マイナンバーの従業員教育へお悩みの方へ

企業経営者にとって従業員の教育というのは必須条件と言えます。ですがまだ日が浅いマイナンバーについては従業員が自覚を持って対応していますか?

対象となる従業員は?

社員への周知・教育が急務! マイナンバー制度の基礎知識 |社員研修・教育ならPHP人材開発 (37526)
社員1人1人が個人情報に対する最低限の知識を持ち、マイナンバーを会社に提出することに、安心感を持ってもらうことが重要と思われます。そのための社員教育は非常に大事なものとなります。

この点について、榎並氏はこう話しています。
「社員教育の対象者は、社員全員になります。個人情報保護法が施行されたとき、個人情報の取り扱いについて全社員に教育しましたね。今回のマイナンバーは、個人情報保護法の特別法なので、これもやはり全社員にきちんと研修をしておかないといけないものです。たとえば、もしその企業の中でマイナンバーの扱いに関して不正行為があった場合、不正行為をした人が罰せられますが、それだけではありません。この法律には両罰規定が入っているので、その法人自体も管理監督責任を問われることになります。そういった意味でも、全社員にきちんと理解させておくことが必要です」

経営者の責任の大きさを自覚すると同時に、たった1人の従業員のミスが他の従業員にも波及してしまう可能性まであるんですね。
こういった問題の場合は取引先にまで影響が出てしまうと経営自体が成り立たなくなるので注意しましょう。

仮に拒否をされたときは?

マイナンバー制度でナンバー受け取り拒否にデメリットは? - マーミー (37528)
国税庁FAQ「Q2-3-2」
申告書等に個人番号・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか?

(答)申告書や法定調書等の記載対象となっている方全てが個人番号・法人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号・法人番号を記載することはできませんので、個人番号・法人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。

内閣官房FAQ「Q4-2-5」
従業員や金融機関の顧客などがマイナンバー(個人番号)の提供を拒んだ場合、どうすればよいですか?

(答)社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の機関の指示に従ってください。

仮に従業員がマイナンバーの収集を拒否した場合でも、
むやみやたらに怒ったり強制したりするのではなく冷静に従業員に周知を行いましょう。
それでも応じてくれない場合でも提出先には報告などの対応しておけば、基本的に罰則などはありません。

収集したマイナンバーの管理方法は?

マイナンバーの利用目的を従業員に周知してもらい、マイナンバーを収集できた場合に、そのマイナンバーをどのように管理すればよいのかと考えている経営者。
ネットの情報などがあまりないという人にはアナログ管理が必要になってくるのですが、その場合にも内部からの情報漏えいなどに注意する必要があり従業員に教育を徹底させる必要があります。
セキュリティ対策から社員教育まで、総合的に相談できる相手がここにいる! | 中小企業のIT経営マガジン COMPASS (37532)
例えばマイナンバーを従業員から紙に書いてもらって集めた場合、施錠できる金庫やロッカーに入れて、さらにその金庫やロッカーの設置場所を物理的に限定した上で、そのエリアへの出入りおよび金庫やロッカーを扱える人を限定し、取り扱いの際には記録を残す、不要になったらシュレッダーなど安全な形での廃棄をする、といった管理が必要になってくることでしょう。

マイナンバーの管理は、紙であってもハードディスクやUSBストレージメディア、パソコンや物理サーバーに保管する場合であっても同様の措置が必要になります。マイナンバーをパソコンや物理サーバーに保管する場合は、内部からのデータ持ち出しの制限(印刷、記録メディアへのコピー、ネットワークを経由したコピー、メールでのデータ送信など)、インターネットに接続している場合は外部からの侵入への対策が必要になります。

ただしこの場合であってもマイナンバーについて詳しく知っているのは一部の従業員だけではいいというわけではありません。
また取引先などがいる場合には、そのぶんだけ管理するマイナンバーの数も多くなるのでしっかり考えましょう。

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