マイナンバーは破棄する義務もある!

マイナンバーは収集と金庫などによる保管も重要ですが、国の決まりによって、期限が過ぎたマイナンバーは破棄しなければなりません。

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なぜマイナンバーを収集するのか

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降(厚生年金、健康保険は平成29年1月以降) は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。
従業員やその扶養家族の保険や年金の手続きを企業側が本人の代わりに行ってもらいます。そのためにはその人のマイナンバーが無いと手続きができなくなるのです。今後もマイナンバーによる運営が広がり、より使う機会が多くなります。

マイナンバーの保管は金庫でもできる

今では業務上パソコンを使用するのは当たり前となりました。
そして、作成したデータや保存しておきたいデータは、CDやDVDといったメディアに焼いておいたり、今や大容量でも格安になったUSBメモリーに入れておいたりすることが一般的となりました。

それらのデータは、顧客のデータだったり、社外秘の特許情報などであったりするかも知れません。
しかもそれらの媒体は、熱に弱いプラスチックなどで作られているのが普通です。
それらの媒体が強盗や商売敵に盗まれるということはあってはなりませんが、火災に巻き込まれ溶けてデータを損失してしまうということになれば、会社としても死活問題です。

そのため、今や金庫は、現金などを入れるためのものだけではなく、重要なデータを保存したメディアを盗難や災害から守るという目的でも欠かせないものとなっているのです。

金庫は物理的安全措置としてマイナンバーの保管に使用できるものです。USBなどにまとめて保存すれば流出などの恐れもなくなります。
「これまでも会社が所有する不動産の権利証など、紙で重要書類を保管するケースはあったはず。マイナンバーは数が多いので大変ですが、あちこちに番号を記入せずにひとまとめのファイルにし、1か所の引き出しなり金庫なりに保管しておけば問題ありません。

パソコンで高額のセキュリティソフトを入れたり、外部サービスを利用したりしても、その網をかいくぐったサイバー攻撃でいつ情報が漏れないとも限りませんからね」

このようにパソコン以外の保管方法として金庫にまとめて紙やファイルを保管することが挙げられています。セキュリティシステムなど高額なコストをかけたくない企業や中小企業にはおすすめかもしれません。

期限が過ぎたマイナンバーは破棄

特定個人情報の廃棄
法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を収集又は保管することはできないため、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。
破棄する場合、通知カードのコピーなどは焼却、復元できない程度のシュレッダーで裁断する必要があります。データの場合は削減専用ソフトや、物理的に破壊、専用装置でないと復元できないなど容易に復元できない手段を用いないといけません。また破棄しただけでなく、破棄した内容(書類名称、部数、担当者名、廃棄手段)や手段などを明確に記録として残さなければなりません。
取り扱いが大きい所は外部に委託し、証明書の発行によって破棄したと記録することが可能です。

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