会社員・従業員のマイナンバーの取扱時の注意点とは?

会社員である方などは会社でマイナンバーのカードを提出しろと催促されることがあります。その際に気を付けなければいけない点や方法をお伝えさせていただきます。被害にあわないようにしましょう!

マイナンバーによって明るみになる企業の不正とは | マイナンバーの対策、管理ならマイナンバー推進協議会 (23255)

まずは自分のマイナンバーを知ろう!

自分のマイナンバーを知らなければ、会社に提出することも保管しておくことも出来るはずがありません。まずは、自分のマイナンバーを知ることから始める必要があるのです。さて、それは一体どういった方法によって知ることが出来るのでしょうか?
平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
  通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。
  法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、どなたでも自由に使用できます。
市町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知が送られます。外国籍でも住民票のある方は対象となります。
住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、お住まいの市町村に住民票を移してください。
しかし、マイナンバーによって税金と保険とが紐付けされると、不正を働いている法人は一目瞭然に判明するようになります。
中には、不正行為だという認識をもたずに、知らずに社会保険に未加入のままとなっている法人もあるかもしれません。いずれにせよ、法律に則って保険料の納付をしていない法人はすぐにバレてしまうでしょう。
渋谷区/民間事業者にとっての社会保障・税番号制度(マイナンバー制度) (23262)

取得したマイナンバーを会社へ提出!

マイナンバーを取得した後は、会社へと提出することが催促されるようになってきます。これによって会社も従業員1人1人を細かく管理しなければなりませんので、提出は絶対に遅れないようにしましょう!自分を守るためでもあるので早急に対応をすることです!
Q 事業者は従業員等からマイナンバーを取得する必要がありますが、その際、従業員等がマイナンバーの提供を拒んだ場合、どうすればいいですか?

A 社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。

特定個人情報は法律で限定的に明記された場合を除き、保管してはならないとされており、法律で限定的に明記された事務を行う必要がある場合に限り、保管し続けることができます。
また、マイナンバーが記載された書類等のうち所管法令によって一定期間保存が義務付けられているものは、その期間保管することとなります。
例えば、雇用契約等の継続的な関係にある場合に、従業員等から提供を受けたマイナンバーを給与の源泉徴収事務、健康保険・厚生年金保険届出事務等のために翌年度以降も継続的に利用する必要が認められることから、特定個人情報を継続的に保管できると解されています。
従業員への対応で注意すべき点は? | マイナンバーQ&A | マイナンバー制度への対応 | TKCグループ (23323)

もしも会社へマイナンバーを提出しなかったら?

申告書等を税務署等に提出する際、個人番号・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合に罰則の適用はあるのですか。
(答)申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません…
事業者としては、個人番号の提供を拒んだ従業員に対して、「社会保障や税の決められた書類に個人番号を記載することは、法令で定められた義務である」ということを周知し、従業員に対して個人番号の提供を求める(督促する)ことが必要になります。また、そのことについて記録をしておく必要があります。
このように、会社へのマイナンバーの提出を拒否したとしても法令上は問題にはなりません。しかしながら、会社から提出することを催促されたのであれば、信頼の問題には関わってきますので、普通に提出することが一番無難であると考えられますね。

マイナンバーを提出するために自己管理をしよう!

マイナンバーを利用するときには目的を明確にしなければならず、かつ目的外の利用を禁止しています。個人番号カードは身分証明書の代わりになり得ますが、その際にマイナンバーをコピーや転記、収集、保管をしてはならないことになっています。裏を返せば、国や地方公共団体、税金や社会保険手続きを代行している勤務先、金融機関など以外に、マイナンバーの提供を自らしないように注意する必要があります。
マイナンバーはむしろ自己管理がとても重要なので
マイナンバーは自己管理をしておかなければ会社へ提出出来ないことに加えて、あらゆる危険が降りかかることを知りましょう。自己管理は自分の安否を変えるとても大事なことなのです。
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