≪動き出したマイナンバー≫2016年1月からどう変わる?

マイナンバー制度がいよいよ始まりましたが、今後何が変わるのでしょうか?2016年の1月のマイナンバーのスケジュールを紹介します。

2015年10月からマイナンバーの通知が始まりましたが、本格運用が始まるのは2016年1月からです。
今までと何が違うのか、今後マイナンバーはどうなっていくの解説したいと思います。
 (29424)

マイナンバーはいつから必要?

マイナンバーの利用については、平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になります。
社会保障や税の一部の手続きなどで、個人番号が必要になり、自治体などの窓口では、記入が求められるようになった。
マイナンバー制度の運用開始にともなって、生活保護の申請や、国民健康保険の加入など、地方自治体の窓口手続きの一部では、12桁の個人番号が必要になった。
全国のハローワークの窓口でも、制度開始後の届け出がスタートし、事業者は、雇用保険の手続きで、個人番号の記載が求められるようになった。

2016年1月以降にマイナンバーが必要な手続き

 (29450)

・税金の申告で個人番号届出
・雇用保険で個人番号届出
・国民健康保険で個人番号届出
原則として来年1月1日からマイナンバー制度の運用が開始され、同時に様式等が変更となります。ただし、申告書等は、平成28年1月1日以後に課税期間が開始するものが対象です。
平成27年度の個人の確定申告書(平成28年3月15日までに提出するもの)はマイナンバーの記載は求められておらず、平成28年度分の個人の確定申告書の提出を行う平成29年からマイナンバーを記載することになります。

マイナンバーの利用は平成28年1月の給与支払いから適用されるため、平成28年1月以降に給与が発生した従業員が退職する場合、最速で平成28年の1月から必要になってきます。

【注意!】2015年の段階でマイナンバーが必要な場合があります

 (29471)

一般的な企業で平成28年からマイナンバーが必要になるのは中途退職者・新規採用者などが随時発生した場合に、その従業員に関わる届を出す場合だけです。すべての従業員に関わる届は平成29年1月からになります。
2015年中にやめた従業員のマイナンバーは不要と思っていませんか?予め聞いておかないと後々面倒なことになるかもしれません。

マイナンバーカードの交付が始まります

 (29448)

1月から順次、公的な身分証明書となる「個人番号カード」の交付が、自治体の窓口で始まる。
いろんな事に利用出来る個人番号カードが 申請すると交付 されます。
個人番号カードには、通知カードに記載の5つの情報の他、本人の写真が表示されますので、身分証明としても使えるようになります。
受け取りには、通知カードと交付通知書、本人確認書類が必要だ。本人確認は運転免許証やパスポート、身体障害者手帳など1点を提示する。もしくは、健康保険証や年金手帳、社員証、学生証、預金通帳などの中から2点を用意する。
自宅のパソコンで情報が確認できるマイナポータルは1年後の2017年から運用が開始されます。

あなたにオススメのコンテンツ



シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする