マイナンバー関連書類、いつから記載すればいい?

マイナンバー関連書類、いつからマイナンバー記載すればいいのでしょう。税金別にまとめました。

マイナンバー

  マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)

2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)

3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

マイナンバーのスケジュール

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2015年10月中旬〜12月住民票を有する方全員にマイナンバーの通知開始
マイナンバーが記載された「通知カード」が交付される
2016年1月〜マイナンバー制度開始。
取引先との間で実際にマイナンバーのやりとりが始まる
「個人番号カード」の交付開始(希望者のみ)
2016年2月16日〜3月15日
(確定申告時期)※ この時期に提出する2015年度分の確定申告書類にマイナンバーは関係しない
2017年1月〜「マイナポータル」のサービス開始予定
2017年2月16日〜3月15日
(確定申告時期)この時期に提出する2016年度分の確定申告書類からマイナンバーの記載欄ができる
2016年(平成28年)2月16日〜3月15日に提出する確定申告書類には、マイナンバーの記載欄がありません。 これがマイナンバーが関係しない最後の確定申告となります。

マイナンバー制度がスタートするのは2016年1月〜です。
2015年1年間分の営業結果をまとめた2016年2月〜3月の確定申告にはマイナンバーは関係しないということです。

確定申告書類にマイナンバーの記載欄ができるのは、
2017年(平成29年)2月中旬〜3月中旬に提出する確定申告書類からです。
(つまり、2016年度分の確定申告からです。)

記載が必要な書類・税別

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所得税

それでは、マイナンバーの記載が必要な書類を税金別に見ていきましょう。
平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
通常:平成28年分の場合→平成29年2月16日から3月15日まで
例外:平成28年の中途で出国→出国の時まで/平成28年の中途で死亡⇒相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日まで

贈与税

平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
通常:平成28年分の場合→平成29年2月1日から3月15日まで
例外:平成28年の中途で死亡→相続開始があったことを知った日の翌日から10月以内

消費税

<個人>
平成28年分の場合⇒
平成29年1月1日から3月31日まで
<法人>
平成28年12月末決算の場合⇒
平成29年2月28日まで

相続税

平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から
平成28年1月1日に相続があったことを知った場合⇒
平成28年11月1日まで
○住所及び居所を有しないこととなるとき⇒住所及び居所を有しないこととなる日まで

酒税・ 間接諸税

平成28年1月1日以降に開始する課税期間(1月分)に係る申告書から
平成28年1月分の場合⇒
平成28年2月1日から2月29日まで
○平成28年中から提出

法人税

平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
通常:平成28年12月決算の場合→平成29年2月28日まで(延長法人は平成29年3月31日まで)
例外:中間申告書→事業年度の開始の日以後6月を経過した日から2月以内/新設法人・決算期変更法人→決算の日から2月以内
いかがでしたでしょうか?
これからどんどんマイナンバー関連の業務が入ってきます。
マイナンバーに関する知識があるのとないのとでは、大きな違いが出てきます。
知らない間に犯罪に巻き込まれたりするかもしれません。
ですので、正しい知識を身に着けましょう!

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