マイナンバーと社会保険労務士

最近は、マイナンバー制度が始まると聞くことが増えていますが、なんか複雑そうと思っていませんか。 なにかとお忙しい中小企業の社長さんが、準備するきっかけになるようにがんばってまとめてみます。 今回は、社会保険労務士についてです。

社会保険労務士とは

労働・社会保険の問題の専門家として、(1)書類等の作成代行、(2)書類等の提出代行、(3)個別労働関係紛争の解決手続(調整、あっせん等)の代理、(4)労務管理や労働保険・社会保険に関する相談等を行うのが、社会保険労務士です。
※(3)については、紛争解決手続代理業務試験に合格した「特定社会保険労務士」のみ行うことができます。
社会保険労務士は「社労士」と省略されて呼ばれることもあります。
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「社会保険労務士」は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、企業経営の3要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。

マイナンバーの対象範囲

マイナンバーは社会保障、税、災害対策で利用されます。
社会保障においては、年金・雇用保険・医療保険の手続きや、生活保護・児童手当などのその他の福祉に関する給付手続き時に利用され、税分野においては、確定申告や税関係の届出の手続き時、災害対策分野においては、被災者生活再建支援金等の手続き時に利用されます。
企業においては、主に従業員の社会保険や税の手続き時に作成する「厚生年金保険の被保険者取得届」や「健康保険被保険者資格届」、「雇用保険被保険者資格取得届」、「源泉徴収票」にマイナンバーを記載する必要があると認識しておきましょう。
企業担当者が絶対に知っておきたいマイナンバーの基本事項 | マイナンバーステーショントピックス (17125)

社会保障関連の書類の多くが社労士の取り扱い業務

社会保険労務士の具体的な仕事は、主に3つに分けられています。
それぞれ、社会保険労務士法第2条の第○号に記載されていて、その番号で呼ばれているのですが、内容は下記の通り。

◆1号業務
・労働社会保険諸法令に基づく書類の作成、提出代行
(例:健康保険、雇用保険、労災保険等への加入、脱退、給付手続き/助成金等)
◆2号業務
・労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成
(例:労働者名簿・賃金台帳の作成/就業規則、各種労使協会の作成等)
◆3号業務
・人事や労務に関するコンサルティング
(例:人事配置、資金調整、企業内教育などのコンサルティング等)

上記3つの中で、1号業務と2号業務は、社会保険労務士にのみ許された独占業務になっています。
3号業務に関しては、社会保険労務士の資格を持っていない人でも行うことができますが、ほとんどの会社はプロである社会保険労務士に依頼するのは、人情として当然のことかもしれません。

例えば、会社で新しく従業員を雇った場合、「雇用保険資格取得届を公共職業安定所に提出」「健康保険・厚生年金保険資格取得届を社会保険事務所に提出」を行います。逆に、退職者が出た場合、「雇用保険資格喪失届を公共職業安定所に提出」「健康保険・厚生年金保険資格喪失届を社会保険事務所に提出」という業務が発生します。
この時に必要になる「××届」の提出は1号業務、さらに提出時に必要になる賃金台帳や出勤簿の取り扱いについては2号業務となり、社会保険労務士の資格を持っている人のみが出来る業務となります。

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依頼するメリット

従業員のマイナンバーをどのような書式により収集・取得し、どのように管理していくのか、マイナンバーの対応には煩雑な作業が伴います。また厳密な管理が義務付けられるマイナンバーの漏えいには、実刑等の厳しい罰則が漏えいした者にも会社にも科せられる両罰規定になっています。
当事務所にご依頼いただくことで、厳格なセキュリティ対策を施し、管理ソフトにおいて安全にマイナンバーの収集・保管・利用・廃棄まで行い、マイナンバー管理に対するリスクや企業様の事務負担・費用負担を軽減します。

(メリット1) セキュリティのためのコストがかかりません。
当事務所に委託していただくことで、適切な情報セキュリティ管理の下で、マイナンバーの保管・管理を行います。企業様において人員管理・システムのアップデートに関する費用は不要になります。
(メリット2) システムの構築が不要です。
マイナンバーを企業様の元で保持する場合、新たなソフトウェアやシステム機器の導入が必要になります。しかし企業様でマイナンバーを保持しないことから、新たなソフトウェアの導入等のコストが不要です。
(メリット3) 事務負担の軽減、手間から解放されます。
当事務所でマイナンバーの管理を行いますので、御社ではマイナンバーの取り扱いから完全に解放されます。

