マイナンバーの取り扱いについて

企業や会社がこれから従業員のマイナンバーをどう扱わなければいけないかについて調べました。

そもそもマイナンバーとは何か

マイナンバー(個人番号)とは、
国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。

じゃあマイナンバーのメリットとは

1. 行政手続きが便利になる

今まで年金の手続きや福祉に関する手続きをする際は、事前に様々な書類を取得しなければいけませんでした。しかし、マイナンバー制度が導入されることによって、書類の添付が不要となるため、面倒な手続きが簡単になります。

2. 役所など各機関での作業が効率化される

マイナンバーを用いることで、各公的機関で情報が共有されるため、今までそれぞれで生じていた作業が省かれ、スムーズな手続きが可能となります。

3. 適正かつ公平な社会になる

マイナンバー制度によって共有された情報をもとに、国民一人一人の所得の把握が可能となり、個人への課税がさらに適正かつ公平となります。また年金の不正受給を防止することにもつながるといわれています。

メリットを分かっていただいた上で企業が準備すべきこと

•マイナンバーの管理者・事務担当者を決める
•マイナンバー管理におけるセキュリティ対策
•従業員にマイナンバーの利用目的の告知
•会社のマイナンバー(法人番号)の通知を受け取る
•従業員からマイナンバーを集める

取扱い上の注意点について

マイナンバー制度では、行政機関だけでなく、民間事業者にも特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の適正な取扱いが求められます。マイナンバーは法律で定められた範囲以外での利用が禁止されています。
 (18462)

マイナンバーは番号法で定められている場合以外は利用できません

事業者は、社会保障及び税に関する手続書類に従業員等の個人番号・特定個人情報を記載し
て、行政機関等及び健康保険組合等に提出することとなります(個人番号関係事務)。
その他、番号法で限定的に定められている場合以外の場合は、個人番号・特定個人情報を利
用・提供することはできません。
[提供を求める時期の事例]
*給与所得の源泉徴収票等の作成事務の場合は、雇用契約の締結時点で個人
番号の提供を求めることも可能であると解されます。
*地代等の支払調書の作成事務の場合は、賃料の金額により契約の締結時点
で支払調書の作成が不要であることが明らかである場合を除き、契約の締
結時点で個人番号の提供を求めることが可能であると解されます。
 (18255)

では番号法とは何か

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、「番号法」という。)が成立し(平成25年5月31日公布)、社会保障・税番号制度が導入され、平成27年10月から国民一人ひとりに個人番号が通知されます。
 これに伴い、事業者は、平成28年1月より従業員等の個人番号をその内容に含む個人情報(以下、「特定個人情報」という。)を取扱うことになります。特定個人情報の取扱いについては、特定個人情報保護委員会より「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(以下、「特定個人情報ガイドライン」という。)が、平成26年12月11日付で公表されました。

大事なマイナンバーのセキュリティー管理について

•管理するパソコンには「ログインパスワード」を付与する
•管理するパソコン本体は「鍵のかかるロッカー」に入れる
•管理するパソコンには「セキュリティソフト」を入れる
•エクセルなどにまとめた場合は「データにパスワード」を付与する
•データを外部にメールで送信する場合は、パスワードをデータと一緒に送信しない(誤送信による漏えいを防ぐため)
•紙出力したものは「鍵のかかるロッカー」に入れる
•マイナンバーの取扱状況のわかる記録を保存する(例:11月30日 年末調整に使用)
•退社した社員については速やかに番号を破棄する
•事務作業をするパソコンは、後ろから他の人が見えない位置に配置する
これから本格化されていくマイナンバー制度。企業も従業員も一人ひとりがその制度をよく理解し、いかに重要事項かということを再確認していただけるといいですね。
安全に、便利に、個人情報を大切に、より良い日本を目指して充実した制度になることを期待しています。
 (18467)

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