従業員が副業をしていたら?

マイナンバー制度がはじまり、これからは税金の管理もきちんとされるようになります。従業員が副業をしていたら、会社はどうしたらいいのでしょうか?

税金と副業について行政は

行政は従業員の副業についてこのように回答しています。副業については国が禁止しているというわけではないのですね。となれば会社と従業員の問題になります。就業規則にもよるので対応はそれぞれだとは思いますが、とりあえず参考にしてみてください。
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Q1-4-3 マイナンバー制度で副業が会社にばれてしまうというのは本当ですか。
A1-4-3 マイナンバー制度導入に伴い、地方税関係手続に変更が生じるものではなく、 マイナンバー制度の導入により副業を行っている事実が新たに判明するものではありません。
住民税の税額等は、特別徴収額の決定通知書により給与支払者を経由して納税義務者に対して通知されており、この通知書に前年の給与収入合計額が記載されていることから、現在でも、勤務先の企業が支払った給与額との比較で、副業を行っている事実が判明する場合もありうると考えます。(2015年12月回答)

マイナンバー制で副業は会社にバレるのか?

個人番号を企業に提出していると、当然税金問題が明るみに出ます。では副業については全てが会社側に伝わるのでしょうか?ここではバレるのかどうかに焦点が当てられていますが、会社側も従業員の副業対策をするのなら読んで置く必要があると思います。
また、どのようなケースがマイナンバーから判明すれば従業員が副業をしているのかが分かるのか?ここから逆に考えれば辿り着けるかもしれません。
ある社会保険労務士は、「副業で得た収入を確定申告する際に、『住民税の徴収方法の選択』の欄で、給与天引き(特別徴収)ではなく『自分で納付(普通徴収)』を選べば、会社への連絡がいかないという方法があるとされています。この方法だと、たしかに税務署から会社への連絡はないが、結果的に住民税が会社の給与と副業分が合算されて算出されることに変わりないので、住民税額が飛び抜けて増えていれば、会社は(副業を)疑います」と説明する
マイナンバー制度の導入における大きな目的の一つが「個人の正確な所得把握」だからです。

これまでは「縦割り行政」の弊害から、税務当局でも各行政機関が持つ個人情報の取得には大きな手間と時間がかかっていました。そのため、ある行政機関で「副業情報」を把握したとしても、それがすぐ税務当局へと伝わることはなかったのです。ですが、マイナンバー制度の導入が行われることにより、税務当局は各行政機関とマイナンバーで即時に情報共有を行うことができるようになり、情報の突き合わせなどを通して個人の正確な所得を把握することが可能となります。

給料を手渡しで貰えば大丈夫
マイナンバーが始まる前に辞めれば大丈夫
副業収入が年間20万円以内なら申告しないでもOK
副業の所得分の住民税支払いを普通徴収にすればOK

従業員の副業がバレたときの会社の対応は?

多く会社が就業規則に副業禁止規定を設けていると思います。なぜ会社は副業禁止対策をするのでしょうか?それには正当な理由があるのです。
また、もし従業員の副業が発覚した場合どうするのか?それぞれの会社の対応について調べてみました。ケースバイケースのようですが、裁判になることもあるようなので注意してください。
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それは、本業へ支障をきたさないため、つまり、副業に勤しむあまり本業が手抜きになってしまうことや本業で知り得た情報を勝手に同業他社に提供するようなことを禁止したいのです。

実際にあった過去の判例(裁判の事例)でも、本業に支障をきたした副業の場合は雇われ側が負け、本業に影響がなかった場合は会社が負けています。

そこで、“副業”が発覚した際の対応を尋ねてみると、もっとも多かったのは35.3%が選んだ「極端な事案にだけ対処する」というもの。
次いで、「副業を禁止している以上、厳格に対処する」の32.2%、「検討中」の13.2%と続きます。
禁止規定を設けている企業の7割が、発覚した時点で何らかの対処を考えているようですが、その事情によっては対応を考慮してくれる会社もあるよう。

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