マイナンバー制度後の住民票の取得はどうなる?区・市役所などでの手続きを解説

公的な手続きで住民票などの写しが必要になった時、これまでは市役所などで申請する必要がありました。マイナンバー制度が導入された2016年からは、コンビニ交付が開始され申請が手軽なものになりました。今後の役所での住民票の取得手続きがどのように変わったのかを解説していきます。

住民票とは?

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「住民票」とは、居住する住民の氏名、住所などを記録した帳票です。 詳しく言うと「住民の居住関係を公証する」証明書となります。 公的な手続きなどで自分の住んでいる場所を証明する必要がある場合には、市区町村の窓口か自動交付機で住民票の写しを申請します。

なお、住民票の写しの発行には手数料が必要となり、窓口、郵送、自動交付機とそれぞれ金額が違います。自動交付機を利用するためには事前登録が必要なため、若干手数料が安くなっています。

住民票の写しは何に使うの?

住民票の写しとは、住民票に記載されている事項(氏名、住所、生年月日,性別等)の写しのことです。現在、住民登録をしているかたについての証明書を「住民票の写し」といい、転出や死亡により除かれた住民票を「除票」といいます。除票になると除票になった日から、5年間保存され証明ができます。
前述のとおり、自分が住んでいる場所を証明するための身元証明書の役割を果たします。住民票には種類があり、自分個人のものと世帯全員分が記載されたものが2種類あります。簡単に説明すると、その人個人の情報だけで良いなら個人のみ、その世帯の全員を把握する時には世帯全員分が必要となります。

さらに続柄、本籍地の有無などの記載も選べます。これらはとてもデリケートな情報となるので、あくまで証明が必要と判断された場合にのみ必要となる情報です。そのため、これらの情報が無くても問題ないとされているので記載するかどうかは申請者の判断になります。

マイナンバー導入後の住民票取得方法

住民票の写しを入手するには、従来通り役所などに行って申請手続きをすることです。これはマイナンバー導入後も変わらず、自動交付機なども利用できます。制度導入後に何が変わったかと言うと、新たにコンビニなどでの自動交付機からの取得が増えたことが挙げられます。
コンビニ交付は、マイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)を利用して市区町村が発行する証明書(住民票の写し、印鑑登録証明書等)が全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)から取得できるサービスです。 また、お住まいの市区町村と本籍地の市区町村が異なる方の戸籍証明書も取得できます。

コンビニなどのマルチコピー機からの発行

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マイナンバー制度が導入されたことにより、交付された個人番号を利用した証明書の発行を全国のマルチコピー機に対応するようになりました。これによって、各店舗に設置されているマルチコピー機での簡単な証明書の発行が可能となりました。

マルチコピー機は各企業ごとに違いますが、制度導入後は対応する企業が続々と登場しています。また、住民票の写しだけでなく、印鑑証明などの各種証明書もマイナンバーカードを利用することで発行することが可能です。利用時間は、年末年始以外のAM6:30~PM:23:00までとなります。

住民票の写しが個人番号記載の有無を選べる

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マイナンバー制度導入後の住民票の写しを発行する際には、個人番号の記載を選べるようになりました。基本的には、従来通り個人番号が記載されてないものが発行されますが、希望すれば記載されたものを取得することができます。

個人番号記載の住民票を発行するには?

マイナンバーは、厳密な個人情報であるために取り扱いには十分気を遣う必要があります。そのため発行には本人確認が証明できるもの、場合によっては申請するための印鑑が必要になります。代理人による発行も可能ですが、その場合は委任状や代理人を通したことの理由が必要となります。

手続きが完了してもその場で受け取るのではなく、たとえ同じ住所であっても世帯別であれば郵送と言うことになります。そのための返信用封筒と切手代も必要になるのです。個人番号は個人を特定する重要な情報であるため、それだけ厳重に扱う必要があるのです。

個人番号記載の住民票が必要なケース

基本的には個人番号が記載されていないものでも証明書としての効力が十分なものであるとされているため、特に必要となるケースはほとんどの場合ありません。個人番号を記載することで自分の厳密な個人情報を渡すことと同意になりますので、それだけ重要な書類に等しい扱いになります。

マイナンバーカードでいつでも発行可能

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円滑な行政手続きを推し進めるためのマイナンバー制度は、このように便利な使い方ができるようにもなりました。これまでは仕事などの都合で時間が取れない方は、役所に行く機会も限られていたかと思われます。マイナンバーカードを手にすることでいつでも住民票が発行可能となり、だいぶ融通が利くようにもなりました。

マイナンバーカードの交付申請手続きがまだの方は、この機会に申請しておくことをおすすめします。

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