本人確認には有効?マイナンバー運用のための学び

マイナンバーの通知カードは身分証明には使用できません。企業は会員や顧客の身分証明書としては使わないように気をつけてください。

マイナンバー通知書は身分証として使用はできない?

レンタル大手TSUTAYA(ツタヤ=東京都渋谷区)が、国が身分証明書として使わないよう求めていたマイナンバー(社会保障・税番号)の通知カードを、入会・更新手続きの本人確認に使えるようにして、ホームページなどで公表していた。マイナンバー違憲訴訟新潟弁護団の斎藤裕弁護士の指摘で25日、分かった。
 ツタヤ広報部によると、同社は、昨年10月16日から、保険証や光熱費の請求書と合わせた本人確認に通知カードを利用。カードに記載された名前と住所を従業員が目視で確認していたという。「不適切ではないか」との外部からの指摘を受けて総務省に確認したところ、「適当ではない」との回答があった。同社は通知カードを本人確認に利用しないよう全国の店舗に指示する方針。

 内閣官房社会保障改革担当室の担当者は「通知カードが防犯カメラに映ったり、従業員がコピーをとったりして番号が流出してしまうおそれがあり、こうした利用は適切ではない」としている。同社広報部は「利用者の利便性を考えたが、不安を与えるかもしれないので今後は利用しない」と説明した。

この問題、何が問題なのかというと、通知カードでもマイナンバーの番号をアルバイトを含む従業員が確認でき、さらに防犯カメラなどでも番号が流出する恐れがあるということ。
今のところマイナンバーの番号は、会社や行政などの組織で税や年金などの社会保障の申告のため提出することになっており、それ以外の個人の本人確認としての用途として使用するものではない。
しかし、国民の「利便性」という言葉や、今後商店街でのポイントカード化などの報道がなされている昨今、マイナンバーが広く一般的に使用されるイメージが先行しており、今後もこういったケースは増えそうだ。
ツタヤの広報担当者は取材に対し、「国からの明確な通達は受け取っていなかった。マイナンバーを記録することはなかったが、26日から通知カードでの本人確認をやめるようにする」と話した。

今のところ会員や顧客の本人確認としては使用できない

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店舗などでマイナンバー通知書を会員や顧客の本人確認書類として提示してもらうことはできません。

会員カードを作成or更新する場合 ツタヤの例

先日筆者が会員カードの更新を行った際には、アルバイトの店員の方が運転免許証の番号を控えた。
■ひとつだけ有効な本人確認書類の例
  ・運転免許証
  ・外国人登録証明書
  ・在留カード
  ・特別永住者証明書
  ・障害者手帳(顔写真付き)
  ・住民基本台帳カード(顔写真付き、生年月日、氏名、住所記載あり)
  ・その他自治体が発行する証明書(顔写真付き、生年月日、氏名、
   住所記載あり) 等
ツタヤの場合には、ひとつだけ有効な本人確認書類と、住所確認書類と一緒に提示することで、本人確認書類として使える書類がある。
しかし住民票などはひとつだけで有効だ。会員や顧客の本人確認として、マイナンバー入りの住民票を提示されたら?

住民票にマイナンバーが記載されるパターン

総務省が以前から出している資料において、今年10月から「個人番号の住民票への記載」が始まるとの説明がありました。ここのところについて、具体的には下記のようになるそうです。
(1)10月5日時点で、全国の地方自治体における住民票登録者の情報を地方公共団体情報システム機構に吸い上げて、マイナンバーを発番する。
(2)それ以降、地方自治体側のシステムの準備が済み次第、住民票の写しにマイナンバーを記載することが可能になる。
とのことです。実際には住民票発行システムはそれぞれの地方自治体で開発・維持しているものなので、準備がいつ整うのかは自治体により異なるようです。

(注)すべての住民票の写しに記載されるわけではありません。希望する場合、必要な場合のみです。

あまり知られていませんが、住民票の写しへの個人番号の記載(選択式)がされる時期は、一律、どの市区町村においても、平成27年10月5日からということです。(マイナンバーコールセンターに確認済みです。)※コンビニ交付、自動交付機で住民票の写しを取得する場合は、マイナンバーを記載することができません。
マイナンバーの住民票への記載は、行政窓口でのみ。
コンビニや自動交付機ではマイナンバー記載はできません。
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住民票へのマイナンバー記載は行政窓口でのみ可能です。

もし会員や顧客に本人確認書類としてマイナンバーを提示されてしまったら?

今のところ本人確認書類には使えないとお断りしましょう。

では個人番号カードはどうなる?

個人番号カードはマイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付のカードです。

個人番号カードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。

個人番号カードは、金融機関等本人確認の必要な窓口で身分証明書として利用できますが(※)、個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません。

※個人番号カードを身分証明書として取り扱うかどうかは、最終的には各事業者側の判断となりますので、一部の事業者では利用できない場合があります。

個人番号カード1枚でできること
個人番号を証明する書類として
マイナンバー(個人番号)の提示が必要な様々な場面で、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できます。

各種行政手続きのオンライン申請
平成29年1月から開始されるマイナポータルへのログインをはじめ、各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます。

本人確認の際の公的な身分証明書
マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。
金融機関における口座開設・パスポートの新規発給など、様々な場面で活用できます。

各種民間のオンライン取引に
オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引に利用できるようになります。

様々なサービスを搭載した多目的カード(※)
市区町村や国等が提供する様々なサービス毎に必要だった複数のカードが個人番号カードと一体化できます。

コンビニなどで各種証明書を取得(※)
コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できます。

※ 市区町村によりサービスの内容が異なりますので、詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。

現在のところ、個人番号カードを身分証明として取り扱えるかどうかについては、はっきりと明記されていないが、通知カード同様に扱われる模様。身分証明として取り扱いを検討している事業者は、各機関に確認が必要だ。
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裏面には個人番号が記載されるので取り扱いには十分な注意が必要だ。

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