マイナンバー制度で法人番号を請求書に記載するのかしないのか?判断の分かれ目!

法人番号は利用範囲が自由ですので、領収書や請求書に法人番号を記入するもしないも会社の自由となってきます。記入した場合のメリットとそれに伴う業務の変更や活用方法についてまとめました。

マイナンバー個人だけでなく、法人にも割り当てられます。
法人番号が割り当てられ、マイナンバー制度が開始されると業務はどのように変化していくのでしょうか。

法人番号はどのような会社に指定されるのでしょうか。

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法人番号は、
1会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人
2国の機関
3地方公共団体のほか
4これら以外の法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体
に指定します。これらの法人については、特段、届出手続等を要することなく、国税庁長官が法人番号を指定します。

なお、上記によって法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体などの一定の要件に該当するものは、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。

また、法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等には法人番号は指定されません。(個人事業者に対しても、法人番号は指定されません。)

会社に与える影響について。

パソコンで文字入力 (27828)

マイナンバーは個人情報よりもさらにプライベートな特定個人情報として、厳重な管理が求められます。会社は全従業員のマイナンバーを預かることになるのです。特に総務部や経理部、管理部といった部署では法人番号やマイナンバーが記載される書類を扱います。その運用体制だけでなく、情報漏洩が起きない環境を整えておくことが義務になります。給与計算や会計ソフトは、セキュリティ機能の高さもふまえた上で、マイナンバー制度に対応しているものかどうかも選ぶ基準としておくべきでしょう。
今までセキュリティ対策をおろそかにしていた会社も、今回のマイナンバー制度を期に適切な情報管理の体制を整えるいい機会だと考えて、振り返ってみることが重要ですね。

領収書や請求書にマイナンバーを記入する必要はあるのか?

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請求書、領収書にはマイナンバーの記載は必要なし
支払調書と源泉徴収票にはマイナンバーの記載が必要
法人番号は利用に制限がない
マイナンバーが必要な書類と必要でないものとを区別し把握しておくことが必要です。

あえて領収書に法人番号を記載するケースもあります。

フリーランスのための領収書の書き方 ~5つのポイントを正しく記載する~ - Blue+(ブルータス) (27836)

取引先から法人番号を何度も尋ねられる可能性があることを考えると、領収書や請求書に記載することを検討している方も多いと思います。
そのような場合は、会計システムの帳票を改修する必要性があります。
今後、会計システムや給与計算システム会社でも対応が進むと思います。
取引先はどこもマイナンバー制度実施近くになると対応が難しくなると思いますので、独自のシステムを外注で頼んでいるところは早めに対策を検討しておく必要があります。
法人番号の活用方法は自由ですので、どの様に利用しても問題はありません。
個人番号は利用制限がありますので、領収書等には決して記入してはいけません。

公表されている法人番号の活用方法!

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行政手続における届出・申請等を、一度にまとめて行えるようになり、法人(企業)側の負担が軽減します。
ダウンロードすることによって入手したデータに対して都道府県などの所在地や法人番号指定年月日で絞り込むことができるため、売り込みたいターゲットを効率よく抽出し、新規顧客拡大につなげることができます。
新たに設立登記された法人の3情報が今後国税庁から公開されるため、企業は新設法人の情報をタイムリーに把握できるようになり、営業活動への活用も期待できます。
複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報について、法人番号を利用することにより、単一の番号で管理できるようになり、取引情報の集約の精度が向上すると考えられます。
活用方法は自由ですので、会社にとってのメリットも無限に考えられますね。

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