海外資産をためて税金逃れをしていませんか?マイナンバーが始まると海外送金へのチェックも厳しくなるようです。
富裕層には税金対策で海外に資産を移動させている人が多いのだが・・・
相続税の課税強化(最高税率55%への引上げと基礎控除額の一人5千万円から3千万円への引下げ)、所得税率の引上げ(地方税を含め最高税率55%の新設)、
譲渡益・配当課税の20%への引上げなど相次ぐ増税で、富裕層の間では、生前贈与や資産の国外移転などの動きが活発化している
以前なら隠し通せていたお金が・・・
個人が保有する海外資産については、これまでは国税庁が金融機関から収集した1件1百万円超の海外送金情報を活用する程度で、ほとんど野放しであった。しかるところ、今回、毎年12月末現在の海外財産の合計額が5千万円を超える居住者に対し、財産の種類・数量および価格などの事項を記載した調書を確定申告時に税務署へ提出する義務が新たに課せられた。
これは、富裕層の資産逃避対策だけではなく、急速に増えている海外長期滞在者についても帰国後に厳しく課税するための措置と考えられる。
海外財産調書の提出を担保するために、不提出や虚偽記載には1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられ、申告漏れには5%の加算税がペナルティーとして徴収される。
5%のペナルティーも、資産が多ければ多いほど最悪ですね。
その海外送金がマイナンバーにより全て把握される
マイナンバー法施行で海外送金情報はすべて税務当局に海外送金が1回当たり100万円を超えると税務署からお尋ねが来る。
私のように海外の金融機関に口座を持っている人は、海外投資の掲示板などで一度や二度は目にしたことがあるフレーズだ。
実際のところ、海外送金税金.comには「国外送金等に関するお尋ね」のことが掲載されているので、送られてきた人もいるのだろう。このようなものがなぜ送られてくるかというと、銀行などの金融機関や資金移動業者は、100万円を超える国外送金等があった場合に所轄税務署長に報告する義務があり、
これによって国外送金をした当事者に「お尋ね」が送付されることがあるのだ。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条(国外送金等調書の提出)、
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第2条(金融機関の範囲)、第8条(国外送金等調書の提出を要しない国外送金等の上限額)」
この「お尋ね」を避けるために、送金額を1回当たり100万円以下にしたり、ハンドキャリー(支払手段等の携帯輸出入)で国外へ持ち出した人もいただろう。
その際に個人番号または法人番号も必ず記入しなくてはなりません。
き、きびしいぜ!!
国税庁HPより、国外送金等調書概要
[手続名]国外送金等調書(同合計表)[概要]
上記法定調書の提出手続です。[手続根拠]
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条第1項[手続対象者]
金融機関[提出時期]
為替取引を行った日の翌月末[提出方法]
調書に合計表を添付して提出先に送付又は持参してください。[手数料]
手数料は不要です。
申告漏れの人にはペナルティーがつくので注意!!
税理士の阿保秋声さんは「実際には申告をしない人が多い」と指摘します。それは国税庁の統計からもうかがえます。所得税に関連して申告漏れのあったケースで1件当たりの金額は全体では810万円ですが、海外運用など国外取引をする人に絞ると約2倍の1698万円です。
だから税務署は海外に保有する財産で運用益があると見られる人への調査を強化しています。Aさんの例でも申告していなかった利子について修正申告する必要があります
最初から正確に申告した方がましなのかも。
郵貯銀行も法人の海外送金の際にはマイナンバー記入をお願いしている
法人のお客さま
【対象となるお取引】
・貯金の新規預入
・投資信託、国債の口座開設、購入 等
・外国への送金、外国からの送金の受領 等
【お取引時にご提示いただく証明書類(法人番号が確認できる書類)】
・法人番号通知書 等
楽天銀行でも同じく
楽天銀行では、下記の取引についてマイナンバーのお届けが必要となります。法人のお客さま
定期預金
海外送金(支払い・受け取り)個人事業主のお客さま
海外送金(支払い)
※ 個人事業主のお客さまは、個人のマイナンバーのお届けが必要になります。
個人事業主でも同じく。個人番号を提出しなければならない。ということでした。
日本ではなかなか、お金持ちで居続けるのも難しいみたいですね。
いっそ外国籍を取ってしまいましょうか……?