マイナンバーで確定申告がスムーズになる

今後確定申告にはマイナンバーが必要になりますので、忘れずに。

確定申告にもマイナンバーが必要になります

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マイナンバーは新たなプラットフォームとして、特に税・社会保障・災害対策の分野での活用が期待されています。たとえば「確定申告の際、国民年金保険料などの控除証明書を添付する必要がなくなる」「年金記録問題の不備が発見しやすくなる」「社会保障の不正給付がなくなる」といったことです。

つまり、税務署や市区町村、年金事務所などで別扱いだった“タテ割り”の行政サービスが、マイナンバーによって利便性が高まると期待されているのです。

個人事業主以外の方でも毎年確定申告をしているという方は少なくないでしょう。

今後は確定申告の際にマイナンバーが必要になります。

それはいつからなのか、なにが変わるのか解説していきます。

確定申告でマイナンバーが必要なのはいつから?

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税務上の書類では、所得税確定申告書に記載しなければなりません。つまり、2016年(平成28年)分は、2017年(平成29年)2月16日から3月15日までに、マイナンバーを記載したうえで、所得税確定申告書を提出することになります。(還付申告は、2017年1月1日から提出可能)
たとえ個人事業主であっても、売上1,000万円を超えた課税事業者の場合は消費税を支払わなければなりません。その場合は「消費税及び地方消費税の確定申告」に、従業員がいて給与や報酬・料金、退職金などの支払がある場合は「法定調書」に、それぞれマイナンバーを記入しなければなりません。いずれも、2016年(平成28年)分からが対象です(消費税の確定申告期間は、2017年(平成29年)1月1日~3月31日)。

ほかにも、2016年(平成28年)1月1日以降に提出すべき申請書・届出書には、マイナンバーを記入する必要があります。詳しくは、国税庁のホームページをご参照ください。

言い換えると、2016年2月16日〜3月15日に提出する確定申告書が、マイナンバーのつかない最後の確定申告書ということになります。翌年以降の確定申告書にはマイナンバーの記載欄がつきます。

マイナンバーで確定申告がスムーズになる

「マイナンバーが導入されたらもっとややこしいことになるんじゃないの?」と思っている人もいるかもしれません。確かに新しい手続きは必要になりますが、導入後の確定申告はグッとスマートになります。
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どの機関に対しても同一のマイナンバーを記載して書類を提出するため、ミスや不正を防止できるというわけです。

また、これまでは住宅ローン控除等の申告手続きをする時には、各種書類と一緒に住民票も提出しなくてはいけませんでしたが、マイナンバー制度導入後はこれを省略することになっています。

さらに、現行法では所得税の源泉徴収義務のある人(法人や個人事業主など)は、全従業員に対する給与の支払を証明する「給与支払報告書」を国と地方自治体両方に提出しなくてはいけません。

これは年金受給者も同じで、確定申告が必要な場合には、社会保険庁から送られてくる「公的年金等支払報告書」を国と地方自治体に提出する義務があります。マイナンバー制度導入後、e-Tax(国税電子申告・納税システム)の申告については、この書類の提出が一元化されることになっています。

マイナンバーという共通の番号を使うことで、各公共機関同士の税務関係書類のやりとりがスマートになるため、確定申告もスマート化するのです。

e-Taxがさらに便利に

2004年に導入されたe-Taxも今では10年の実績を持つ、盤石な申告・納税方法となりました。このe-Taxを飛躍的に簡単にすることが期待できるのが、2016年導入予定のマイナンバー制度だと言えます。これまでは個別で管理していたせいで、面倒だった各種書類集めなども、すべて一つの番号で、しかもパソコンの前で可能になるのであれば、もはや紙媒体で申告をする理由がなくなってしまいます。現在ですらe-Tax利用者は全体の過半数を超えました。将来的には全ての申告を電子上で取引する日が来るかもしれませんね。

マイナンバー導入で必要になること

では逆に、マイナンバー制度が導入されることで、新たに必要になる手続きはないのでしょうか。これには大きく2つの手続きが挙げられます。

1つは各種手続き書類へのマイナンバーの記載です。

各公共機関がマイナンバーを使って処理を行うので、これはどうしても必要になってきます。また場合によっては自分以外のマイナンバーを記載することもあります。例えば配偶者や扶養親族がいる場合、あるいは従業員を雇っているような事業主の人は、その人たちのマイナンバーを管理し、各公共機関に提出しなくてはいけません。

2つ目は個人番号が必要な書類の提出の際などの厳格な本人確認手続きです。

万が一なりすましなどの不正が起きないように、本人確認には「番号確認」と「身元確認」の二重のチェックが行われます。そのために原則「個人番号カード」「通知カードと運転免許証」「個人番号が記載された住民票の写しと運転免許証」などの証明書類の提示が必要になります。

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