マイナンバー制度が施行されるまであとわずかになりました。やるべきことは沢山ありますが、中小企業はまずどんなことから手をつければいいのでしょうか?
マイナンバー制度が施行されるまであとわずかになりました。マイナンバーの収集、本人確認、管理、廃棄、処分……など、やるべきことは沢山ありますが、まずどんなことから手をつければいいのでしょうか?
中小企業が真っ先にやるべきマイナンバー関連業務をまとめます。
中小企業が真っ先にやるべきマイナンバー関連業務をまとめます。
マイナンバーについて
住民票を有する全ての者に1人1つの番号を付し、
社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、
複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを
確認するために活用されるもの
マイナンバーにはどんな目的があるのでしょうか?
公平・公正な社会の実現
社会保障の不正受給等の防止
国民の利便性の向上
添付書類の削減等
行政の効率化
行政の作業の重複等の削減
via www.cas.go.jp
マイナンバーの概要については理解できましたね。
それでは、企業はまずどんなことから手をつければいいのか、挙げていきましょう。
それでは、企業はまずどんなことから手をつければいいのか、挙げていきましょう。
だれのマイナンバーが必要か把握する
従業員と扶養家族のマイナンバーだけであれば、マイナンバー対応はシンプルになる。従業員と扶養家族以外のマイナンバーを必要とする場合は、取得タイミングや本人確認方法などが変わり得るので、まずは誰のマイナンバーが必要なのか把握しよう。税……従業員・扶養家族以外のマイナンバーが必要な場合も。法定調書の対象者を確認
社会保障……従業員・扶養家族
via www.aioicci.jp
マイナンバー対応方法の分類わけをしておく
対象者が把握できたら、類型化する。(1)従業員と扶養家族(税務手続き)、(2)従業員と扶養家族(社会保障手続き)、(3)株主・地主(税務手続き)、(4)外部個人取引先(税務手続き)というように、分類していこう。この際、取得タイミングや本人確認方法、その他の留意点が同じものをうまくグループ化できるよう、会社との接触頻度などを考慮しつつ、類型化するとよいだろう。
マイナンバー取得のタイミング、取得方法を検討しておく
従業員と扶養家族であれば、2015年10月以降、任意の書式に、マイナンバーを記載し会社に提出してもらうとよい。これに対し、短期アルバイトなどの場合は、採用時か勤務中に取得しないと、取得しそびれることもあるので、注意が必要だ。また講演講師のような1回限りの依頼相手だと、さらに取得しそびれることもあるので、対面した時に直接取得する方法のほか、メールか郵送も検討した方がよいだろう。従業員の扶養家族であれば、実務上は、家族の通知カードと家族の運転免許証を、従業員に持参してもらう方法が考えられる(詳しくは水町氏のブログを参照)。講演講師であれば、通知カードと運転免許証の写しを郵送してもらったり、スキャンデータをメールに添付してもらったりすることが考えられる。
取得する対象が従業員の場合は、わざわざ確認しなくても本人だということがわかるので、通知カードだけでいいそうです。
本人確認の方法を決めておく
マイナンバー取得の際は、取得相手が本人だと確認する必要があります。
別人からマイナンバーを取得してしまっては混乱が生じますし、成り済ましなどの悪用を防ぐ目的もあります。
別人からマイナンバーを取得してしまっては混乱が生じますし、成り済ましなどの悪用を防ぐ目的もあります。
番号法に規定する本人確認方法は、本人から個人番号の提供を受ける場合と本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合に分けられます。本人から個人番号の提供を受ける場合には、番号確認と身元(実在)確認を行いますが、本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合には、①代理権の確認、②代理人の身元(実在)確認及び③本人の個人番号の確認が必要となります。
個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等本人の写真の表示のない身分証明書等で、個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なものに限る。
具体例
学生証(写真なし)
身分証明書(写真なし)
社員証(写真なし)
資格証明書(写真なし)(生活保護受給者証、恩給
等の証書等)
本人の写真の表示のある身分証明書等で、個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なものに限る。写真付き学生証
写真付き身分証明書
写真付き社員証
写真付き資格証明書
基本的には今までの本人確認との違いはないようですね。
マイナンバーの管理方法を検討しておく
マイナンバーの管理方法としておすすめなのが、マイナンバー管理システムを導入することです。
今のうちに発注しておくといいかもしれません。
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