迅速に!!災害発生時のマイナンバー活用法

マイナンバー制度の最大の利点である「正確な本人の特定」機能は、災害発生時に役に立つといわれています。さらに、関係機関で情報を共有し連携することで、より迅速な対応が可能になるといわれています。

災害発生時に役立つマイナンバー

社会保障・税・災害対策の分野にてスタートしたマイナンバー制度。

政府広報オンラインによれば、マイナンバーは、災害対策として

・被災者生活再建支援金の支給

・被災者台帳の作成事務

などに利用されるとしています。

災害時に命を守る一人一人の防災対策:政府広報オンライン (41270)
大災害時における真に手を差し伸べるべき者に対する積極的な支援に活用できる

被災者生活再建支援金の支給に関する事務等に利用

被災者台帳の作成に関する事務に利用

東日本大震災のように、多数の被災者が他自治体へ移住した場合に迅速かつ効率的に対処するためには、自治体相互の情報連携を可能にするインフラが必要になる。

こうした面でも、番号制度は大きな役割を担うことになる。

マイナンバー法では、災害時には都道府県知事が「災害救助法による救助又は扶助金の支給に関する事務」と「被災者生活再建支援金の支給に関する事務」に関してマイナンバーを利用することが認められている。

だが、国民が非常事態にあるこうした時にこそ、社会インフラとしてのマイナンバーがさらにさまざまなシーンで真に国民の役に立つことが期待される。

マイナンバー制度 - 福岡県庁ホームページ (41289)

正確な本人の特定ができる

2011年の東日本大震災では、あまりにも多くの被災者が発生したため、誰が、どの避難所にいるのかが把握できず、人の派遣や救護・救援物資が、必要な所に十分に配分できないという事態に陥りました。

この経験を踏まえ、マイナンバー制では、災害時の正確な本人の特定が多いに役立つとされています。

マイナンバー制度は、「行政の効率化」、「国民の利便性の向上」、「公平・公正な社会の実現」を目的とした社会基盤(インフラ)の構築です。

これは裏を返すと、今まで行政が行っていた本人の特定は、サービスごとにバラバラで、転居などの環境の変化に対応が難しかったことから、環境に左右されず、確実な本人の特定を行いたいということでもあると言えるでしょう。

メリットは本人の特定と手続きの簡略化

マイナンバー導入の最大のメリットは、個人の特定です。

これまで個人を特定するものは運転免許証などでしたが、結婚や改名、引っ越しで中身が変更されるため、実際は中身がコロコロ変わるものを証明書として使っていました。

しかし、マイナンバーは番号が変わらないため、個人の正確な特定が可能となります。

東日本大震災のように、多数の被災者が他自治体へ移住した場合に迅速かつ効率的に対処するためには、自治体相互の情報連携を可能にするインフラが必要になる。

こうした面でも、番号制度は大きな役割を担うことになる。

マイナンバー法では、災害時には都道府県知事が「災害救助法による救助又は扶助金の支給に関する事務」と「被災者生活再建支援金の支給に関する事務」に関してマイナンバーを利用することが認められている。

だが、国民が非常事態にあるこうした時にこそ、社会インフラとしてのマイナンバーがさらにさまざまなシーンで真に国民の役に立つことが期待される。

情報の共有で迅速・適切な対応を実現

マイナンバー法では、大規模な災害時に、関係行政機関でマイナンバーを使って被災者名などを確認し、診療情報やレセプト情報を現場の医療従事者に伝え、被災者への支援を迅速・適切に行うことが可能になります。
マイナンバーによる大規模災害時のレセプト診療情報連携

マイナンバー法では有事に関係機関で被災者のマイナンバーを使ってレセプト・診療情報を共有する合意がされている

厚労省等が一元的に情報集約
有事に稼働できるか検証が必要

たとえば、各避難所ごとに出退所の管理をする簡易的な機器やシステムを備えれば、誰が、どこにいるのか、把握することができる。
マイナンバーを防災面に活用することで、効率的な人の派遣や救護、救援物資の配分ができるようになる。

また、他の自治体との連携にも大きな役割を果たすことが期待される。
移動の履歴を把握しておくことで、復興が進んだ街から、本人へ情報発信や連絡が可能になることも考えられる。

災害発生後から復興の初期段階でやらなければならないことは、非常に多岐にわたるがそれらをスピードを持って、効率的に実施するには、やはり正確な情報が必要である。

マイナンバーを防災面に活用することで、これらを早急に実現するための大きな役割が期待される。

個人番号カード (マイナンバーカード) で災害時の情報取得

マイナンバーカードを活用した安否情報及び避難所運営情報の取得
①避難所にカードリーダとPC程度を用意しておけば、同意の上カードを携帯している住民の情報取得は容易。

②どの程度の人間がカードを携帯することは不確定であるが、訓練時でのカード携帯者や不携帯者のデータなどを参考にすれば、精度を上げることは可能

③本人同意の上での避難者情報の公開や避難所ごとの人数、年齢構成などの推計データの把握が可能。

個人番号カードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、個人番号などのほか、電子証明書などに限られ、所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。

個人番号カードは、平成28年1月から交付されます。

e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。

図書館利用や印鑑登録証など、地方公共団体が条例で定めるサービスにも利用できます。
既にお持ちの住基カードは有効期限まで利用できます。ただし、個人番号カードとの重複所持はできません。

社会保障・税番号制度(マイナンバー)について - 砥部町ホームページ (41440)
来年1月から本格利用が始まる共通番号制度のマイナンバーを使って、災害時に安否確認を行うシステムを、東大生産技術研究所(東京都目黒区)が開発した。

自治体の避難所に来た住民のマイナンバーをタブレット型端末に入力すると、避難した住民の情報を一元的に管理できる。

未入力者をリストアップし、安否不明者も絞り込めるため、同研究所は内閣府の支援を受け、全国の自治体へのシステム導入を目指している。