外国人従業員の方がいらっしゃる企業向けに、外国人の方にマイナンバーが与える影響について調べました。
交付される?
Q2-3 住民票を有していない人にもマイナンバー(個人番号)は指定されますか?
A2-3 マイナンバーは住民票コードを基礎にして作成されるため、国外に滞在されている方などで、住民票がない場合はマイナンバーを指定することができません。住民票が作成されれば、マイナンバーの指定対象となります。外国籍でも住民票のある方には、マイナンバーが指定されます。(2014年6月回答)
外国人であっても、日本に住民登録をした場合、マイナンバーが付番されることになります。日本に中長期間在留する外国人は、在留カードの交付を受け、居住地を定めた日から14日以内に、居住地の市区町村役場に転入届を提出することになります。これにより住民登録がなされ、中長期在留する外国人のための住民票が作成されます。
現在、日本に中長期在留する外国人はもちろん、今後日本に入国し、中長期在留する外国人にはマイナンバーが付番されることになります。中長期滞在する外国人に付番される個人番号は、他の国民と変わりはなく、12桁の数字となります。
本国に帰国しても、生涯マイナンバーは変わりません。日本に中長期滞在する外国人が、本国へ再入国の許可を得ることなく出国する場合には、在留カードとともに通知カード又は個人番号カードを返却することになります。返却と同時に、その外国人にはマイナンバーが記載されたカードが交付されます。その外国人が日本に再入国し、再び中長期滞在することになった場合、このカードを提示することで同じマイナンバーが交付されます。
注意すべき点
今回の制度で個人の管理番号とともに法人においても管理番号が一元化されて管理するにより、中小企業の社会保険の強制加入が強化される。日本に居る外国人や法人も要注意、留学生をアルバイトとして雇っている場合、週28時間を超えると違法就労となるが、中小企業ではその時間管理をいい加減に行っているのが実態である。しかし、2016年から日本に住所を所有している外国人にもマイナンバーごとに管理されることになる。従って、留学生、家族滞在など、アルバイトしている外国人についても不法就労のチェックが厳しくなる。外国人の経営する会社も要注意である。外国人経営する会社も社会保険の加入が強制される。
法律上の制約
留学生がアルバイトをする上での制約・留学生は、1週間に28時間までしか働けません。
・28時間は残業込みの時間です。
・働き方は「1日7時間を4日」や「1日6時間を4日と1日4時間を1日」など、1週間に28時間以内であれば ある程度、柔軟に決めることが出来ます。
・留学生の場合、学校の夏休みなどの長期の休暇には、1日8時間までアルバイトすることも出来ます。
留学生の掛け持ちでのアルバイトにご注意ください あくまでも、留学生がアルバイトできるのは、1週間に28時間までです。
これは、1つのアルバイト先で、28時間働けるのではなく、全部のアルバイトの時間が、28時間に収まっていないといけないという意味です。
掛け持ちには気をつけなければいけませんね。
この留学生が不法就労をしてしまうと、次の在留資格の更新や変更の許可が下りず帰国しなければいけなくなるリスクが発生します。またこの留学生を雇っていた会社やお店も不法就労助長罪(入管法73条の2)など刑事責任を問われる危険性があります。
最後に
外国人の方に対しても、しっかりとした管理をしてあげてくださいね。