マイナンバーを取得する際、企業は利用目的を明示する義務があります。しかしそれは従業員だけではありません!
マイナンバーを取得する際は、利用目的は明確にして通知しなくていけません
利用目的はきちんと通知又は公表する必要があります!収集は、はっきりした利用目的をもって、従業員の方に示して、行うことが必要です。
収集当初示した利用目的以外にマイナンバーを利用することは禁止されています。
目的の追加も本人への通知なしにはできません。
ただし、当初から複数の利用目的を示して収集しておくことは認められていますので、収集時には複数の利用目的を示して収集することをおすすめします。
マイナンバー特設ページ|書式フリーダウンロード|多田国際社会保険労務士事務所
しかし!利用目的の通知は従業員以外にも必要な場合があります
民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、
報酬から税金の源泉徴収をしなければなりません。そのため、こうした外部の方
からもマイナンバー(又は法人番号)を提供してもらう必要があります。
<弁護士や社会保険労務士などの専門資格者への支払いについては?>
「支払調書」というと、弁護士や社会保険労務士などの専門資格者への支払いや、講演料などの支払いに対しても同様に作成し、税務署へ提出していると思います。
これらの支払いについても、やはり上記と同様にマイナンバーの記載が必要となってきます。
またその際には、目的利用を明示した内容を相手方に送り了承を得る必要があります。
支払調書を作成する際にもマイナンバーが必要です
税務関連でマイナンバーが必要なのは源泉徴収票の発行だけではありません。報酬や不動産賃料の支払い等についての支払調書にもこのマイナンバーを記載する必要があるのです。
従業員であれば、できた身元確認の省略も報酬や不動産賃料の支払者については省略できません。
つまり、身元確認のための本人確認書類を提示してもらうか写真入りの「個人番号カード」のコピーを送付してもらうことになります。
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成する必要があるのは、次の場合です。1.外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
2.馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額
3.プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの
4.弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの
5.社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
について、作成が必要となります。一般企業等で多いと思われるのは、4の項目です。
弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対して支払う報酬については、年で合計5万円以上になる場合、作成の必要がでてきますので、依頼先の弁護士や作家等からマイナンバーの提供を受ける必要があります。
マイナンバーを収集する必要がある対象者
従業員(役員・パート・アルバイトを含む)とその扶養家族
※派遣社員の場合は、派遣元が全ての手続きを行うので、取得する必要はありません。
地主・大家(個人賃貸業者)
弁護士・税理士・社労士等の報酬支払先
外部の報酬支払先(講師謝礼や出演料等)
配当を支払う株主
最後に
マイナンバーの対応は慎重に進めていく必要があります。事前に策定した社内ルールが正しく運用されているかどうか、不正や情報漏えいの恐れがないかどうかを常に確認し、必要な場合には改善をしながらより良い体制を構築していきましょう。