学生のみなさん必見です。ぜひ確認を。
マイナンバーに関係ない学生はいません!
マイナンバーは皆さまを含めて、日本国内に住所を有する全ての方に通知されます。
マイナンバー制度は、学生だろうが何だろうが関係ありません。
特に、学生寮に住んでいる学生さんやアルバイトをしている学生さんは
気を付けなければならない事などがあります!
ぜひ確認してみてください。
特に、学生寮に住んでいる学生さんやアルバイトをしている学生さんは
気を付けなければならない事などがあります!
ぜひ確認してみてください。
学生寮に住んでいる学生さんは・・・
マイナンバーの通知カードは、10月5日時点の住民票の住所に送付されるため、学生寮等に現在居住しているものの、引き続き保護者等が居住する住所に住民登録をされている方は、通知カードが保護者等が居住する住所に送付されますので、御注意ください。
via kaigo-works.net
アルバイトをしている、もしくはアルバイトを始める学生は・・・
学生の皆さまも平成28年1月からのアルバイト等の採用に当たってマイナンバーの提示を求められることがあります。また、日本学生支援機構の奨学金の貸与についても、平成29年4月以降、マイナンバーの提示を求められることとなりますので、必ずマイナンバーの通知カードを受け取るようにしてください。
掛け持ちしている学生は・・・
掛け持ちしている全ての会社にマイナンバーの提出が必要です。どちらの会社でも、あなたが働いた分の源泉徴収票作成は法令で決められた義務なので、マイナンバーの通知は必要です。
学生の本分は学業です。アルバイトは副業に過ぎません。
その副業で「1年間に103万円も稼いでしまうというのはどういうことなのか?」を考えると、
副業であるアルバイトも程々に、ということなのかもしれません。ちなみに年間で103万円稼ぐということは、
1ヶ月に約86,000円ほどの収入を得ているということになります。
このアルバイトについて、注意すべきポイントがあります。
本人が未成年者で扶養家族となっている場合、
アルバイトを頑張り過ぎると扶養を外れてしまう可能性があるのです。扶養を外れてしまうのは年収が103万円を超えた場合です。
この場合、両親は年末調整が必要となります。「所詮はアルバイト代だよ。手渡しなどの方法で受け取っている場合はバレないのでは・・・」
などと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
確かに以前はそんなこともあったかもしれません。
しかし、来年2016年1月からのマイナンバー施行により、
そんなケースは存在しなくなると考えた方がいいでしょう。
マイナンバーの提出は強制?
もちろん、強制ではありませんし、拒否による罰則も法的にはありません。ただ会社があなたのかわりに行っている年末調整などの事務手続きを行うことが出来なくなってしまいます。そうなるとご自身で手続きをすることになってしまいます。
他にも、学生みんなに言えること
マイナンバーは原則として一生涯使うものになります。学生が手続で使う場面は上記での場合に限られますので、取扱いには注意いただき、安易に友達などに教えることがないようにしてください。
via www.cas.go.jp
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