マイナンバーを使って従業員の副業を見つける

企業によっては,会社の規定で「従業員の副業禁止」を定めているところも多いでしょう。実は,マイナンバーが導入されると,従業員の副業を見つけやすくなります。今回は,その仕組みについてご紹介いたします。(ひっそりと副業をしている従業員にとっては大きなお世話かもしれませんが)

マイナンバーを使って従業員の副業を見つける

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企業によっては,
会社の規定で「従業員の副業禁止」を定めているところも多いでしょう。

実は,マイナンバーが導入されると,
従業員の副業を見つけやすくなります。

どうしても副業を禁止したい企業の方は必見です!

今回は,その仕組みについてご紹介いたします。
(ひっそりと副業をしている従業員にとっては大きなお世話かもしれませんが……)

マイナンバーだけでは副業は見つけられません

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マイナンバー制度が始まったからといって,
「この人副業していますよ!」と教えてくれるわけではありません。

マイナンバーは当面,「税」「社会保障」「災害対策」の分野でのみ,
行政機関の間でしか取り扱いされません。

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。

なんでマイナンバーで副業を見つけやすくなるの?

【その1】マイナンバーにより源泉徴収と個人とが強く紐付けされるため

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税務署に提出する「源泉徴収票」や「支払調書」について,
マイナンバーの記載が義務となります。
今までの支払調書には、ホステスの住所と氏名しか記入する欄がなかったので、税務署はマンパワーの制約もあってホステス本人を特定しづらかったんだよ。

【その2】夜のお店で働く人が確定申告をするようになる

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マイナンバー制度 – YouTube

説明 今年10月から区役所や市役所からマイナンバー通知が送られる。来年1月から施行される予定だが、世論での反発やいろんな問題もあり、単純には行かないみたいです。 参考 http://megahit-rule.com/personal-identity-number2/
「キャバクラ」や「風俗」など,
夜のお店で副業されている女性の多くは

そのお店のキャストという扱いになっていて,
給与ではなく報酬をもらう「個人事業主」という扱いとなっています。

キャバクラ側は,キャストに報酬を支払っている証明として税務署に支払調書を提出するので,
税務署側は,キャストの申告すべき税額を掌握します。

ですので,キャスト側は,自身で確定申告しないと「無申告」となり,法律により罰せられます。

2016年分からは支払調書にマイナンバーの記入欄が加わるから、税務署がそのマイナンバーを活用すれば、確定申告していないホステスを簡単に把握できるというわけさ。

【ポイント】従業員の「住民税」に着目する

役所から通知される従業員の住民税が,その人の年収から算出される住民税より高額だったらクロ

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簡単に説明しますと,

Aさんという方が
X社(本業)で働くかたわら,Y社(副業)でアルバイトしていたとします。

ですので,
Aさんは,X社とY社から給与を受け取っていることになります。

そうすると,
X社とY社それぞれから源泉徴収されます。
源泉徴収は税務署に通知され,次に,税務署から市町村役場に通知がいきます。

すると,
役場はそのX社とY社分の住民税を「合算」して,
本業であるX社に,Aさんの住民税額の通知をします。

住民税の税率は決まっていますので,
AさんのX社での年収から算定した住民税と,
通知された住民税とが異なっていたら・・・

これが,副業を見つけるカラクリです。

結果的に,Aさんは副業をしているという結論

多くの会社が住民税の納税方法を、特別徴収としています。
特別徴収を選択していると役所は自動的に納税額を勤務先に通知します。
そこで、会社の経理担当者が、

「会社が支払っている給与の額と、請求されている住民税の元になっている給与の額が違うぞ」

と気付くのです。

※特別徴収とは、前年度の所得に応じた住民税を役所が会社に請求し、会社が一括して納付する方法です。
会社は、納税者本人に代わって納税した住民税を12ヶ月で割り、給与から差し引いているのです。

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