社労士は社会保障分野の専門家として適切に対応します

http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/topics/2015/pdf/20151001.pdf

社労士が取り組むマイナンバー対応について
社労士のマイナンバー対応について、全国社会保険労務士会連合会会長が次のように表明しました。

社労士が法令順守および安全管理措置を行うこと。

事業主に対してマイナンバー対応をサポートすること。

社労士に依頼するメリット 1

社労士に依頼するメリット その1 本業に専念できる
 一般的に総務や労務の仕事は、営業部門などと異なり、会社の売り上げに直接貢献する仕事ではありません。
 中小零細企業の場合には、社長がトップセールスマンであり、人員の不足から、社長自らが総務部門の仕事を行っているというような場合もあります。売り上げに直結しない総務や労務の仕事に時間を取られてしまっては、現状維持は出来ても、売り上げを伸ばしていくことは難しいのではないでしょうか。
 労務や総務の仕事は、外部に委託することができる業務です。信頼できる専門家に依頼することで、御社は本来の営業に専念することができます。
 経営者には経営者にしかできない仕事があるはずです。

社労士に依頼するメリット 2

社労士に依頼するメリット その2 助成金を活用した企業経営ができる
 当事務所では助成金を活用した企業経営を提案・サポートしています。助成金の最新情報を常に入手し、WEBサイトなどを通じて情報提供していきます。同じ助成金でも、企業の業種や経営方針によって、利用した場合の効果が異なります。

その会社に必要な助成金は何か? 
どの助成金を受給することがメリットが大きいのか?

上記のような視点で助成金の活用を提案します。

社労士に依頼するメリット 3

社労士に依頼するメリット その3 人事・労務のトラブルを未然に防ぐことができる
 予防法務という言葉をがあります。トラブルの発生を未然に防ぐために施す法律的な処置のことです。問題が起きてしまってからでは遅いのです。問題が発生してしまえば、少なからず会社に損害が発生します。しかし、問題の発生を未然に防ぐことができれば、同時に損害の発生も防ぐことが可能です。
 このような予防法務の1つの例が当事務所が得意とする「会社を守る就業規則の作成」です。就業規則はその名のとおり、会社の就業に関する規則を定めるものです。しかしそれにとどまりません。就業規則を戦略的に活用することで、会社に発生するトラブルを未然に防ぐことができます。

社労士に依頼するメリット 4

・適切なアドバイス
 どうしても、日々の経営に忙しい経営者、または事務員の方だと見落としやすい手続や届出も、人事労務のプロである当事務所の社会保険労務士が、正確で分かりやすく、スピーディーに解決します。
 そして、最大のメリットは「貴社にとって最適なアドバイス」が受けられることです。
本やインターネットで得られる情報は、あくまで「一般論」でしかありません。しかも、中小企業といっても従業員規模0~300人と幅広く、「あなたの会社にとって適切でない情報」も数多くあります。経営者の方針を反映し、従業員の方々も納得できる解決は、「一般論」や「あなたの会社にとって適切でない情報」だけでは困難です。人事労務のプロである当事務所の社会保険労務士が、あなたの会社だけのアドバイスを行います。

社労士に依頼するメリット 5

・お悩み相談
 経営者は孤独といわれます。従業員や同業者にはもちろん、ご家族にもな かなか相談できない悩みもあると思います。日々、悩みを抱えながら経営するのは、とてもつらいことです。
 そこで、貴社の状況をよく分かっており、人事労務のプロでもある、当事務所の社会保険労務士がお役に立ちます。「社会保険労務士に相談するようなことではない」と思うようなことでも構いません。なんでもご相談下さい。
ちょっとした悩みの中に、意外な問題がかくれているかもしれません。
また、悩みを話すだけで気持ちがスッキリすることもあるかもしれません。
マイナンバー対策をきっかけに労働問題のプロ「社労士」に依頼して、労使トラブル対策や助成金アドバイスなどさまざまなメリットを受けてみてはいかがでしょうか。