こんなにある!マイナンバーと年末調整&源泉徴収との関連性

「平成28年分源泉徴収票の発行は平成29年1月だから、今年は別にマイナンバーと源泉徴収は関係していないから安心!」なんて思っている中小企業経営者はいませんか?年明け早々に社員が退職した場合などにマイナンバーが必要になってくるケースがあるのです。このようにマイナンバーと源泉徴収との関連性はとても大きいので、経営者は注意が必要です。

今年(平成27年)から年末調整にマイナンバーは必要になります!

マイナンバーの国民1人1人への通知が平成27年10月5日からスタートします。このマイナンバーの利用開始は平成28年1月からとされています。平成28年1月以降支払う給与や報酬については、源泉徴収票や支払調書にはマイナンバーを記載しなければなりません。

そのため、今年の年末調整時(平成28年分扶養控除等申告書の提出時)に、従業員とその扶養家族のマイナンバーを集めるという作業が必要になるのです。

これはうかうかしてはいられません!
中小企業経営者の皆さんは、すぐに従業員のマイナンバー収集作業に入ってください!
もう10月も中日を過ぎましたよ。
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マイナンバーの収集で注意すべき点は?

スムーズに従業員から個人番号を収集するにはどうするか。制度開始前にあらかじめ従業員へ案内しておきたい注意点を整理します。

●注意点

・現在居住している住所は、住民票の通りか
・離れて暮らす親/同居していない扶養親族がいる場合はどうするか

現在居住している住所は、住民票の通りか

 引っ越しをして、住民票を移していなければ、本人や家族に個人番号の通知(通知カード)が届かない恐れがあります。2010月10月に通知カードが届く旨、それが必要なので最低限なくさないよう管理する旨の告知や注意喚起は必須として、住民票をきちんと移したか、まだであれば早期に移すよう注意を促す必要もあります。

同居していない扶養親族がいる場合はどうするか

 個人番号の通知カードは世帯単位で送付されることになっています。同居している家族の分は問題ないとして、同居していない親を扶養している場合などに注意が必要です。例えばあらかじめその分の通知カードのコピーなどを入手しておくよう注意を促すなどの対策が必要です。

特に同居していない扶養親族がいる場合は、コピーを取っておいてもらうというのは知りませんでした。
離れて暮らしていても必要だとは!
経営者だけでなく従業員も手間がかかりますね。
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マイナンバーが収集できなかった時はどうする?

マイナンバーを提供する側にしてみたら、
『本当に教えて大丈夫なの?』
『正当な利用をするのかな?』
『マイナンバーの管理は大丈夫なの?』
というような不安は当然あるでしょう。

従業員側から拒否されたら、どうしたら良いの?と言うと、
①法令で定められた義務であることを周知し、提供を求める。
②提供を求めても応じないならば、書類の提出先の機関の指示に従う。
というのが、政府の見解です。

決められた書類にマイナンバーを記載することは義務ですが、マイナンバーの提供に応じるのは義務ではありませんし、罰則もありません。

マイナンバーを収集する側としたら、マイナンバーの厳重な管理体制を整えて、信用してもらえるような体制を作っていかないといけません。

とにかくまずは「話してわかってもらう」ということですか。
それにしても、拒否する人はいるのでしょうか?
「もう決まったことなのでしょうがない」と諦められない従業員をお持ちの経営者の方は、
さらに手間がかかって大変です。
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平成28年分源泉徴収票発行は平成29年1月なのに、なぜ平成27年の年末調整にマイナンバーが必要なの?

平成28年1月に在職している従業員が年末まで働いているとは限りません。1月や2月の間に退職し、その後、会社からは連絡が取れない状態になってしまったらどうなるでしょうか。平成29年1月に源泉徴収票や給与支払報告書を作成する際に困るに違いありません。平成27年の年末調整時に提出してもらう平成28年分扶養控除等申告書にマイナンバーを記入してもらわないといけないのです。

本来は、扶養控除等申告書は翌年1月の給与までに提出を受ける書類ですが、年末調整時に提出してもらえば引っ越しや扶養家族の変動を発見することもできます。ですから、年末調整時に提出してもらうのがオススメです。

「うちの会社は退職者が出ていないから、来年も大丈夫!」なんて呑気に構えていたらいけません。
何が起こるかわからないのが、この世の中です。
「絶対」なんて言い切ることはできません。
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年末調整の際の扶養控除申告書と源泉徴収票の様式はどう変わる?

具体的には、年末調整の際の扶養控除申告等の様式が変更され、マイナンバーを記載する欄が新たに設けられます。また、源泉徴収票の様式も現在のA6サイズから、A5サイズに変更され、主に支払者及び支払を受ける者の個人番号又は法人番号を記載します。
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マイナンバー導入前
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マイナンバー導入後のイメージ
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マイナンバー導入後のイメージ

びっくり!源泉徴収票にマイナンバーは記載しないことに決定されてました!

国税庁サイト上で本人交付用の源泉徴収票等について、個人番号の記載は一切しないことの改正が10月2日付けで公表されました。

 ○本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません。

 これは税務関係書類の記載事項が定められている、所得税法施行規則等が10月2日に改正されたことによるものです。

これまで源泉徴収票に関しては、本人交付用に個人番号を記載することでマスキングの必要性(あるいは個人番号の記載のないものを別途発行する必要性)が生じ、実務では手間の増加が懸念されていました。また、郵送でやり取りする際の紛失などにより情報流出のリスクの懸念もあり、実務界からも本人交付用の源泉徴収票に個人番号を記載することを取り止めるよう働きかけていました。

 今回の改正により、上記懸念が排除されることとなり、実務での手間の増加や情報流出のリスクが軽減されることとなります。

 これまでの情報をそのままにしておくと実務で混乱することとなるため、頭を切り替えていただき、本人交付用の上記書類に関しては、個人番号の記載は一切しない、という認識でいきましょう。

改正されていたんですね。

このように、マイナンバー導入前には改正が何度か行われるかもしれませんから、国税庁サイトは随時チェックが必要になります。

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