冬休みや夏休みなどに学生バイトを雇っている会社は多くいます。学生バイトさんは若々しく体力もあり、頼もしい存在と言えますが、マイナンバーについては知らない人もいるでしょう。雇用側として注意する点は?
学生バイトさんからもマイナンバーを提出してもらいましょう
via www.sumoviva.jp
・学生の皆さまも平成28年1月からのアルバイト等の採用に当たってマイナンバーの提示を求められることがあります。
働く期間や時間に関係なく、1日の短期バイトでも同じです。会社は、働いている人のマイナンバーを必要書類に記載する義務があります。これは法令で決まっていることなので、アルバイト・パートさんからマイナンバーを聞かざるを得ないのです。
2016年(平成28年)1月以降、これらの手続きを行うためには、マイナンバーが必要になってきます。そのため、企業は従業員や従業員が扶養する家族のマイナンバーを提出してもらわなければなりません。
また、従業員だけでなく、契約社員はもちろんパートやアルバイトからもマイナンバーを提出してもらう必要があります。学生のアルバイトであっても、会社から給与を払っている以上、マイナンバーが必要であることには変わりありません。
辞めやすい学生バイトさん、採用時にマイナンバーは提出してもらっておきましょう
アルバイトはその雇用形態上、辞めやすいということも・・・。
学生さんは社会人としての認識もまだまだ若いので、突然バイトを休んでこなくなったと悩むこともあるかもしれません。
そういう時に後々の手続き上でマイナンバーを記入できない!なんてことがないように採用時にマイナンバーを聞いておきましょう。
学生さんは社会人としての認識もまだまだ若いので、突然バイトを休んでこなくなったと悩むこともあるかもしれません。
そういう時に後々の手続き上でマイナンバーを記入できない!なんてことがないように採用時にマイナンバーを聞いておきましょう。
アルバイトの場合には、短期で突然辞めてしまうこともあるでしょう。そういった場合、辞めた後に連絡をとることが難しいことも想定されます。ですので、採用のタイミングで、マイナンバーを取得しておく事務フローを構築しておくことがよいと考えられます。
パートやアルバイトで1回限りなどの雇用の場合、マイナンバーの取得を忘れると、後からでは大きな手間と時間がかかる可能性があります。取得をしなければならない対象者を明確にして抜けや漏れがないように業務フローを作成して全部門に徹底しておかなくてはなりません
学生さんの場合、地元から住民票を移していない場合も・・・
学生さんの場合、地元から住民票を移していない場合もあるので早めにマイナンバーが必要な事を知らせておきましょう。
マイナンバーを記載した通知カードは住民票の住所に届けられます。
通知カードと本人確認はセットなので、住民票を移していない学生さんの場合は、時間がかかる可能性がありますよ。
マイナンバーを記載した通知カードは住民票の住所に届けられます。
通知カードと本人確認はセットなので、住民票を移していない学生さんの場合は、時間がかかる可能性がありますよ。
via www.siruzou.jp
大学生が「在学中は、実家に住民票をおいたまま」という場合や、単身赴任中の会社員が「いずれ、家族の住むところに戻るから住民票を移していない」というケースもあるでしょう。このような場合は、住民票記載の住所に家族が住んでいるはず。受け取った家族からマイナンバー通知カードをもらう形になります。
大学へ入学した皆様、ご入学おめでとうございます。そして、親元を離れ、一人暮らしを始めた皆様、いろいろと初めてのことで大変、かつ、おもしろいことがいっぱいあると思います。新体験ついでに、ぜひ、住民票も現住所に移しましょう。おすすめする理由は以下のとおりです。
2015年10月に送られてくるであろうマイナンバーをきっちり現住所で受け取る
20歳のときに今、お住まいの地域で選挙にいけるようにする
運転免許証の取得・更新、パスポートの取得・更新などの各種申請書類が下宿の近くで取得できるようになる
一人暮らしの学生の場合、実家から出てきて住民票を移していない場合が多いです。となると、マイナンバーが届くのは、実家になります。地方から出てきている場合、マイナンバーを取りに行くのも手間がかかりますので、取り急ぎ郵便で親から送ってもらうというケースもあるでしょう。
学生のアルバイトでも上限130万円に注意するように伝えてあげましょう。
学生さんはまだまだ親の扶養内にあることがたくさんあります。
たくさん自分の会社やお店でアルバイトしてくれるのはありがたいのですが、マイナンバーによって正確に所得が把握されるようになります。
アルバイトとして採用する際に、学生さんに一言「130万円の壁」について教えてあげても良いでしょうね。
たくさん自分の会社やお店でアルバイトしてくれるのはありがたいのですが、マイナンバーによって正確に所得が把握されるようになります。
アルバイトとして採用する際に、学生さんに一言「130万円の壁」について教えてあげても良いでしょうね。
未成年者でもアルバイトでいくら稼いでいるのかが、はっきりと
わかってしまうのです。つまり103万円を超える金額を稼いでいた場合、
本人や両親が気づいていなくても、税務上は把握されていることになります。
残念ながら(という言い方も語弊がありますが)、ごまかす術はありません。
学生のアルバイトでも給与所得の場合だと103万円以下ならば、マイナンバーでも恐れる必要はありません。また、103万円を超えた場合でも130万円までであれば、学生の場合「勤労所得控除」という制度の利用により、やはり不安に陥ることはないようです。
103万円を越えても、さらに27万円分控除される勤労学生控除という制度があります。 手続きも簡単で、バイト先に提出する源泉徴収票にチェックするだけです。 忘れても確定申告の時に言えばOKです。
奨学金にもマイナンバーは関係してきますよ。
学生生活で重要なことは勉強することですが、学費も結構高い・・・。そんな事情を抱える学生さんを助けてくれる奨学金制度にもマイナンバーは影響してきます。
マイナンバーを受取り、しっかりと保管しておきましょう。
マイナンバーを受取り、しっかりと保管しておきましょう。
via www.tsuru.ac.jp
日本学生支援機構の奨学金の貸与については、平成29年4月以降、マイナンバーの提示を求められることとなりますので、必ずマイナンバーの通知カードを保管しておいてください。
平成29年4月以降は、日本学生支援機構の奨学金の貸与について、マイナンバーの提示が求められます。