児童手当とマイナンバーの関係を紹介します。
マイナンバー制度は児童手当にも影響があります
マイナンバー制度が日本でスタートします。実は児童手当てと関係しているのをご存知でしょうか?マイナンバー制とはそもそもなんでしょうか?
マイナンバーは、正式には【社会保障・税番号制度】といいます。住民票のある一人ひとりに12桁の番号が振り分けられ、この番号を使って行政手続きができたり、税の関係の手続き、社会保障、災害関係、さまざまなことに使用できるようになりますし、マイナンバーを提示しないといけなくなります。
この12桁の社会保障・税番号のことをマイナンバーといい、私はやらない。とか出来ないのです。日本に住民票がある人全員が対象となるのでマイナンバーからは逃れられないのです。
児童手当の概要
受給資格について支給対象となる児童を養育する父または母のうち、生計を維持する程度が高い方
父母がおられない場合は、児童を養育している方のうち生計を維持している方
どちらの場合も、日本国内に住所があることが要件となります
原則として、児童が日本国内に住所がある場合に支給します
留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります
父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に支給されます
単身赴任の場合は除きます
児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します
未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対し、父母と同様の要件により支給されます
支給額(児童1人当たりの月額)0歳~3歳未満:一律15,000円
3歳以上~小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生:一律10,000円
所得制限限度額以上:一律5,000円注釈:第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額
扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622.0 833.3
1人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0 960.0
4人 774.0 1002.1
5人 812.0 1042.1
6人以上 以降一人増すごとに38万円加算収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。
注意事項
度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限
その他、雑損控除・医療費控除・障害者控除・勤労学生控除等を受けている場合、一定額が控除されます。
支払時期原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
支払期 6月期 10月期 2月期
支払日 6月15日 10月15日 2月15日
支給対象月 2月分~5月分 6月分~9月分 10月分~1月分
注意事項15日が金融機関休業日の時は、前営業日に支払いします。
市町村区のより支払日が異なります。
振込先の口座名義は、受給者名義(通知書等の宛名名義)に限ります。
例えば、受給者名義が父親の時は、母親や子どもの口座名義に変更することはできません。支給象児童が複数おられる時は、同一の口座に振込をすることになります。
マイナンバー制度によって児童手当の手続きがカンタンに!
毎年6月に児童手当の手続きをしますが、2016年からは、この手続きのときにマイナンバーの提示を求められることになります。これまでは、1月1日時点の居住地と6月1日時点の住所が異なる場合、1月1日に住んでいた自治体から「所得証明書」を入手し、それを現在居住している自治体に提出しなければ、児童手当の手続きができませんでした。しかし、マイナンバーによってこれらの情報が紐付けられるようになると、所得証明書の入手が不要になります。現在住んでいる自治体が、1月1日時点に居住していた自治体にマイナンバーを使って問い合わせをすることができるようになるからです。
つまり、マイナンバーにより、国民は手続きにかかる時間・費用を削減でき、行政機関は事務コストが軽減され、国家としては公平で正確な給付ができるようになるといわれています。
児童手当てはこれまで、1月1日時点の住んでるところと6月1日時点の住所が違う場合はまず、1月1日に住んでいた自治体から「所得証明書」をもらって、
今、居住している自治体に提出しないと児童手当ての手続きが出来ませんでした。マイナンバーが今後スタートして、これらの情報が番号一つで紐づけられると所得証明書が不必要になります。
自治体同士の連携がマイナンバーを使って問い合わせることで簡単になるからです。
このように手続きにかかる時間や費用を削減できてるメリットが私たちにはあり、自治体や行政機関は事務にかかる費用が少なくなるというメリットがあります。更に国としては、不正受給などが見つけやすくなり、公平で正しい給付が出来るようになるといわれているんです。
「手間が省け、不正受給が防止できる」
という事ですね。
これは、児童手当に限らず他の社会保障においても共通する「マイナンバー制度の大きなメリット」である事は間違いないようです。
マイナンバーはどのような場面で使用することとなりますか?
① 年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示
② 健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
③ 毎年6月に児童手当の現況届を出すときに区市町村にマイナンバーを提示
④ 所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
⑤ 税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示
マイナンバーで便利になってほしいのは、③です。児童手当を受け取っている方ならお分かりになるかと思うのですが、毎年6月のタイミングで現況届を提出してくださいという書面が届きます。これがものすごく面倒。健康保険証等のコピーを取らなければいけない
現況届を記入しなければいけない
返信用封筒に自分で切手を貼らなければいけない
上記をすべて郵送しなくてはいけないこれが例えば、マイナンバーを伝えることによって、紙でのやりとりや健康保険証のコピーを取る作業がなくなるとしたら、非常にありがたいと思っています。
一方でこんな問題も……
子供の医療費手当の手続き中、市役所勤務の知り合いが所得を見に来ました。
知られたのは所得だけですが、マイナンバーになったら
児童手当、医療費、地方税までが閲覧出来てしまいます。
職員による情報提供や盗用は罰則がありますが閲覧の罰則はありません。
将来的には銀行口座残高や資産も紐付くとされガラス張りになってしまいます。
子供の医療費関連の児童手当で市役所に行きました。
窓口で対応したのは子供と同じクラスの子のお母さん。
別の人が対応していたのに、わざわざ来て書類をじっと見ていました。
何を見ているのかな?と見ると、なんと我が家の所得で、
世帯収入の所得が丸見えになっていて驚きました。事務的に対応してくれれば問題ないのですが、
わざわざ来て見ていくのは、職務的な立場を使って
好奇心を満たされた気がして複雑です。児童手当や医療手当は所得制限があるため、所得が見えてしまうわけですが。
これが、マイナンバー制度が導入されると、見られる項目は所得だけにととどまりません。
将来的には銀行残高や資産までマイナンバーに乗ると言われています。小さな町では町役場などは知り合いばかりです。
窓口の知り合いにマイナンバーでひも付けされたデータが見られてしまうのでしょうか?
閲覧範囲は同じ市役所内なら他の課のデータも閲覧可能です。
福祉課の職員は税務課のデータも見ることが出来るようになるのです。
・情報提供等事務で秘密の漏洩盗用
・職権乱用による個人番号が記録された文書等の収集
・正当な理由がない特定個人情報ファイルの提供
・不正な利益目的での個人番号の提供・盗用
・個人番号情報保護委員会への資料提出拒否情報の閲覧に関する罰則はありません。盗用や提供です。
知り合いの職員に世帯所得を見られましたが、それはOKなので、
知り合いの職員にマイナンバー情報を見られる知られるのは
諦めなくてはなりません。
現在、閲覧に対する罰則は特にないそうですので、
不正閲覧・漏洩などを犯した場合は、たとえ職員であっても厳しく処するような、
「罰則」をマイナンバー法で定める必要があるのでは、そう思います。