企業は従業員のマイナンバーを知らなければいけない?

2015年10月よりはじまったマイナンバー制度、個人に番号が与えられるだけでなく企業にも大きな影響を及ぼすのです。まずはこのマイナンバーを企業がどう取り扱えば良いのか、知っておきましょう。

企業は従業員のマイナンバーを知らなければいけない?

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企業にも影響があるマイナンバー制度

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2015年10月よりマイナンバー(社会保障・税番号)が通知されます。
通知が始まり次第、従業員からマイナンバーの提出を受ける「マイナンバーの収集」が始まります。
個人がマイナンバーを知ることは違法ですが、企業は従業員のマイナンバーを集める必要があるのです。

そもそもマイナンバーとは?

マイナンバー(個人番号)とは、
国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
マイナンバーは、一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されませんので、大切にしてください。
国民全員に振り分けられるものなのですね。
その他、永住権を得た外国人などにも割り当てられます。

どんな場面で必要に?

従業員の源泉徴収票、給与支払い報告書、支払調書などにマイナンバーの記載が必要となるのは2016年1月以降ですが、様式の変更なども行われるため、書類作成業務の手順確認や準備なども必要になります。
早速もう必要になってきます。
早め早めの準備が望ましいでしょう。

収集の方法

マイナンバーを取得する際は、正しい番号であることの確認(番号確認)と、手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要です。
原則として
1.個人番号カード(番号確認と身元確認)
2.通知カード(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
3.マイナンバーの記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
これらのいずれかの方法で確認する必要があります。
また、本人に相違ないことが明らかに判断できると個人番号利用事務実施者が認めるときは、身元確認書類を不要とすることも可能です。ただし、省略可能なのは身元確認だけです。
ただ番号を従業員から聞き取れば良いというものでもありません。
手順に基づいた手続きを行う必要があるのです。

手順をかんたんにまとめると…

○集める
・利用目的の通知
・マイナンバーを集める
・本人確認する

○守る
・管理体制を確認する
・セキュリティを見直す

○出す
・書類を作り役所へ出す
・役所に出す可能性がある書類を従業員へ渡す

めんどくさく、手間のかかることですが、早めに着手し、最初に全従業員のマイナンバーを集めるところを乗り切りましょう。

集める、守る、出す。
通常の個人情報と同様の手順で、より慎重に行いましょう。
各省庁への提出などがあるので、適切な収集、取り扱いが必須です。

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