必読!マイナンバーを受け取れない人

国民全員にマイナンバーは発行されるんじゃないの?確かにそうですが、諸事情によって受け取れない人もいます。そういう人のために対策が取られていますよ。

マイナンバーが配布される人

マイナンバーは住民票に登録された住所に、書留で郵送されてきます。
転送できないので、転送届を出しているだけでは受け取ることができません。
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平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
  通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。
市町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知が送られます。外国籍でも住民票のある方は対象となります。住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、お住まいの市町村に住民票を移してください。
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マイナンバーの通知は、平成27年10月から順次行われることになっています。マイナンバーの割り当てや管理は地方自治体ごとになされますので、この通知も、住民票のある各地方自治体によって行われます。
マイナンバーの通知は、マイナンバー通知カードによって行われます。通知カードは簡易書留で郵送される予定です。
通知カードは、現在の住民票の住所に郵送されます。「郵便局に転送届を出しているから、大丈夫」というのは間違いです。通知カードは「転送不要」で送付されるため、郵便局へ転送届を出していても、転送されません。
マイナンバーの配布は平成27年10月から開始されます。
住民票に登録された住所に書留で郵送されますので、住民票を移しておきましょう。
転送手続きをしていても、転送してもらえません!!!

マイナンバーが受け取れない人もいます

住民票を移していない人はもちろんマイナンバーを郵送で受け取ることはできません。
しかし、それ以外にも考慮しなければいけない事情があります。
(1)東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に避難されている方

(2)DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で住所地以外の居所に移動されている方

(3)一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所されている方

マイナンバー-マイナンバーを受け取ることが出来ない方へ:政府広報オンライン (157)

東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に避難されている方
東日本大震災の被災者、DV等被害者については、今お住まいの居所のある市区町村に出向き、「個人番号カード」の交付申請を行うことで、住民票のある市区町村から個人番号カードを受け取ることができます。
DVやストーカー被害から逃れた方(居住地を知られたくない方)
DV (ドメスティックバイオレンス ) | 夫婦奮闘記 アスペルガー&ADHD(注意欠如多動性障害) (179)

情報にかなり注意しなければなりません。
 住所地に住民票は当たり前のことであり何を今さらと思う人もいるかも知れない。しかし、現実には、本当に住んでいる所と住民登録の住所が異なっている人が多数いる。例えば、配偶者によるDVを逃れるために飛び出したが、移り住んだ場所を配偶者に知られると追いかけてくるのではないかと恐れ、住民登録を移動させていない、移動させることが出来ないケースがある。
10月に始まる共通番号(マイナンバー)制度を巡り、総務省はDV(ドメスティック・バイオレンス=配偶者や恋人からの暴力)の被害者については、加害者から逃れるため移り住んだ先で番号の「通知カード」を受け取れるようにする方針だ。
長期入院中の患者さん(ご家族が受け取れない方)
患者に信頼される「言葉づかい、敬語」 - 谷澤優花 [マイベストプロ香川] (180)

家族が自宅で受け取ることができますが、一人暮らしで入院(入所)中であれば受け取りができません。
 2015年10月5日に始まるマイナンバー制度に関して、厚労省はこのほど、日本医療法人協会に対し、通知カードを入院先で受け取る患者の事務手続きを進めるよう依頼する通知を出した。制度開始時以降少なくとも11月末までは入院している見込みがあって、かつ入院期間中は住民票の住所に誰もいない患者については、通知カードを医療機関・施設宛に簡易書留で郵送する必要があるため、8月24日から9月25日までに「居所情報登録申請書」を市町村へ郵送または持参するよう協力を求めている。

住民票と異なる住所で受け取りするためには

やむを得ない理由により住民票と異なる住所にお住まいの方が通知カードの送付を受け取るためには、送付先の登録が必要です。

総務省|マイナンバー制度と個人番号カード

総務省|マイナンバー制度と個人番号カード
やむを得ず住民票の住所地と異なる場所(居所)にお住まいの方は居所の登録をお願いいたします。
現在お住まいの場所(居所)をご登録いただければ、そこに通知カードを送付することも可能ですので、該当する方は居所情報の登録申請をお願いします。
1.通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書
2.居所情報登録申請を行う方の本人確認書類
3.居所に居住することを証する書類
居住地の市町村に確認が必要です。

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