マイナンバー制度が始まる前に、徹底した社員研修を!

企業のみなさん、マイナンバーについての社員研修はもう行いましたか?

企業の皆様、社員研修はされましたか?
社長がマイナンバー制度について十分に理解していても、
従業員が知らないのでは大変危険です。
そこで、社員研修について調べてみました。
ぜひ参考にしてみてください。

マイナンバー事務取扱担当者に研修を!

問い合わせを受けた従業員が、マイナンバーを利用できる場面が限られていることや、目的外利用ができないことなどについて的確に説明することができれば、取引先からの信頼も深まり、業務が円滑に進むと思われます。

 反対に、十分な説明ができないと、トラブルが発生する元にもなり得ます。

 ですので、この時期までに、特にマイナンバー事務取扱担当者に対して、マイナンバーの取扱いについての研修等を行っておく必要があります。

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担当者だけでなく、全員の認識が大切

研修受講は担当者だけでは足りません。
5割の人がまだマイナンバー制度を知らない、という調査報告もあるように、残念ながらマイナンバーの周知はまだまだです。

この状態で、マイナンバー収集を始めたらどうなるでしょう?
おそらく、問合せ電話や書類の不備に忙殺され、本来の業務に支障が出ると思われます。
円滑に業務を進めるためにも、あらかじめ従業員に対してマイナンバー制度の内容や業務手順について研修を実施しましょう。

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マイナンバー制度の概要の認識

【重要ポイント】
・住民票を持つ人全員に付与される12桁の番号である
・法人には13桁の番号が付与される
・2015年10月に通知カードが届き、2016年1月から制度がスタートする
・社会保障や税、災害対策の分野で情報管理のために活用される
・マイナンバー制度の3つの目的(「行政の効率化」「国民の利便性向上」「公平・公正な社会の実現」)について
・マイナンバーを実際に使う場面について(源泉徴収票の発行や社会保険の加入など)

法人と個人で番号が違うことの認識

従業員や個人事業主の場合は個人様の12桁の個人番号を、法人なら13桁の法人番号が提供されます。
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マイナンバーの守秘義務と管理

マイナンバーは社会保障や税、災害対策の手続きのために、国や地方公共団体、金融機関、勤務先などに提出するもので、重要な個人情報となりうるものだ!これらの利用目的以外でむやみに外部へ提供したり、漏えいさせたりすることは決して許されない!

仮に従業員がマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)を故意に外部へ漏えいさせた場合は、「4年以下の懲役または200万円以下の罰金」という非常に重い刑罰が課される!当然企業だって社会的な信用を失うことになるから、マイナンバーの管理については徹底して研修する必要があるんだ!

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本人確認の重要性と方法

直接雇用主が従業員の顔を確認できる場合は番号を提供してもらうだけでいいのですが、そうでない場合は本人確認が必要です。
本人確認の方法は以下の2パターンあります。

・個人番号カード
・通知番号カード又は住民票+身元確認できるもの(運転免許証又はパスポート)

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マイナンバーが必要な書類

【社会保険関係】
・健康保険・厚生年金被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者(異動)届、国民年金第3号被保険者関係届
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者離職票など

【税金関係】
・報酬、料金、契約金および賞金に関する支払調書
・不動産の使用料などに関する支払調書
・配当、剰余金の分配および基金利息に関する支払調書など

従業員の扶養親族の本人確認が必要なケースの把握

従業員の扶養親族は本人確認が必要な場合とそうでない場合があります。
企業への提出義務者が従業員であるか扶養親族自身であるかによります。

・本人確認が必要な場合
結婚で配偶者となった人は、国民年金第3号被保険者となります。
このときのマイナンバー提出義務者は扶養親族自身になるので、企業は配偶者の本人確認を行う必要があります。

・本人確認が不要な場合
扶養控除等申告書の提出の際の扶養親族のマイナンバーの提出においては、
マイナンバー提出義務者は従業員本人となるので、企業は扶養親族の本人確認は行わなくてもいいことになります。

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~ 民間事業者における取扱いに関する質問 ~

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よくある質問(FAQ)

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