マイナンバーと社会保険労務士の関係

マイナンバー制度が全ての事業者に導入されました。人事労務に関する業務を社会保険労務士に委託している経営者の方は多いと思います。今回はその点について少し調べてみました。

社会保険労務士とは?

マイナンバー制度がスタートして新たに社会保険労務士に外部委託する業者もあると思います。一般的に人的な部分を担当するスペシャリストで、人事労務に関する業務を代行してくれます。社労士は中小企業の経営者の相談にのってくれて、味方となってくれることも多いと思いますから、一度どんなお仕事をしているか確認してみてはいかがでしょうか?
 (43207)
社労士とは、労働関係法令や社会保険法令に基づく各種書類の作成代行や届出等を行ない、また会社を経営していく上で労務管理や社会保険に関する相談・指導を行う国家資格を持った専門家である。わかりやすく感覚的な言葉に言い換えると、会社経営の「ヒトに関する管理業務」についてアドバイスをくれたり実務をサポートしてくれる専門家といってよいだろう。

社会保険労務士に依頼できる仕事は、大きくわけて2種類ある。すなわち、「ヒトに関する業務の外注(アウトソーシング)」と「ヒトに関する業務のコンサルティング」である。

では、次に『ヒト』に関する、『総務部・人事部』の仕事ってどんなものがあるのかご説明します。
簡単に言えば、従業員が採用されてから、退職するまでに関わること全般です。
具体的には、
労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金保険)の書類作成・届出をはじめ、
給与・賞与・年金・退職金
などに関する手続き・相談・制度見直し・企画・運用といった
総務部的要素のものと、
マイナンバーは何の業務に使用されるのですか
大きな区分では

給与所得の源泉徴収票、支払調書等の税務関連業務
健康保険・厚生年金保険、雇用保険関係の社会保障分野
以上の業務で使用されます。

マイナンバー制度で調査が厳密!法令順守が徹底!

多くの方が言っているようにマイナンバー制度は、国が情報を管理して事業者の抜け道を徹底的に塞ぎます。社会保障関連についても同様で、調査が厳しくなって法令順守が徹底されるようになるでしょう。
もちろん、5名以上の従業員が働いている中小企業も例外ではありません。これがきっかけとなって正規の従業員の待遇が良くなればいいのですが、経営を圧迫して倒産なんていう最悪の事態も可能性としてはあります。
正しいやり方が報われるわけではない・・・なかなか難しい問題ですね・・・
 (43206)
社会保障、税、災害対策の行政の3分野で利用されますが、民間事業者もマイナンバーを扱います。
パートやアルバイトを含む従業員を雇用するすべての民間事業者が対象ですので、個人事業主もマイナンバーを取り扱います。
ご推察のようにマイナンバー制度施行後は、調査が厳密になり、法令順守が徹底されます。年金機構からの命令で加入した場合、2年前にさかのぼって保険料を払うことになります。たとえば、月給24万円の従業員が10名いたとしたならば、概算で800万円もの負担となります。できるだけ速やかに自主的に加入を行えば、この負担を免れることができます。

社会保険労務士に外部委託した場合の注意点

ここでは人事労務に関する業務を、社会保険労務士に委託した場合に、注意すべきことについて調べてみました。選定、契約、監督と、色々大変そうですね。
●マイナンバーを利用する事務の委託先への安全管理措置

例えば税理士や社労士に人事・労務事務を委任しているケースについて紹介します。以下の3点で注意が必要です。

マイナンバーを扱う事務を外部に委託して行う場合があります。
例えば、社労士事務所へ労働保険や社会保険の手続きを委託する場合や税理士事務所へ税の申告などを委託する場合が考えられます。
以前は個人情報を委託先が漏えいした場合、委託先のみが罰則の適用を受けていました。
しかし今回の番号法では、委託者も委託先の監督義務があります、よって委託先のみが罰則を受けることはなくなり、委託者も選ぶ際は信用できる委託先を選ばなければいけません。