飲食店経営にも影響?マイナンバー制度

飲食店であっても事業者である以上、マイナンバーを従業員から収集しなければなりません。正社員ではないアルバイトや外国人もマイナンバーは必要なのでしょうか?

飲食店のマイナンバー注意点

マイナンバー制度は全ての事業者が対象になります。規模の大きくない飲食店でも無関係ではありません。アルバイトや外国人従業員、それに社会保障など、放っておいたら問題になることが多いです。ここではそんな飲食店経営とマイナンバーに関することを調べてみました。注意すべき点もたくさん書かれているので参考にしてみてください。
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飲食店においても、
・給与所得の源泉徴収票
・給与支払い報告書
・健康保険/厚生年金保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格取得届
などの書類を税務署や市区町村、年金事務所、健康保険組合、ハローワークなどに提出する際に、このマイナンバーを記載しなければならなくなるのです。
大量の年金情報を漏えいさせたばかりの2015年からマイナンバーを導入するのは時期尚早ではないか? というもっともな意見も在りますが、既に法律が出来ているので、延期や法改正がされない限り、2016年1月からマイナンバーの利用が義務付けられています。

飲食店は仕事柄、従業員さんの人数が多く、短期間で入れ替わることも多い。
→ マイナンバーの事務や管理の負担も大きい!!
めんどうくさくても やらねばならぬなら 仕方ない。

知らなかったり、準備不足のために、高い授業料を払わずに済むように、マイナンバー対策をしましょう。

アルバイトにマイナンバーは必要か?

飲食店が直接雇用する場合はアルバイトでもマイナンバーを収集する必要があります。ただアルバイトの場合は収入や雇用期間で対応が異なることがあります。
また、アルバイトと思われていても実際は派遣と同じように外部から受け入れているケースもあるでしょう。ここではそんなアルバイトについてのマイナンバー対策を集めてみました。
正社員のみならず、パートやアルバイトの方も含まれることに注意が必要です。
平成27年10月から順次簡易書留にて送付されます。
企業では、従業員、パート、アルバイトの源泉徴収、雇用保険、年金の届けの際にマイナンバーの記載が必要となることで、情報漏えいが無いように更なる会社全体のセキュリティー強化が必要となります。
給与収入が103万円以上のアルバイトの場合

ここでは給与収入が103万円以上で、副業による収入や不動産収入などがなく給与収入のみの場合を想定して解説していきます。
アルバイトのお給料は所得税法上、給与収入と呼ばれます。
年末調整を行なうすべての給与収入のある人は、扶養控除等(異動)申告書を記入し事業者に提出する必要があります。この扶養控除等(異動)申告書には、控除対象となる配偶者や扶養親族に関する情報を記入することになります。

外国人従業員にもマイナンバー?

外国人労働者を多く雇っている飲食店もあると思いますが、そもそも外国人にマイナンバーは付与されるのでしょうか?ポイントとなるのは日本に住民票があるかどうかで、あるのならマイナンバーが通知されているはずです。ここでは外国人とマイナンバーについて少しだけ調べてみましたのでご覧になってみてください。
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日本に住民票をお持ちの外国人のみなさまへ
2015 年 10 月から、12 桁のマイナンバー(社会保障・税番号)が通知されます。
平成27年(2015年)10月からマイナンバーの通知が開始されますが、日本人だけでなく、外国人にも関係があります。中長期在留者、特別永住者等の外国人には、マイナンバーが発行されます。外国人だけでなく、外国人が経営する会社にもマイナンバーは振り当てられます。したがって、外国人が経営している会社でも社会保険の加入が必要となります。マイナンバー制度により、今までの縦割り行政による管理が改善され、マイナンバーにより、税金、保険等の情報が一元管理されることになります。行政手続きが簡素化されるというメリットがありますが、外国人の方には、少しとまどうことがあるかもしれません。