[企業向け]マイナンバー制度の対応スケジュール

マイナンバー制度が始まります。いつから始まり、実際に利用されるのはどんな時なのか?等を企業向けに詳細にまとめてみました。

開始は2016年1月1日!

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平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続で使用がはじまります。それに伴い民間事業者も、税や社会保険の手続で、従業員などのマイナンバーを取扱います。
原則として来年1月1日からマイナンバー制度の運用が開始され、同時に様式等が変更となります。ただし、申告書等は、平成28年1月1日以後に課税期間が開始するものが対象です。

平成27年度の個人の確定申告書(平成28年3月15日までに提出するもの)はマイナンバーの記載は求められておらず、平成28年度分の個人の確定申告書の提出を行う平成29年からマイナンバーを記載することになります。

マイナンバーの利用は平成28年1月の給与支払いから適用されるため、平成28年1月以降に給与が発生した従業員が退職する場合、最速で平成28年の1月から必要になってきます。

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2013年6月にマイナンバー法が成立したのち、行政では各種政省令、
ガイドラインなどが順次整備されており、
行政側ではシステム対応や業務設計が進んでいます。

2015年の秋からマイナンバー(マイナンバー)、法人番号の通知が始まり、
それを受けて2016年1月からマイナンバーの利用が開始されます。
また並行して、マイナンバーカードという写真付きのICカードの交付が始まります。

当面は、社会保障、税、災害対策分野における行政事務に限定して利用される予定です。

いよいよ運用開始です!

開始してからのスケジュール

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平成28年1月:個人番号カードの交付開始

事前にマイナンバーが通知される際の「通知カード」は、顔写真つきでないため身分証明書としては不十分です。マイナンバーの記載されたカードを身分証明書として使うためには、別途「個人番号カード」の交付を申請する必要があります(手数料無料)。

平成29年1月:国レベルでの情報連携が開始

スタート当初は、税金関係と雇用保険関係の処理にしかマイナンバーは利用されません。より広く社会保障の分野で使用されるようになるのは、1年遅れて平成29年からとなっています。この時期から、国の各機関でマイナンバーが連携されるようになります。

マイ・ポータル※の運用もこの時期から開始されます。

※自分のマイナンバー情報を閲覧可能

平成29年7月:地方自治体レベルでの情報連携が開始

さらに半年遅れて、マイナンバーの連携が地方自治体レベルにまで拡大されます。これ以降、国や地方自治体が管轄している個人情報は広く共有されることとなりますので、公的サービスがよりスムーズになることが期待されます。

平成30年10月以降:民間利用の開始(検討中)

まだ検討中であり不確定ですが、将来的にはマイナンバーの民間利用も計画されています。時期としては、マイナンバーの特徴が充分に周知され運用にも慣れた平成30年秋以降が検討されています。

準備方法まとめ

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まずは対象業務を洗い出した上で、組織としての準備が必要です。
組織体制やマイナンバー利用開始までのスケジュールを検討し、対応方法を決定してください。
1マイナンバーを扱う担当者を決めましょう。

2マイナンバーを従業員から取得する際は、
利用目的を伝え、番号の確認と身元の確認をしましょう。

3マイナンバーが記載された書類は、
カギがかかる棚や引き出しに保管しましょう。

4ウィルス対策ソフトを最新版にするなど、
セキュリティ対策を行いましょう。

5退職や契約終了で従業員のマイナンバーが必要なくなったら、
確実に廃棄しましょう。

6従業員にマイナンバー制度周知のための研修や勉強会を行いましょう。

社内規定、管理システム、情報の取り扱い(安全管理措置)、社員教育など
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準備ができたら対応をしっかり!

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企業は、源泉徴収や雇用保険など従業員に関する税や社会保険の手続きにおいて、マイナンバーを取り扱うことが求められています。つまり、企業はパート、アルバイトを含むすべての従業員のマイナンバーを収集して管理する必要があるのです。さらに、従業員に配偶者や被扶養者がいる場合、そうした人々のマイナンバーも収集する必要があります。
マイナンバーおよび特定個人情報(内容にマイナンバーを含む個人情報)は、番号法により適正な取り扱いが求められ、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されています。万が一、漏えいや不正利用が発覚した場合には法律による罰則の対象となります。

 悪意を持っていなくても、正しく取り扱わないと不正利用となってしまうケースもあり得ます。

罰則に注意しましょう!
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マイナンバー制度を従来の個人情報保護法と同じレベルで考えていたら大きな誤りです。個人情報保護法の場合、たとえば社員が子会社に転籍した時に本人が同意すれば、その社員の個人情報を転籍先に提供することができます。しかしマイナンバーの場合、たとえ本人が同意していても、他の会社にマイナンバーを提供することは違法になります

今後も変化していくマイナンバー制度

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マイナンバー制度は状況によって変更していくようです。

しっかりと対応できるように今後の動向も常にチェックしていきましょう!

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