【中小企業向け】これだけは知っておきたいマイナンバーの対策Q&A【その3】

これだけは押さえておいたほうがいい、マイナンバーの対策方法を、中小企業の事業主様むけにQ&A形式で解説します!

1.マイナンバーとは
2.マイナンバーの種類
3.マイナンバー導入による変化
4.企業がするべきこと
5.マイナンバー導入のデメリット

については、【中小企業向け】これだけは知っておきたいマイナンバーの対策Q&Aにて

【中小企業向け】これだけは知っておきたいマイナンバーの対策Q&A – マイナンバー大学

【中小企業向け】これだけは知っておきたいマイナンバーの対策Q&A - マイナンバー大学
5.マイナンバーのセキュリティ
6.マイナンバー流出の罰則
7.日本国籍以外の方のマイナンバー
8.法人番号はいつ、どこに届くか
9.マイナンバー導入によるビジネスチャンス

については、【中小企業向け】これだけは知っておきたいマイナンバーの対策Q&A【その2】にて

【中小企業向け】これだけは知っておきたいマイナンバーの対策Q&A【その2】 – マイナンバー大学

【中小企業向け】これだけは知っておきたいマイナンバーの対策Q&A【その2】 - マイナンバー大学

Q10.改正マイナンバー法でどんな法律が追加されたの?

2015年9月3日、改正マイナンバー法が成立しました。この法律は、マイナンバーの利用範囲を広げるものです。
では、利用範囲を広げるとは、具体的にどういうことなのでしょうか?
 (38491)

2016年1月から始まるマイナンバー制度では、大きく3つの使用用途(社会保障・税・災害対策)が示されていました。しかし、今回の改正マイナンバー法では、使用用途として、新たに銀行口座、特定健康診査・予防接種記録との紐付けが組み込まれることになったのです。
銀行口座にマイナンバーを紐付けすることによって、税務局などは、個人の資産を把握することが可能となり、脱税の発見や、年金の不正受給の防止につながることが期待されています。

銀行口座の情報が勝手にマイナンバーと紐付けされるのではないか?と不安になる人も多いと思いますが、現段階では、口座との紐付けは任意となっています。よって、すぐさま口座の情報が流出したり、閲覧されてしまうことはありません。

マイナンバー改正法と同時に、改正個人情報保護法についても成立しました。改正個人情報保護法は、いわゆる「ビッグデータ」と呼ばれるような膨大な電子情報の活用を目的として改正が行われました。

具体的には、名前や住所、生年月日、顔写真などを「個人情報」として定め、これらの情報を特定できないように加工をすれば本人の同意がなくても情報の利用・活用が可能であるというものです。マイナンバーや、マイナンバーが特定できる内容のものは「特定個人情報」という、個人情報よりさらに厳しい情報の保護措置が必要になります。

改正マイナンバー法では、銀行口座、一部の健康診断、予防接種記録とマイナンバーが紐づけられるようです。
また、改正個人情報保護法により、個人情報を特定できないよう加工すれば、本人の王位なしに情報の利用、活用が可能になるようです。

Q11.アメリカの社会保障番号制度とはなにが違うの?

 (38493)

日本以外の国にも、マイナンバー法に似た制度があります。
有名なのはアメリカの社会保障番号制度ですね。
では、この制度とマイナンバー制度はなにが違うのでしょうか?
アメリカでの「社会保障番号」は、社会保障、徴税を目的としているものの、実質、身分証明書として使用されている。アメリカ軍が認識票に社会保障番号を刻印していることは有名。他にもクレジットカードの発行やローンを組む際にも使われることから、成りすましなどの悪用も多い。
やはり、アメリカでも番号制度の悪用は多いようですね……
特に金銭が絡む場合は、注意したほうがいいでしょう。

Q12.個人番号カードって?マイナンバーが記載されているの?

 (38494)

個人番号カードは、通知カードとともに送付される申請書を郵送すると、平成28年1月以降、交付を受けることができるカード(プラスチック製を想定)。ICチップが内蔵される予定で、表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面にマイナンバーを記載する予定。本人確認のための身分証明書として使用できるほか、図書館カードや印鑑登録証など自治体等が条例で定めるサービスに利用でき、またe-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載される。

Q13.個人番号カードの記載事項に変更があった場合、どんな手続きをしたらいいの?

 (38498)

引っ越し等で住所が変わる場合には、転入届を出す時に通知カードや個人カードを同時に提出し、記載内容を変更してもらう。それ以外の場合で記載内容に変更があった時には、14日以内に市町村に届け出て記載内容を変更してもらう必要がある。

Q14.個人番号を色々な場所で利用したら、情報がばれてしまうのでは?

 (38501)

情報提供ネットワークシステムに限って言えば、12桁のマイナンバーそのものが外部に漏れる可能性は低く、漏れたマイナンバーから芋づる式に個人情報が抜かれてしまう、といった心配もなさそうだ。
(中略)
個人情報は、各行政機関がマイナンバーだけでなく「符号」と呼ばれる番号を付して管理している。他の機関が保有する個人情報が必要になった場合、情報提供ネットワークシステムに対し、マイナンバーではなく「符号」を送信することで照会を行う。つまり、12桁の番号を“素”のままではやり取りしない仕組みになっている。
「符号」は、単なる文字列であり、それ単体では個人を特定できる情報を含まない。情報の照会先の機関も同じく「符号」を使って個人情報を管理している。
ただし、その符号は、照会元の機関のものとは異なる。情報提供ネットワークシステムは、双方の異なる「符号」を変換する仕組みを備えている。

つまり、ネットワークの中を飛び交うのは、各行政機関で独自に付番された異なる「符号」だけあり、“素”のマイナンバーのやり取りは行われないという仕組みなのだ。

個人情報は符号化されてやりとりされているため、個人情報の利用による流出の心配は無さそうです。

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