【外国人従業員は?】マイナンバー収集の特殊事例

外国人に対するマイナンバー収集の方法をまとめました。

◆ マイナンバー ◆

マイナンバーとは、国民に振り分けられる12ケタの番号のことです。
また個人番号の他に、企業に振り分けられる法人番号もあります。
 (37669)

市区町村が付番
 12桁の数字
 外国人を含めた、住民票コードを持つ者全員
 情報連携
 「情報提供ネットワークシステム」の利用を義務づけ
 分散管理方式の採用
 提供を受ける際、本人確認(法16条)が必要
 収集、保管、利用、提供等に厳格な規制

法人番号

 (37663)

法人番号(「企業版マイナンバー」)
 国税庁が付番
 13桁の数字
 すべての「法人」に付与。人格なき社団等も含む
 民間で自由に利用して良い
 国税のウェブサイトで、商号、本店所在地、法人番号等が公開される予定(法
58条4項本文、施行令41条1項)

企業にはマイナンバー収集の義務

 (37667)

個人番号関係事務(=支払調書等を行政機関等に提出する事
務)を行う必要が生じた時点で提供を受けるのが原則。
 ただし、将来必要になることが予想されるのであれば、事前に
提供を受けてもよい。
ともあるように、企業は従業員などからマイナンバーを収集する義務があります。
では、こんな場合はどうなのでしょうか?

外国人からの収集

 (37671)

外国人であっても、日本に住民登録をした場合、マイナンバーが付番されることになります。
日本に中長期間在留する外国人は、在留カードの交付を受け、居住地を定めた日から14日以内に、居住地の市区町村役場に転入届を提出することになります。これにより住民登録がなされ、中長期在留する外国人のための住民票が作成されます。
現在、日本に中長期在留する外国人はもちろん、今後日本に入国し、中長期在留する外国人にはマイナンバーが付番されることになります。中長期滞在する外国人に付番される個人番号は、他の国民と変わりはなく、12桁の数字となります。
本国に帰国しても、生涯マイナンバーは変わりません。日本に中長期滞在する外国人が、本国へ再入国の許可を得ることなく出国する場合には、在留カードとともに通知カード又は個人番号カードを返却することになります。返却と同時に、その外国人にはマイナンバーが記載されたカードが交付されます。その外国人が日本に再入国し、再び中長期滞在することになった場合、このカードを提示することで同じマイナンバーが交付されます。
とのこと。
外国人にもマイナンバーは交付されるのですね。
マイナンバー制度において雇用者が行うべき対応は、基本的に日本国籍の社員と同様です
外国人労働者を抱える雇用者の方は、まず下記のサイトにアクセスし、多言語で書かれたマイナンバーの制度説明書を入手しましょう。
プリントアウトして、従業員一人一人に配布すると良いかもしれません。

(English)The Social Security and Tax Number System<Movie(Subtitle)> – Japanese Government Internet TV

(English)The Social Security and Tax Number System<Movie(Subtitle)> - Japanese Government Internet TV
 

あなたにオススメのコンテンツ



シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする