中小企業向けまとめ!マイナンバー対応は結局どうすればいいの?

マイナンバーの対応はいろいろと複雑で大変です。ですが企業は絶対に取り扱わなければならないことなので、一通り目を通してみましょう!

どんな事業者でも必ず取り扱わなければいけない!

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平成28年1月からは、社会保障・税・災害対策の3分野でマイナンバーの利用が開始されます。マイナンバー制度はパートやアルバイトを含む従業員を雇用するすべての民間事業者が対象ですので、個人事業主もマイナンバーを取扱うこととなります。小規模な事業者は、個人情報保護法の義務の対象外となっていますが、マイナンバー法の義務は規模に関わらず、すべての事業者に適用されます。
従来の個人情報保護法においては、顧客情報を多く持つ会社が対象だったのに対して、マイナンバー制度はすべての事業主が対象になります。個人商店のような個人事業者であっても、アルバイトやパート社員を雇っているケースは多いと思います。結果として源泉徴収などの届け出の際に、従業員・扶養親族のマイナンバーを記載する必要があり、すべての事業主に影響があるので注意しなくてはいけません。
各種届出時に必要になりますので避けては通れません!

必ずやらなければいけないこと

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○社員からマイナンバーが記載された書類(扶養控除等申告書など)を取得しましょう。取得の際は、
「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」「雇用保険届出事務」で利用すること
をお知らせ!

○社員からマイナンバーを取得したら、個人番号カードなどで本人確認を行いましょう。

○マイナンバーが記載されている書類は、カギのかかるところに大切に保管しましょう。

○マイナンバーが保存されているパソコンをインターネットに接続する場合は、最新のウィルス対策ソフトを入れておきましょう。

1.マイナンバー制度の対象業務を洗い出す

2.マイナンバー制度の理解・教育と周知

3.マイナンバーの運用ルールや管理方法を決める

4.マイナンバーに対応したシステムの導入

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従業員とその家族のマイナンバー取得・管理
正社員、契約社員、パート、アルバイトに関しては自社での対応が必要になります。

マイナンバー取得時の本人確認手続き
従業員からマイナンバーを収集する際には「本人確認」を行うことが義務付けられています。

企業の各部門でのマイナンバー対応が必要
社外の人物への謝礼金等にもマイナンバーを取得する必要があります。各部門で取得したマイナンバー情報の安全管理も必須です。

保管期限を過ぎた情報の削除
退職者等のマイナンバー情報は、退職法定保管期限を過ぎたら速やかに削除・廃棄する必要があります。

細かく言うとキリがありませんが、

・書類の取得
・管理方法
・社員教育

は事前に行いましょう。
特に管理については重要です。

管理を怠ると罰則あり

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故意にマイナンバー制度を使った不正行為がおこなわれると是正勧告もなく、直ちに刑事罰が科せられます。こういったマイナンバー制度の罰則は、企業ではなく、不正行為を故意におこなった従業員に対して科せられます。

マイナンバーの罰則に関しては、「正当な理由もなく、特定個人情報ファイルを提供した」という場合や「不正な利益目的に、個人番号を提供、盗用、漏洩」した場合、「人を欺いたり、暴行したり、施設へ不法侵入をおこなうなどして個人番号を取得」した場合、「偽りなどの不正な手段で個人番号カードを取得」した場合などが決められています。

それぞれ、罰則は変わりますが、最大で4年以下の懲役か200万円以下の罰金又はこれらの併科という厳しい罰則が設けられています。

マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人に提供することはできません。 また、他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

マイナンバー法では、保護の対象となる個人番号の重要性から、個人情報保護法よりも罰則の種類が多く用意されており、また、法定刑も重いものとされています。

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「マイナンバー法」は、個人情報保護法よりも罰則の種類は多く、刑も重くなっています。

その中で、故意に漏えいした場合は、4年以上の懲役という罰則があります。

この罰則が厳しいと言われる理由として、執行猶予は3年までの刑に限られている、というものがあります。

4年の刑が言い渡された場合は、執行猶予がつけられません。

即、刑務所に入ることもある、という厳しい内容となっているわけですね。

このように重い罰則がありますので管理については重く考えるべきです。

管理者
管理場所

必ず漏洩しないようにしましょう。

マイナンバー制度は2016年1月より開始します

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2016年1月より「マイナンバー制度」が開始される事が決定しました。

マイナンバー制度が始まると、国民一人ひとりに個別の番号が付与されます。これにより、行政機関・自治体が分散して保持している各個人の情報が1つの番号で紐付けられ、申請を受けた行政機関がそれぞれの情報を照会し、
取得できるようになります。

これにより申請者が窓口で提出する書類が削減される等、
行政手続が簡素化されます。
また、給付金などの不正受給の防止や、よりきめ細やかな社会保障設計ができるなど、マイナンバー制度は国民である私達にとって非常にメリットがある制度であるといえます。

各種手続きに必要!

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社会保障(年金・労働・医療・福祉)の分野
年金の資格取得や確認、給付・ハローワークの事務・医療保険の給付の請求・福祉分野の給付・生活保護等

税の分野
税務当局に提出する申告書、届出書、調書などに記載・税務当局の内部事務

災害対策の分野
被災者生活再建支援金の支給・被災者台帳の作成事務

実際に使用する時に困らないようにあらかじめ確認しておきましょう!

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