2016年から始まるマイナンバー制度ですが、いろいろと準備するものがあります。今回は何か忘れているものがないか最終チェックをしていきたいと思います。
まずは概要
国民生活を支える社会的基盤として、
社会保障・税番号制度を導入します。
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
民間企業はマイナンバーの取り扱いが必須です。
民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降(厚生年金、健康保険は平成29年1月以降) は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。
開始前の準備
1.社員の個人番号取得と管理マイナンバーを取得する際は、利用目的を特定して明示する必要があります。
(例)「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険加入等事務」なお、源泉徴収や年金・医療保険・雇用保険など、
複数の目的で利用する場合は、まとめて目的を示しても構いません。2.個人番号・法人番号管理の安全管理措置
原則として、マイナンバーは生涯変わらない番号であるため、
不正収集・データ突合などによって、不正利用される危険性があり、
個人の権利利益に重大な侵害をもたらすおそれがあるため
安全管理措置を講じなければなりません。
また、従業者に対する監督を行います。
3.法定帳票への対応
源泉徴収票、社会保険料支払、給与支払報告等
社員を採用した際に行う手続き書類4.マイナンバー制度の教育・研修
1)社内体制の整備
8月までに取扱者や責任者を決め、規程類や管理体制の整備をし、個人番号管理のための具体的な業務フローを作成する2)社内研修会の実施
8月から9月にかけて全社員向けの説明会と実務担当者向けの安全管理研修を実施3)個人番号の取得
10月以降、社員やパート・アルバイト、取引先(支払調書の作成が必要な弁護士や税理士、社労士、不動産の貸主等)からマイナンバーを収集し、ルールに則って情報管理4)税・社会保険関係の手続きに個人番号を記載
平成28年1月より番号記載の手続きが発生
罰則に注意
マイナンバーは、以下の行政手続にしか使えません。<社会保障>
・年金の資格取得や確認、給付
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・ハローワークの事務
・医療保険の保険料徴収
・福祉分野の給付、生活保護など<税>
・税務当局に提出する申告書、届出書、調書などに記載
・税務当局の内部事務<災害対策分野>
・被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成事務
個人情報保護法とマイナンバー法の大きな違いに、「厳罰規則」の導入が挙げられます。個人情報保護法では、違反行為に対して監督官庁から是正勧告が提示され、それに従わなければ罰則が科せられる「間接罰」が採用されていました。
しかしマイナンバー法では、故意に行われた不正に関しては即時に刑事罰が適用されます。個人情報保護法よりも厳しい措置がとられるため、マイナンバーの扱いには十分に注意しなければなりません。
開始後の対応
●一般的には、収集したマイナンバーを一番最初に利用する機会は4月~6月
●イレギュラーな場合としては、従業員の退職があった場合のその翌月
●事前にフォーマットや取得ルール等を決めておき、マイナンバーを各人から申告して貰うための期間を設けること
事前にチェックしておきましょう。
①業務の洗い出し、
②帳票や、出力しているシステムの把握
③マイナンバーの取り扱いに関するルールの設定
④実際に帳票を出力しているシステムの改変
⑤運用のテスト
今後の変化
平成30年10月以降:民間利用の開始(検討中)まだ検討中であり不確定ですが、将来的にはマイナンバーの民間利用も計画されています。時期としては、マイナンバーの特徴が充分に周知され運用にも慣れた平成30年秋以降が検討されています。
今後の動向にも注意していきましょう!