公的な手続きで住民票などの写しが必要になった時、これまでは市役所などで申請する必要がありました。マイナンバー制度が導入された2016年からは、コンビニ交付が開始され申請が手軽なものになりました。今後の役所での住民票の取得手続きがどのように変わったのかを解説していきます。
住民票とは?
なお、住民票の写しの発行には手数料が必要となり、窓口、郵送、自動交付機とそれぞれ金額が違います。自動交付機を利用するためには事前登録が必要なため、若干手数料が安くなっています。
住民票の写しは何に使うの?
住民票の写しとは、住民票に記載されている事項(氏名、住所、生年月日,性別等)の写しのことです。現在、住民登録をしているかたについての証明書を「住民票の写し」といい、転出や死亡により除かれた住民票を「除票」といいます。除票になると除票になった日から、5年間保存され証明ができます。
さらに続柄、本籍地の有無などの記載も選べます。これらはとてもデリケートな情報となるので、あくまで証明が必要と判断された場合にのみ必要となる情報です。そのため、これらの情報が無くても問題ないとされているので記載するかどうかは申請者の判断になります。
マイナンバー導入後の住民票取得方法
コンビニ交付は、マイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)を利用して市区町村が発行する証明書(住民票の写し、印鑑登録証明書等)が全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)から取得できるサービスです。 また、お住まいの市区町村と本籍地の市区町村が異なる方の戸籍証明書も取得できます。
コンビニなどのマルチコピー機からの発行
マルチコピー機は各企業ごとに違いますが、制度導入後は対応する企業が続々と登場しています。また、住民票の写しだけでなく、印鑑証明などの各種証明書もマイナンバーカードを利用することで発行することが可能です。利用時間は、年末年始以外のAM6:30~PM:23:00までとなります。
住民票の写しが個人番号記載の有無を選べる
個人番号記載の住民票を発行するには?
手続きが完了してもその場で受け取るのではなく、たとえ同じ住所であっても世帯別であれば郵送と言うことになります。そのための返信用封筒と切手代も必要になるのです。個人番号は個人を特定する重要な情報であるため、それだけ厳重に扱う必要があるのです。
個人番号記載の住民票が必要なケース
マイナンバーカードでいつでも発行可能
マイナンバーカードの交付申請手続きがまだの方は、この機会に申請しておくことをおすすめします。