海外のマイナンバー≪3≫スパイ識別を目的に始まった、韓国の住民登録番号制

韓国ではアメリカ、スウェーデンと同様、フラットモデルと呼ばれる方式の番号制度を導入しています。これは、当初は北朝鮮からのスパイ識別を目的として作られた制度でしたが、これによって行政は飛躍的に効率化されました。

韓国の住民登録番号制度

韓国の「住民登録番号」は1968年に、北朝鮮からのスパイの識別を当初の目的として作られました。

朝鮮戦争後、北朝鮮との対立中でできた制度ですが、これによって行政は飛躍的に効率化されました。
しかし、その反面で様々な問題点も抱えています。

住民登録番号(じゅうみんとうろくばんごう)は、大韓民国において全ての国民に、出生時に与えられる識別番号。

1962年の「住民登録法」に基づいて、韓国国民に固有番号が付与され始めた。

1968年11月21日になると、住民登録番号が記載された「住民登録証」が付与される。

実生活では、年齢や本人確認の為に住民登録証を使用する一方、各種文書や通信上ではこの番号を使う。

ア 住民登録番号制度(韓国)

韓国においては、朝鮮戦争後、韓国住民であることを証明するために、1968年(昭和43年)、住民登録番号制度が施行された。

当初は、当初本人確認(証明)のための制度であったが、情報化時代を迎えて、1991年(平成3年)以降、住民登録番号制度を行政サービス提供の基盤として活用するため、住民登録法の改正が行われてきた。

特に、1997年(平成9年)の経済危機以降、韓国政府が、政府の効率化と産業育成を目指し、世界最先端の電子政府・ICT社会の構築に向け取り組む中、住民登録番号制度は官民の電子サービスにおける個人証明の社会インフラに変貌した。

現在、韓国においては、住民登録番号は、行政サービスのあらゆる分野に使われている。

また、住民登録証以外に、パスポート、運転免許証、健康保険証、公務員証など政府と公共団体が発行するほとんどの証明証に住民登録番号が記載され、本人確認の用途で使われてきた。

ケイのアメーバ韓国通信 (41033)

北朝鮮からのスパイ識別が目的だった

住民登録番号制度は、北朝鮮からのスパイを識別する目的で作られました。

18歳以上の全国民に識別番号が付されましたが、住民登録証の発行が強制となったのは1970年からです。

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1968 年1 月21 日、北朝鮮の特殊部隊要員らが大統領府を襲撃して当時の朴正煕大統領を殺害しようとした事件が起きた。

この事件を切っ掛けに、政府は住民登録法を改正して、1968 年11 月21 日から北朝鮮からのスパイ識別の便宜などの目的で18 才以上の国民に全国民に識別番号を付与し、住民登録証を発給した。

但し、この時点では、まだ住民登録証の発給が義務ではない。

このようにして、韓国の住民登録番号の制度は、北朝鮮と軍事的に対立している現実を反映した、住民管理という行政の効率性を確保するために誕生したのである。

韓国の住民登録証の歴史は、半世紀近く前にまでさかのぼる。

1968年に発生した朴正煕大統領(当時)の暗殺未遂事件で、その首謀者とされた北朝鮮のスパイを割り出すために、国は国民に住民登録番号を付与し、国民であることの証明書を持ち歩くよう義務付けた。

つまり、日本のように最初から行政サービスの効率化を目指して作られた制度ではなかったということだ。

それから試行錯誤を経て、今でこそ韓国では、本人確認は当然のこと、税、医療、教育、金融、保険、福祉、出入国など、あらゆる分野で住民登録番号が使われるようになった。

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アメリカ、スウェーデンと同様フラットモデルを導入

韓国の住民登録番号制度は、一般に公開された形で共通番号を官民幅広い分野へ汎用する「フラットモデル」と呼ばれる方式です。
韓国における住民登録番号制度は・・・

•国内に暮す一人ひとりに固有の識別番号をふり

•識別番号にもとづいて政府と民間が個人情報を共有し

•番号取り扱いの際の証明書として識別カードを持ち歩く

・・・ という点で、日本の制度にかなり似通っている

韓国では全ての行政機関と多くの民間団体が、識別番号(13桁)を基礎として保有している。そしてこの番号をマスターキーナンバーとして、運転免許証/パスポートの取得、銀行口座の開設、クレジットカードの作成、各種保険への加入等々、本人確認の必要な生活シーンでこの「住民登録番号」を使い、「住民登録証」の携行が必須に近い状況のようだ。

当然ながら、この「住民登録番号」さえ手に入れると、「成りすまし」にすぐに結びついてしまい・・・ 「銀行口座開設」、「不動産取引」、「クレジットカード詐欺」等々の成りすましに結びついてしまうようだ。

また02年04月には、警察庁が精神科通院記録者リストを国民健康保険管理公団から手に入れて、運転免許の適性検査を受けるようにという目的外使用があったり、病歴を知った家族や上司から本人が離婚や離職を求められるという事件もあったと言うから、官の側のモラルも大きく問われても仕方ない。

生活の隅々まで浸透する韓国の住民登録番号

さらに、日本では一定の手間がかかる役所の手続きでさえも、住民登録番号の利用が浸透している韓国では、いとも簡単に終わってしまうのだ。

例えば、運転免許証について、韓国では免許交付の際に必要な視力検査がかつては有料で、これが事務手続きの足かせとなっていた。

しかし、最近では、2年以内に区の健康診断を受けた人は、その時の記録が警察庁と道路交通公団の情報とひも付くようになったため、この有料検査が不要になった。

会社員にとっては、面倒だが忘れたくはない毎年恒例の年末調整も、韓国では至って簡単だ。

韓国国税庁が今年開設した「ホームタックス」のページ。個人や法人の税に関する計算が簡単に行える。

個人の給与所得、利子所得、医療費支出、家族の所得、源泉徴収された金額などを、行政側が住民登録番号で把握しているからだ。

現在、韓国においては、住民登録番号は、行政サービスのあらゆる分野に使われている。

また、住民登録証以外に、パスポート、運転免許証、健康保険証、公務員証など政府と公共団体が発行するほとんどの証明証に住民登録番号が記載され、本人確認の用途で使われてきた。

外国人登録制度

外国人登録証

韓国に91日以上滞在する予定の外国人は韓国に入国した日から90日以内に、また新たに滞留資格付与、変更許可を受けた外国人はその許可を受けた時点で管轄の出入国管理事務所または出張所で外国人登録をしなければなりません。

期間内に登録しない場合、処罰の対象となります。

○入国について
90日以内の観光目的の場合は査証不要(30日から変更)。出国用のチケット所持が必要です。

入国時に30日間のスタンプが押された場合は移民局にて滞在延長の手続きが必要となります。

また査証免除では90日を超える滞在延長は原則不可。
※2012年1月より入国時の指紋と顔画像提供の義務化が開始されました。