直に関わりがあるのは社会人だけ?いいえ、学生にも関わりがあるんです。

大人だけがマイナンバーの影響を受けていそうですが、学生への影響は?

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基本的なことだけど…マイナンバーの導入目的は?

マイナンバー制度は、共通の社会基盤として番号を活用することにより、1.公平・公正な社会の実現、2.国民の利便性の向上、3.行政の効率化――を目的としています。マイナンバー制度は、平成25年5月に成立、公布された番号関連4法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法)」等に基づいて導入される制度です。番号法は、個人番号・法人番号を活用するとともに、それらの保護を図るための措置を講じるための法律です。
平等な社会の為…ということでしょうか。
その他には、各種手続きの際に簡単な作業で済むなど、メリットは様々ありそうですが…

学生にはどう関わってくるの?

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マイナンバーの通知カードは、10月5日時点の住民票の住所に送付されるため、学生寮等に現在居住しているものの、引き続き保護者等が居住する住所に住民登録をされている方は、通知カードが保護者等が居住する住所に送付されますので、御注意ください。
親元から離れて暮らしている学生さんは、実家に届いているか一度ご両親に確認してみましょう。
・学生も平成28年1月からのアルバイト等の採用に当たってマイナンバーの提示を求められることがあります。また、日本学生支援機構の奨学金の貸与についても、平成29年4月以降、マイナンバーの提示を求められることとなるので、必ずマイナンバーの通知カードを受け取りましょう。
(通知カードはおおむね11月下旬までには届けられる予定です)
高校生や大学生になるとアルバイトをする方も増えてくることでしょう。
そんなとき、マイナンバーの提示が必須になってくるのです。

学生アルバイトはここに注意!

注意すべきポイントがあります。
本人が未成年者で扶養家族となっている場合、アルバイトを
頑張り過ぎると扶養を外れてしまう可能性があるのです。

扶養を外れてしまうのは年収が103万円を超えた場合です。
この場合、両親は年末調整が必要となります。

大学生の方で、アルバイトを掛け持ちしてたくさん稼いでいる方もいるのではないでしょうか。
マイナンバーが導入されることで出てくるのがこういった問題です。
「でも今までバレなかったし、これからもバレないんじゃない??」

いえいえ、そんなことはありません。

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マイナンバー施行により、未成年者でもアルバイトをする時は
事業主に個人番号を報告する必要が生じます。そして事業主も
法人番号が付与されています。この結果、アルバイト料が完全に
透明化されます。
マイナンバーによって管理されるようになると、稼いだ金額が全て浮彫になってしまう…
ということなのですね。
その対策もないようです。
あくまでも必要な範囲内での稼ぎを行った方が賢明かもしれません。

アルバイト先に提示する時の注意点は?

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アルバイト先に初めてマイナンバーを提供する際
はまさに本人であることの身元確認と、番号確認
ができる書類も提出しなければなりません。
予め用意しておきましょう。
企業はまだ雇うか雇わないか決まっていない人からマイナンバーを
もらってはいけないというきまりがあります。
就職活動などの面接時にマイナンバー提供を求められることはありません。
働くことが決まってから提供しましょう
面接の段階でマイナンバーの提示を求めてくる場合には毅然とした態度で拒否しましょう。

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