくなりました。
もし、情報が漏れてしまった場合、最悪、刑事罰、損害賠償責任、行政対応コストの発生というリスクが降りかかることになります。
もちろん、そのためにしっかりとした安全管理措置を行わねばなりませんが、ここではもし情報を漏洩してしまったらどうなるのか?分かりやすく説明してあるサイトを紹介します。
もし、情報が漏れてしまった場合、最悪、刑事罰、損害賠償責任、行政対応コストの発生というリスクが降りかかることになります。
もちろん、そのためにしっかりとした安全管理措置を行わねばなりませんが、ここではもし情報を漏洩してしまったらどうなるのか?分かりやすく説明してあるサイトを紹介します。
via www.pakutaso.com
「国民の行政利用の利便性向上」を旗印に平成28年1月から導入されるマイナンバー制度。便利になることはいいことですが、事業者や総務などマイナンバーを管理する側には「漏洩」のリスクが常につきまといます。ここではマイナンバー漏洩に対する罰則や対応など、担当者が知っておくべきポイントを3つ解説します。
万が一、従業員がマイナンバーを漏えいさせてしまった場合や、不適切な取扱いをしていた場合、会社はどうなるのでしょうか。
マイナンバーが漏洩してしまったら報告が必要?
従業員のマイナンバーが漏洩してしまった場合の対応方法を、2015年7月25日に特定個人情報保護委員会が公表しました。この案によれば、大事態に該当する事案の場合、個人情報保護委員会に報告する義務が生じます。
また、特定個人情報保護委員会への報告が不要となるケースも5つあります。そのうち従業員の数が100人を超えるかどうかで対応が分かれることもあるので、中小企業の方は一度目を通してみてはいかがでしょうか?
また、特定個人情報保護委員会への報告が不要となるケースも5つあります。そのうち従業員の数が100人を超えるかどうかで対応が分かれることもあるので、中小企業の方は一度目を通してみてはいかがでしょうか?
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事業者が取り扱うマイナンバーの漏えい事案その他の番号法違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案が発覚した場合には、事案の内容に応じて、次のように対応することが考えられます。
一方、個人情報取扱事業者以外の企業などには、特定個人情報保護委員会への報告が不要となる5つの条件も掲げた。それによると、外部漏洩や不正持ち出しなどではなく、対象となる特定個人情報の件数が100人以下で、影響を受ける可能性のある本人全てに連絡して再発防止策を決定している、などの条件に全て当てはまる場合としている。独立行政法人や地方自治体向けには、こうした条件などを設けない案も合わせて公表してパブリックコメントを行っている。
今年に入り更新情報が立て続いているマイナンバー。その中で私が気になったのがマイナンバー漏洩時の報告についてです。漏洩させないにこしたことはありませんがやはり心配ですよね。実際の報告書類などが個人情報保護委員会のホームページに既にアップされています。今日はこの漏洩時の対応について分かりやすくまとめてみたいと思います。
結論からいうと【重大な事態が生じた場合には個人情報保護委員会に報告義務あり】です。重大な事態って何?!そう焦らないでください。まずはマイナンバーが漏洩したときの流れから見てみましょう。
情報漏洩してしまったときの具体的な対応について
しっかりとした安全管理措置をしていても、情報が漏れてしまうこともあるかもしれません。ここではそのような事態が起こってしまったときの具体的な対応についてまとめてみました。
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情報漏洩事件が発生してしまったら、その被害を最小限に抑えなくてはなりません。漏洩した情報が二次利用されたり、犯罪に利用されたりすると被害はどんどん拡大していきます。また、一度情報が漏洩すると、繰り返し同じことが起こる可能性があります。即座に再発防止対策を打つことがとても重要です。
<マイナンバー漏えい時の対応手順>(1)企業内における報告、被害の拡大防止
(2)事実関係の調査、原因の究明
(3)影響範囲の特定
(4)再発防止策の検討・実施
(5)影響を受ける可能性のある本人への連絡等
(6)事実関係、再発防止策等の公表具体的には次のような対応になるでしょう。