マイナンバーで業務に支障が出ないように押さえるべきポイント

マイナンバーの取り扱いに不安だという人は毎日ネットで検索を繰り返しているかもしれません。ですが取り扱いが今年から始まったものだけに、具体的にポイントを出しているサイトなどは少ないように思います。ここでは中小企業の方に役立てるポイントを中心にまとめていこうと思います。

みんなで守ろうマイナンバー

2015年版|年末調整マイナンバー対応!中小企業マニュアル (33539)
今年から始まったから知らないなんて言えません。
中小企業の方は自分だけでなく従業員の分まで責任を持つ必要になります。
当然違反してしまうと罰則対象となってしまうので、先ずはどんな罰則になるのかをしっかりと頭に入れておきましょう。
・不正な利益を図る目的で個人番号を提供または盗用した場合、3年以下の懲役または150万円以下の罰金または併科
・情報提供ネットワークシステムの事務に従事する者が、情報提供ネットワークシステムに関する秘密を漏洩または盗用した場合、3年以下の懲役または150万円以下の罰金または併科
・人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、または、財物の窃取、施設への侵入等により個人番号を取得した場合には、3年以下の懲役または150万円以下の罰金
懲役なんていうことになると、従業員も路頭に迷ってしまいます。
そんなことは絶対に避けましょう。

具体的なポイントは??

先ずはポイントの整理です。
マイナンバーについてのポイントは大きく分けて4つに分けられます。

①記載状況のピックアップ

大きく分けて、税務分野(税務署等に提出する各種調書・届出類)と社会保障分野(健康保険、雇用保険、年金等)の2分野の書類にマイナンバーの記載が必要となります。
実は記入する種類は2分野あるというのはポイントです。

②収集対象者の選定と周知

マイナンバー収集対象者への周知
マイナンバー収集対象者への教育研修、周知をします。
マイナンバーの利用目的を確定して、収集対象者に通知します。
従業員がマイナンバーに対してどれだけの知識を持っているのかを知っておくのも経営者の役目と言えます。

③対処方法の検討から実行

対象業務と収集対象者の洗い出しが終わったら、それぞれの対処方針を検討します。
具体的には、組織体制、社内規程、担当部門・担当者の明確化、身元確認・番号確認方法、安全管理措置などの方針を考えることになります。
複数の担当者にてマイナンバーを確認する場合でも、最終責任者は経営者の自分だという自覚も大切です。

④管理方法

これまでしっかりと管理されている従業員の機微な個人情報
と同等に、従業員等のマイナンバーも取り扱う必要がある
ので、取扱担当者以外の人からむやみに見られることが
ないように工夫してください

パソコンで管理している場合にはウイルス対策ソフトの
導入・更新、アクセスパスワードの設定を行ってください

データではなく紙などで帳簿等を管理している場合には
鍵付きの棚や引き出しに保管するなど情報漏えいへの対応
を実施してください

アルバイトなども含めてマイナンバーは管理していく必要があります。
企業によっては思いの外人数が多くなる可能性もあるので、自社管理か外部管理かの適切な判断が必要になってきます。

実りある経営の糧にしましょう

欧米を中心とした諸外国ではずいぶん早く導入された個人番号制度。そういった諸外国の先例に習い日本政府も動き始めました。そしてその導入による企業の短期的な負担は避けられそうにありません。しかし、そういった負担を負担として終わらせることなく中長期的な経営に活かす方法、すなわちメリットを享受できる体制をいかに構築できるかが重要なポイントといえるのではないでしょうか。
最初に基礎固めをしておくことで後々、経営に生かす方法が見つかってくるはずです。
先ずは目をそらすのではなくて前を見て歩いていくようにしましょう。

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