【派遣社員とマイナンバー】制度開始で変わる事

マイナンバーが始まり派遣社員は今後どうなるのでしょうか。対応や注意点を紹介します。

派遣社員のマイナンバーは誰が管理するの?

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派遣社員は派遣元の会社と労働契約を結んでいるので、派遣社員の「社会保障」や「税」に関する手続きをするのは、派遣元の会社です。

ですので、派遣先の会社では、派遣社員からマイナンバーの提供を受ける必要はありません。また、提出を求めることもできません。

派遣社員はマイナンバーの取得対象ではありません。派遣社員は派遣元企業と雇用契約を締結しているため、マイナンバーは派遣元企業が取得します。

これに対して契約社員は、「雇用契約が有期である」以外は正社員と何ら変わりないため、マイナンバーの取得対象です。

どうして派遣元が管理するの?

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「たとえば企業は、『源泉徴収』『社会保険料の個人負担分の代行納付』『雇用保険の個人負担分の代行納付』といった事務を行っています。実はこれらの業務は、政府が個人から直接徴収を行う代わりに企業に納付事務を実施させているのです。これは法律で定められており、企業は政府の事務の実施をすることが義務付けられています。(根拠法:所得税法、厚生年金法、健康保険法、雇用保険徴収法など)」

「これらの事務手続きの際には2016年1月(社会保険は2017年1月から)よりマイナンバーを利用することが求められてきます。そのために企業はマイナンバーを従業員や源泉徴収の対象となる個人取引先などから収集しなくてはなりません。

派遣社員の場合、これらの業務を派遣元の会社が行っているため、派遣元に提出する必要があります。

派遣社員はいつ提出する必要があるのか

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派遣元の会社においては、まず、会社に派遣登録した段階では、雇用されることが未確定ですので、給与の源泉徴収事務等の個人情報関係事務を処理する必要性が認められるとはいえません。

したがって、派遣登録のみの段階では、原則としてマイナンバーの提供を求めることはできません。

派遣登録後、派遣先が決まり、自社と雇用契約を締結する段階で、マイナンバーの提供を求めることができます。

ただし、近い時期に雇用契約が成立する可能性が高い場合には、派遣登録時であっても、例外的にマイナンバーの提出を求めることができます。

内閣官房のマイナンバーに関するサイトでも以下のような回答があります。
Q4-2-10 人材派遣会社は、派遣登録を行う時点で、登録者の個人番号の提供を求めることはできますか。

A4-2-10 人材派遣会社に登録したのみでは、雇用されるかどうかは未定で個人番号関係事務の発生が予想されず、いまだ給与の源泉徴収事務等の個人番号関係事務を処理する必要性が認められるとはいえないため、原則として登録者の個人番号の提供を求めることはできません。
ただし、登録時にしか本人確認をした上で個人番号の提供を求める機会がなく、実際に雇用する際の給与支給条件等を決める等、近い将来雇用契約が成立する蓋然性が高いと認められる場合には、雇用契約が成立した場合に準じて、個人番号の提供を求めることができると解されます。(2015年9月回答)

これから派遣会社に登録する方も、している方もマイナンバーに関して派遣会社から難しい手続きを要求されることはありません。
マイナンバーを伝えるだけでOKです。

もしかしたら自分のマイナンバーを派遣会社に教えたくない、という方がいらっしゃるかもしれません。ですがそれは納税の義務を負っている日本国民では難しいでしょう。そのあたりはきちんと手続きをしておいたほうが無難です

今後はアルバイト・パートが派遣に変わる?

正社員はもちろん、アルバイトやパートを雇う際にもマイナンバーが必要になり、管理を怠ると厳しい罰則が科せられる恐れがある。人材派遣大手マンパワーグループの池田匡弥社長は、多くの企業が事務負担の増大に耐えかね、採用関連業務をアウトソースするようになると予測する。
アルバイト一人ひとりのマイナンバーを入手して、漏洩がないように管理し、辞める時は確実に破棄する。2016年1月以降、コンビニの店長にはそうした新たな業務が加わります。しかもこのプロセスは、雇用契約を結ぶたびに繰り返さなければならない。事務負担が高まるうえ、セキュリティ関連のリスクも抱え込むことになりかねない。

コンビニだけではありません。国内の製造業では多くの「期間工」を雇用していますが、そうした人々のマイナンバーを管理する体制も課題になるでしょう。各工場の人事や総務といった部署に、新たな業務負担が生じることになりそうです。

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