このままでは2016年、12桁の個人番号(マイナンバー)そのものとマイナンバーにひも付けた氏名や従業員番号などを含む「特定個人情報」が企業から大量に盗み出される危険性が高い。そうなった場合罰則が!
罰則が厳しいマイナンバー制度
マイナンバー法の罰則は想像以上に重たい!社長は対策が必須
マイナンバーは 給与を得る勤め先などに教えなければならないことはご存じだと思うが、 アルバイトであってもマイナンバーを教えなければならないことや、 株式投資などで配当金を得ている場合、 証券会社などにも届け出る必要があることはご存じだろうか?上場企業の大手であれば、 マイナンバー法に対しそれなりの対策を講じてくれている可能性は高いが、 400万社以上ある企業の中で大多数を占める中小企業が 利益を生まないマイナンバー法などのセキュリティー面・システム面に 多額のお金を投資しリスクを回避しているとは考えにくい。 つまり、 中小企業に勤めている人や よくわからないアルバイト/パート先から給料を貰っている人は 本当に注意が必要なのである。
マイナンバー法の罰則一覧
もしあなたが企業の経営者であるのであれば、 必ずマイナンバー法に対する対策を講じておくべきでしょう。 なぜならば、 仮にアナタが情報漏洩を行わなかったとしても、 その他社員による内部漏洩の可能性は否定できないですよね? 従業員による情報漏洩だとしても、 最悪の場合、企業としての責任が問われる可能性もあるのです。そうなると、 そもそも事業継続や・企業の継続に黄色信号が発信されかねませんよね?
企業に迫るマイナンバーの落とし穴
マイナンバーを含む特定個人情報は個人情報よりも一段上の管理体制が求められ、罰則規定も強化されている。仮に社員が特定個人情報を横流しした場合、その雇用主である企業も責任を問われるほどの厳しさだ。どの程度の刑事罰なのか。最も重いものは4年以下の懲役または200万円以下の罰金もしくはその両方を科せられる。正当な理由がなく特定個人情報ファイルを提供した場合だ。業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供、盗用すると、3年以下の懲役または150万円以下の罰金もしくはその両方が科せられる。「マイナンバーはおいそれとは変更できない。罰則を重くして厳重な管理を求めているのだろう
流出させてしまった場合の罰則は?
個人番号の不正利用などがあった場合、下記のような法定刑があります。
1. 正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合
4年以下の懲役か200万円以下の罰金又はこれらの併科2. 不正利益目的で個人番号を提供・盗用・漏えいした場合
3年以下の懲役か150万円以下の罰金又はこれらの併科3. 人をあざむく、暴行、施設への侵入など不正行為で個人番号を取得した場合
3年以下の懲役又は150万円以下の罰金4. 偽りなどの不正手段により個人番号カードを取得した場合
6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
こういう場合に罰せられる可能性があります!
社内ネットワークに対する定期的なセキュリティチェックを行っていなかったため、パソコンがウイルスに感染し、第三者に個人情報が漏えいした場合。
個人データに対してアクセス制御が実施されておらず、アクセスを許可されていない従業員がそこから個人データを入手して漏えいした場合。
個人データが、システム障害や人為的ミスにより消去され、バックアップも取られておらず、結果的に個人データを復旧できなかった場合。
以前の個人情報保護法とは比べものにならないほどの重い罰則が科せられることになりました。
・不正な利益を図る目的で個人番号を提供または盗用した場合、3年以下の懲役または150万円以下の罰金または併科・情報提供ネットワークシステムの事務に従事する者が、情報提供ネットワークシステムに関する秘密を漏洩または盗用した場合、3年以下の懲役または150万円以下の罰金または併科
・人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、または、財物の窃取、施設への侵入等により個人番号を取得した場合には、3年以下の懲役または150万円以下の罰金
罰則の理解
番号法では、個人番号を取り扱う者に上記の通り重い罰則を設けてあります。軽い気持ちで、個人番号を他人に教えたり、売買してはいけないことをしっかりと理解してもらいましょう。