引っ越しなどで住民票を変更した場合のマイナンバーはどうなるの?

個人情報を国が管理するマイナンバーには、住民票に記載されている情報も含まれています。引っ越しをする場合には、住民票を移し替えるための転出届が必要となります。この時、記載されているマイナンバーはどのような扱いになるのでしょうか?

住民票の役割

「住民票」とは、個人を単位として、住民の氏名、住所等を記録した帳票をいいます。戸籍が「人の身分関係を公証するもの」であると同様に、住民票は「住民の居住関係を公証するもの」です。
住民票は個人が住民登録をしている住所を記録しているものです。すなわち、身元証明をする際や世帯の数を確認する証明書の役割を持ちます。郵便物などはこの住民票に登録されている住所をもとに送られてくるのです。郵便物の中には「転送不要」と書かれた書留もあり、もし宛先が違う場合には自動転送されることがありません。

自分に届くはずの郵便物が届かないなんて言うトラブルもあるので、転勤や新生活を始めるにあたって、現在住んでいる場所から引っ越しをしなければならなくなった時は、必ず市区町村の役所で転入・転居届を出す必要があります。

転居、転入では引っ越す先と、今住んでいる地域の両方で手続きが必要となりますので、注意が必要です。

引っ越しには変更手続きが必要となる

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引っ越しを行う、もしくは行った場合には転入・転出届を役所で出す必要があります。新住所に届け出を出すことを転入届、旧住所に届け出を出すのが転出届となります。それぞれ手続きは管轄する各役所で手続きを行います。なお、同じ地区での引っ越しの場合は転居届となり、同じ役所での手続きになります。

変更手続きの期限は転入・転居届が引っ越し後の2週間、転出届は引っ越し前後の2週間となります。なお、手続きを行った場合は罰金が科せられる場合もあるのでなるべく早めに手続きを済ませた方が良いでしょう。

引っ越したらマイナンバーってどうなるの?

引っ越し、つまり住民票を移した場合のマイナンバーの扱いですが、個人番号はそのままの使用になります。割り当てられた個人番号は生涯使うことになるので数字が変更することはありません。ただし、個人番号に管理されている内容の変更を届け出る必要があるので、転入・転出届を出す際にマイナンバーが必要になります。

マイナンバーカードの申請中はどんな扱いになるの?

そして、マイナンバーカードを申請中の間に引っ越してしまった場合は申請が無効となってしまいます。もしもマイナンバーカード交付前の申請中に引っ越しをしてしまったら転入先の役所で再申請の手続きをすることになってしまいます。最低でも交付通知書が届いてからの引っ越しをするか、引っ越してから申請するのが良いでしょう。
「通知カード」は全員に発行されましたが、「マイナンバーカード」の発行申請については任意です。

マイナンバーカードの発行を申請してから交付されるまでの間に引越した場合、すでに提出したマイナンバーカードの申請は無効になります。転入後の市区町村窓口において、マイナンバーカードの再申請について相談してください。

住民票の手続きはお早めに

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任意だけど今後必ず必要になる可能性がある

通知カードが届いてからマイナンバーカードの交付申請は任意で行われることになります。個人番号だけであれば記載されている数字を確認するだけでよいのですが、マイナンバーカードはそれ自体が身分証明の効力を持ちます。マイナンバー制度が導入されてからの公的な手続きには自然と必要になってきます。

今後はマイナンバーカードが必要になることも増えていくことが考えられるため、通知カードを受け取った方は早めの申請をしておくことをおすすめしておきます。なお、申請から交付まである程度の時間を必要とします。引っ越し手続きの申請時期と重ならないようにどちらも手続きは早めに行っておくと良いでしょう。

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